○宇和島市基準該当介護予防支援事業者の登録に関する規則
平成21年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当介護予防支援」という。)を行う事業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申出等)
第2条 基準該当介護予防支援を行う地域包括支援センターの設置者(法第115条の46第3項の規定による届出を宇和島市長(以下「市長」という。)以外の市町村長に行っている者に限る。)は、登録申請書を市長に提出しなければならない。
(登録)
第3条 市長は、前条の規定による申出があった場合において、適当と認めるときは、当該申出に係る事業者を基準該当介護予防支援を行う事業者として登録することができる。
3 登録は、法第115条の46第3項の規定による届出に係る市町村長による法第115条の22第1項の指定(以下「指定」という。)が効力を有する期間に限り、その効力を有するものとする。
(特例介護予防サービス計画費の代理受領等)
第4条 登録を受けた事業者(以下「基準該当介護予防支援事業者」という。)は、特例介護予防サービス計画費の代理受領に係る申出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定による申出を行った基準該当介護予防支援事業者は、居宅要支援被保険者が当該基準該当介護予防支援事業者から基準該当介護予防支援を受けることをあらかじめ届け出ており、かつ、当該居宅要支援被保険者の被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていないときは、当該居宅要支援被保険者からの委任に基づき、当該要支援被保険者が支払うべき基準該当介護予防支援に要した費用について、特例介護予防支援サービス計画費の支払いを受けることができる。
3 前項の規定による特例介護予防サービス計画費の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に基準該当介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援に要した費用の額)とする。
(登録事項の変更等)
第5条 基準該当介護予防支援事業者は、登録された事項に変動があったときは、速やかに変更届出書により市長に届け出なければならない。
2 基準該当介護予防支援事業者は、登録に係る基準該当介護予防支援の事業を廃止又は休止するときは、直ちに廃止・休止届出書により、再開するときは再開届出書により市長に届け出なければならない。
(登録の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 基準該当介護予防支援事業者が、法第115条の46第3項の規定による届出に係る市町村長から指定を取り消され、又は指定の効力の全部又は一部を停止されたとき。
(2) 基準該当介護予防支援事業者が、登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法第59条第1項第1号に規定する基準を満たさなくなったとき。
(3) 基準該当介護予防支援事業者が、法第59条第1項第1号に規定する基準に従って適正な基準該当介護予防支援の事業を継続的に運営することができなくなったと認められるとき。
(4) 特例介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
(5) 基準該当介護予防支援事業者又はその従業者が、法第59条第4項の規定により報告又は帳簿類書類の提出若しくは提示を求められてこれに応じず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当介護予防支援事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。
(情報提供)
第8条 市長は、必要と認めるときは、当該登録に係る情報(第5条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち次に掲げる事項を都道府県、国民健康保険連合会その他の機関に提供することができる。
(1) 事業者の名称及び所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 事業開始年月日
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月12日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。