○宇和島市教員住宅一般貸付管理規則

平成22年3月9日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、宇和島市が設置する教員住宅の一般貸付に関し必要な事項を定め、その適正化を図ることを目的とする。

(入居資格)

第2条 教員住宅に入居できる者は次の各号に定めるものとする。

(1) 現に住居に困窮しており教育委員会が認める者で、居住期間が1年未満である者。

ただし、教育委員会が特に認める場合はこの限りでない。

また、廃校等により教職員の入居の見込みがない教員住宅に限って利用を促進するため、教育委員会が定める期間において認める場合は許可することができる。

(2) 入居者又は同居する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及びその関係者でないこと。

(入居申請)

第3条 教員住宅に入居を希望する者は、身元の確実な連帯保証人2人の連署する教員住宅一時使用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他管理事項)

第4条 入居決定・通知、入居義務、入居届の提出、同居の承認、使用上の義務、入居料、入居料の変更、入居料の納入及び経費の負担については宇和島市教員住宅管理規則に準じる。

2 教員住宅の修繕等については入居者がこれを負担する。

(教員住宅の明け渡し等)

第5条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その者(その者が第2号に該当することとなった場合においてはその者と同居していた者)は、その該当することとなった日から10日以内に当該教員住宅を明け渡さなければならない。ただし、特殊な事情があるものとして、教育委員会が特に認めた場合はこの限りでない。

(1) 教育委員会が本来の目的のために教員住宅を使用するため退去を求めたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 当該教員住宅に入居する必要がなくなったとき。

(4) 入居期間が1年を超えるとき。

(5) 不正の行為によって入居したとき。

(6) 第2条第2号に該当することが明らかとなったとき。

(7) その他教育委員会が明け渡しを求めたとき。

2 その他については、宇和島市教員住宅管理規則に準じる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、教員住宅一般貸付に関する細部については、宇和島市教員住宅管理規則に準じる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月6日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

宇和島市教員住宅一般貸付管理規則

平成22年3月9日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月9日 教育委員会規則第2号
平成25年3月6日 教育委員会規則第5号
令和3年2月18日 教育委員会規則第2号