○宇和島市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例
平成22年3月23日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、常勤である宇和島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 管理者の受ける給与は、給料及び期末手当並びに退職手当とする。
2 管理者が医師である場合は、前項の手当のほか、診療手当を支給することができる。
(給料)
第3条 管理者の給料は、月額678,000円とする。
(診療手当)
第4条 診療手当は、管理者が市立宇和島病院において診療を行う場合に支給する。
2 診療手当の額は、1日につき50,000円とする。
(期末手当)
第5条 管理者の期末手当の額は、第3条に規定する給料月額及びその給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額に100分の175の割合を乗じて得た額とする。
(退職手当)
第6条 退職手当は、管理者が退職した場合にはその者に、死亡した場合にはその遺族に支給する。
第6条の2 退職手当の額は、管理者としての在職期間1月につき、退職又は死亡の日におけるその者の給料月額を基礎として、100分の27を乗じて得た額とする。
第6条の3 在職期間の計算は、管理者となった日の属する月から任期満了その他の事由による退職又は死亡の日の属する月までの月数(その月数が48月を超える場合は、48月)による。
第6条の4 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 懲戒解職の処分を受けたとき。
第6条の5 退職手当を支給する「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが、管理者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で管理者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、管理者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 管理者を故意に死亡させた者
(2) 管理者の死亡前に、当該管理者の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(旅費)
第7条 管理者が、公務のため旅行をしたときは、旅費を支給する。
2 旅費の額及び支給条件は、職員の例による。
(支給方法)
第8条 この条例に定めるもののほか、管理者の給与及び旅費の支給方法については、職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日条例第26号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中第5条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第88号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 この条例(第2条の改正規定を除く。)による改正後の宇和島市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の宇和島市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて既に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月19日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日(同日において、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律施行の日)から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇和島市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の宇和島市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて既に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、平成30年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあっては、当該法律の施行の日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇和島市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇和島市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、平成31年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあっては、当該法律の施行の日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇和島市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇和島市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、令和4年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあっては、当該法律の施行の日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇和島市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇和島市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇和島市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇和島市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月23日条例第50号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇和島市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇和島市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。