○宇和島市都市計画下水道事業区域外流入に関する規則
平成21年3月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年条例第197号)第17条の規定に基づき、宇和島市都市計画下水道事業区域外流入分担金(以下「分担金」という。)等に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 供用開始区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条に規定する供用開始の公示を行った区域。
(2) 区域外流入 供用開始区域の区域外から下水を公共下水道へ流入させることをいう。
(許可要件)
第3条 市長は、次の次号に該当する場合、区域外流入の許可をすることができる。
(1) 汚水を排除しようとする土地が面している道路に、供用開始されている公共下水道管又は終末処理場までの接続が完了している公共下水道管が布設されていること。ただし、公共施設及び公益上必要な施設であると管理者が認めたものについては、この限りでない。
(2) 公共汚水ます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)の設置工事に際して、公共下水道管が布設されている道路の所有者及び管理者の同意が得られること。
(3) 公共汚水ます等及び排水設備の構造並びに排除される下水の水質が、法、宇和島市下水道条例(平成18年条例第198号。以下「条例」という。)及び関係する法令(以下「法令等」という。)が定める基準に適合すること。
(4) 汚水の予定排水量が、公共下水道の計画汚水量に支障を及ぼさない範囲内であること。
(許可の決定通知)
第5条 市長は前条の規定による申請があったときは、現地調査及び審査を行うとともに、必要に応じて協議を行い、区域外流入の可否の決定を行うものとする。
(納付期限)
第7条 分担金の納付期限は、宇和島市下水道事業の財務の特例に関する規則(令和元年規則第33号)第20条の規定により定める納入期限とする。
(帰属及び管理)
第8条 当該公共汚水ます等は、完了検査の終了後、市に帰属する。
2 当該公共汚水ます等の維持管理は、市が行う。
(使用料)
第9条 区域外流入により公共下水道を使用する者は、条例第18条に定める使用料を市に納入しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年12月22日規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。