○宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例
平成22年3月23日
条例第3号
(設置)
第1条 市民の文化生活の向上と福祉の増進を図るため、宇和島市立南予文化会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇和島市立南予文化会館 | 宇和島市中央町2丁目5番1号 |
(開館時間)
第3条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に会館を使用させることができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日の直後の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(使用許可)
第5条 会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、会館の使用を許可するに当たって、管理上必要と認めるときは、その許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 建物又は付属設備を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(4) 管理運営上支障があると認められたとき。
(5) その他使用が適当でないと認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは使用の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 前条に該当する事由が生じたとき。
(3) 使用許可に付された条件に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 工事その他会館の管理上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の処分によって使用者が損害を受けることがあっても、市はその補償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定めるところにより、使用許可の際に使用料等を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、会館の付属設備及び備品を使用する場合の使用料の額は、規則で定める額とする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の目的の変更及び権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、許可をした目的以外に会館を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第12条 使用者は、会館に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状の回復)
第13条 使用者は、会館の使用を終了したときは、直ちに原状に復さなければならない。使用の許可の取消し又は停止を受けた場合も同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行してその費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第14条 使用者は、会館の施設及び付属設備の器具等を破損し、又は滅失したときは、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(市の免責)
第15条 会館の使用又はこの条例に基づく処分によって使用者に損害が生じても市は、その責めを負わない。
(職員の立入)
第16条 使用者は、会館の職員が職務執行のため立ち入ることを拒むことはできない。
(入館の禁止)
第17条 会館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し退館を命ずることができる。
(指定管理者による管理)
第18条 市長は、会館の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第19条 前条第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 使用の許可、制限及び取消し等に関する業務
(2) 施設の管理運営及び設備器具の維持保全に関する業務
(3) 会館の設置目的を達成するための事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第20条 指定管理者は、法令、条例又は条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正に会館の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第21条 市長は、第18条第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、会館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、法第244条の2第8項の規定により当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
4 指定管理者は、特に必要があると認め市長の承認を得たときは、利用料金を減免することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、相当の理由があると認め市長の承認を得たときは、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、宇和島地区広域事務組合南予文化会館設置条例(昭和61年宇和島地区広域事務組合条例第10号)及び南予文化会館管理条例(昭和61年宇和島地区広域事務組合条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月26日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第39号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月3日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他のコワーキングスペースを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
別表(第8条関係)
使用料 施設区分 | 基本使用料 | 加算料 | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 時間外 | 冷暖房料 | ||
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | ||||
大ホール | 1時間につき | 1時間につき 5,500円 | |||||||
平日 | 13,200円 | 19,800円 | 26,400円 | 33,000円 | 46,200円 | 53,460円 | 6,600円 | ||
土曜日、日曜日及び休日 | 15,840円 | 23,760円 | 31,680円 | 39,600円 | 55,440円 | 64,150円 | 7,920円 | ||
中ホール | 平日 | 7,390円 | 11,080円 | 14,780円 | 18,480円 | 25,870円 | 29,930円 | 3,690円 | 1時間につき 4,000円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 8,800円 | 13,200円 | 17,600円 | 22,000円 | 30,800円 | 35,640円 | 4,400円 | ||
楽屋 | 第1楽屋(大) | 1,430円 | 1,650円 | 1,980円 | 3,080円 | 3,630円 | 5,060円 | 500円 | 基本使用料の50%の額 |
第2楽屋(小) | 660円 | 800円 | 900円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,310円 | 220円 | 〃 | |
第3楽屋(小) | 660円 | 800円 | 900円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,310円 | 220円 | 〃 | |
第4楽屋(中) | 800円 | 900円 | 1,000円 | 1,650円 | 1,870円 | 2,640円 | 240円 | 〃 | |
リハーサル室 | 1,210円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,640円 | 3,080円 | 4,290円 | 410円 | 〃 | |
産業振興センター | 4,730円 | 6,380円 | 8,140円 | 11,110円 | 14,520円 | 19,250円 | 2,030円 | 〃 | |
主催者控室 | 440円 | 550円 | 660円 | 1,000円 | 1,210円 | 1,650円 | 200円 | ― | |
会議室 | 1,650円 | 1,980円 | 2,420円 | 3,630円 | 4,400円 | 6,050円 | 600円 | 基本使用料の50%の額 | |
和室 | 第1・第2和室 | 1,760円 | 2,100円 | 2,530円 | 3,850円 | 4,620円 | 6,380円 | 630円 | 〃 |
第1和室 | 900円 | 1,100円 | 1,320円 | 1,980円 | 2,420円 | 3,300円 | 330円 | 〃 | |
第2和室 | 900円 | 1,100円 | 1,320円 | 1,980円 | 2,420円 | 3,300円 | 330円 | 〃 | |
エントランスロビー(展示場としての使用に限る。) | 2,200円 | 2,860円 | 3,630円 | 5,060円 | 6,490円 | 8,250円 | 900円 | 〃 | |
コワーキングスペース | 1時間につき 250円 | ||||||||
シャワー室 | 550円 |
備考
1 大ホール及び中ホールの舞台部分のみを使用する場合の使用料は、基本使用料の30%に相当する額とする。
2 大ホール及び中ホールをリハーサル又は準備のためにのみ使用する場合の使用料は、基本使用料の50%に相当する額とする。
3 大ホール及び中ホールに物品等を置き占用する場合の使用料は、基本使用料の30%に相当する額とし、その他の施設の場合は、50%に相当する額とする。
4 産業振興センターの半分のみを使用する場合の使用料は、基本使用料の50%に相当する額とする。
5 宇和島市の住民以外の者が使用する場合の使用料は、基本使用料の30%に相当する額を加算する。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、これを加算しないことができる。
6 使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合又は物品の展示販売、商品の宣伝、販売等営利行為とみなされる目的で使用する場合の使用料は、それぞれの基本使用料に次の表の割合を乗じて得た額を加算する。この場合において、入場料等の額が2種類以上あるときは、最高額を基準とする。
区分 | 加算割合 | |
宇和島市居住者 | 宇和島市外居住者 | |
入場料等が500円以下の場合 | 30% | 50% |
入場料等が500円を超え1,000円以下の場合 | 50% | 70% |
入場料等が1,000円を超え3,000円以下の場合 | 70% | 100% |
入場料等が3,000円を超える場合 | 100% | 150% |
入場料等を徴収しないが営利行為を目的とする場合 | 100% | 150% |
7 コワーキングスペースを使用する場合の使用料は、前2項の規定は適用しない。
8 使用料の算定額に10円未満の端数が生じたときは、その金額を切り捨てる。
9 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。
10 時間外の使用とは、基本使用料の欄に定める時間を超過し、又は繰り上げて使用することをいい、使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。ただし、原則として1時間以上の時間外の使用は認めない。
11 電気、ガス、水道料金で使用者に負担させることが相当であるときは、その料金の実費相当額を使用料に加算する。
12 引き続き使用できる期間は、5日間(展示は10日間)とする。ただし、この期間を超えて使用する場合は、管理者が別に定める。
13 休日とは、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。