○宇和島市公開口頭審理傍聴規則
平成22年3月10日
公平委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、宇和島市公平委員会(以下「委員会」という。)の行う公開口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴手続)
第2条 審理を傍聴しようとする者は、委員会が傍聴席の数に応じて発行する別記様式の傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券は、審理開始前に審理場入口において交付することを例とする。
3 傍聴者が入場しようとするときは、傍聴券を職員に示し、その指示に従わなければならない。
4 傍聴者が退場する場合は、傍聴券を職員に返さなければならない。
(傍聴制限)
第3条 次の各号のいずれかに掲げる者は、傍聴をすることができない。
(1) 酒気を帯びた者
(2) 凶器の類その他危険のおそれのある物品を携帯する者
(3) プラカード、のぼり、旗その他口頭審理の会場に持ち込むことが不適当であると認める物品を携帯する者
(4) はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用する等通常の服装をしない者
(5) 前各号のほか、口頭審理の円滑な運営を妨げるおそれのある者
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴者は、場内において次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) 放歌、談笑その他騒がしい行為をしないこと。
(3) 所定の傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。
(4) 喫煙又は飲食をしないこと。
(5) 撮影、録音等を行わないこと。
(6) 前各号のほか、審査長及び係員の指示に反する行為を行わないこと。
(退場命令)
第5条 委員会委員長は、この規則に違反したと認める者に対しては注意を促し、なおあらためないときは、退場を命ずるものとする。
2 前項の規定により退場を命じられた者は、当日再び傍聴することを許さないことができる。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。