○宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例

平成20年10月2日

条例第49号

(設置)

第1条 地域情報等の提供並びに情報通信基盤の整備を目的として、高度情報化社会に適応したまちづくりを推進するため、宇和島市地域情報ネットワーク施設(以下「ネットワーク施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ネットワーク施設のうちセンター施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市地域情報ネットワークセンター

宇和島市丸之内5丁目4番7号

宇和島市地域情報ネットワーク吉田サブセンター

宇和島市吉田町東小路甲106番地

宇和島市地域情報ネットワーク三間サブセンター

宇和島市三間町宮野下835番地

宇和島市地域情報ネットワーク津島サブセンター

宇和島市津島町岩松甲471番地

宇和島市地域情報ネットワーク宇和海サブセンター

宇和島市遊子3627番地

宇和島市地域情報ネットワーク由良サブセンター

宇和島市津島町平井336番地

宇和島市地域情報ネットワーク戸島サブセンター

宇和島市戸島2335番地

宇和島市地域情報ネットワーク日振島サブセンター

宇和島市日振島2069番地

宇和島市地域情報ネットワーク竹ヶ島サブセンター

宇和島市津島町竹ヶ島263番地

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ネットワーク施設 センター施設から放送用信号変換装置及び通信用信号変換装置までの市が管理する施設の総称をいう。

(2) 加入者 ネットワーク施設を利用するために、加入申込みをしたものをいう。

(3) センター施設 宇和島市地域情報ネットワークセンター及び当該建物に附属する機器をいう。

(4) 光成端箱 家屋等に設置する送信施設の末端機器をいう。

(5) 放送用信号変換装置 光成端箱からの光信号をテレビ放送等に対応した電気信号に変換する装置をいう。

(6) 通信用信号変換装置 光成端箱からの光信号又はNTTの電話線からの信号を通信に対応した電気信号に変換する装置をいう。

(7) 受信施設 放送用信号変換装置及び通信用信号変換装置に接続するための受像機、受信機等受信上必要な施設をいう。

(8) セットトップボックス BS放送、ケーブルテレビ専門チャンネルその他有料放送を視聴するための装置をいう。

(9) 引込線 光クロージャから放送用信号変換装置及び通信用信号変換装置までの光ケーブルをいう。

(ネットワーク施設等の設置)

第4条 ネットワーク施設は市が設置し、受信施設は加入者が設置する。ただし、光成端箱、放送用信号変換装置、通信用信号変換装置及び引込線は、市が加入者に貸与する。

(業務)

第5条 市は、ネットワーク施設において、次の業務を行う。

(1) 国、地方公共団体、公共的団体等の広報事項の伝達に関する業務

(2) 各種産業の振興並びに生活、文化及び福祉の向上に必要な各種情報の提供に関する業務

(3) 災害等の緊急情報の提供に関する業務

(4) テレビ放送の再送信に関する業務

(5) インターネット接続業務

(6) 施設の利用の許可、休止、廃止等に関する業務

(7) 施設の利用に係る料金、加入に係る契約料等の収受に関する業務

(8) 施設の維持及び管理に関する業務

(9) 事業の広報及び宣伝並びに利用促進に関する業務

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(業務区域)

第6条 前条の業務を行う区域は、市の区域のうち放送法(昭和25年法律第132号)第127条第1項の規定により総務大臣の登録を受けた業務区域及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第16条第1項の規定により総務大臣に届出をした区域とする。

(運営委員会の設置)

第7条 ネットワーク施設における業務の適正化を図るため、宇和島市地域情報ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ネットワーク施設における業務及び管理運営について調査し、意見を述べるものとする。

3 委員会の組織、任務その他必要な事項については、規則で定める。

(加入の申込み)

第8条 ネットワーク施設を利用しようとするものは、規則の定めるところにより加入の申込みをしなければならない。

(加入時負担金等)

第9条 市長は、ネットワーク施設接続に要する費用に充てるため、加入者から別表第1に定める加入時負担金を徴収する。ただし、既に家屋等に光成端箱が設置されている場合は、別表第1に定める再加入時負担金を徴収する。

(利用料)

第10条 インターネットの利用料は、別表第2に定める利用料とする。

2 ケーブルテレビ放送の利用料は、別表第3に定める利用料とする。

3 利用料の納付方法については、規則で定める。

(加入時負担金等の減免)

第11条 市長は、公益上その他の特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない別表第1別表第2及び別表第3の金額を減額し、又は免除することができる。

2 減免対象者及び減免額については、規則で定める。

(名義の変更)

第12条 加入者は、その名義を変更しようとするときは、規則の定めるところにより市長の承認を受けなければならない。

(休止、解約及び再開)

第13条 加入者がやむをえない事情によりネットワーク施設の利用を休止し、解約し、又は再開しようとするときは、規則の定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により休止を届け出た加入者は、速やかに放送用信号変換装置及び通信用信号変換装置を市長に返還するものとする。

3 ネットワーク施設の利用を解約しようとするものは、規則の定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。

4 前項の規定により解約をしたものは、速やかに光成端箱、放送用信号変換装置及び通信用変換装置を市長に返還するものとする。なお撤去に要する費用が必要な場合は加入者が実費負担するものとする。

(改造等の費用負担)

第14条 家屋等の改造又は増設に伴う貸与物品等の移設に要する費用は、当該設備を改造し、又は増設するものの負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。

(補修費の負担区分)

第15条 補修に要する経費の負担区分は、第4条の規定により市が設置し、又は貸与するネットワーク施設については市が負担し、加入者が設置する受信施設については当該加入者が負担する。

(利用の停止及び加入の取消し)

第16条 市長は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の停止又は加入の承認の取消しをすることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 放送及び情報通信を故意に妨害したとき。

(3) ネットワーク施設を故意に損壊したとき。

(4) 4月以上にわたり施設利用料を納付しないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第5条各号に掲げる業務遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(無断使用の禁止)

第17条 加入者がテープ、配線等の媒体により放送内容を第三者に提供することは、有償無償にかかわらずこれを禁止する。

(免責事項)

第18条 市は、天災、事変その他市の責めに帰することができない事由により、サービスの提供の停止があっても、その損害については賠償しない。

2 加入者は、あらゆる情報を受発信し、国内外を問わず様々な表現又は活動を行うことができるが、その行為又は結果によっていかなる損害を被った場合でも、市は、何らの責任も負わない。また、加入者が第三者に損害を与えた場合は、自己の責任と費用をもって解決し、市は一切の解決に関与しない。

(施設の保全)

第19条 加入者は、ネットワーク施設に異常を発見したときは、直ちにその状況を市長に届け出なければならない。

2 市長は、ネットワーク施設に障害が生じたとき又は破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。

3 加入者は、ネットワーク施設における業務の提供を受けるに当たり、受信施設の管理に努めるものとし、放送用信号変換装置、通信用信号変換装置及び行政情報取得装置を改造する等の行為をしてはならない。

(指定管理者による管理)

第20条 ネットワーク施設の管理・運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定によりネットワーク施設の管理・運営を指定管理者に行わせる場合は、第12条第13条第14条及び第19条のうち「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第21条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ネットワーク施設の管理運営に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第5条に掲げる業務のうち第5号を除く業務

(4) インターネットサービスに係る管理業務

(5) 利用料金の課金、徴収等に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第22条 ネットワーク施設の指定管理者の指定の手続等については、宇和島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第1号)の定めるところによる。

(利用料等の変更等)

第23条 第9条及び第10条の規定にかかわらず、第22条の規定により、ネットワーク施設の管理・運営を指定管理者に行わせる場合は、加入者は利用料を指定管理者に納めなければならない。この場合において、市長が適当と認めるときは、当該利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料等の額は、別表第1別表第2及び別表第3の額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料等を定めたときは、直ちに公表しなければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料等を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。

(損害賠償)

第24条 ネットワーク施設を故意又は過失により損壊させたものは、当該施設の原状回復に要した経費を賠償しなければならない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び事前の利用の手続並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成21年3月19日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月8日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日条例第27号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第42号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第2条の表に宇和島市地域情報ネットワーク戸島サブセンターの項、宇和島市地域情報ネットワーク日振島サブセンターの項及び宇和島市地域情報ネットワーク竹ヶ島サブセンターの項を加える改正規定 公布の日

(2) 第1条中別表第3にトリプルチューナーブルーレイ録画オプション利用料の項を加える改正規定 平成26年1月1日

(3) 第2条の規定 平成26年4月1日

(平成26年3月25日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2光インターネット接続の項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第50号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る負担金及び利用料について適用し、同日前の利用に係る負担金及び利用料については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

加入時負担金等

種別

金額

適用

光ケーブルインターネット又はケーブルテレビ

加入時負担金

38,500円

既存光クロージャから引込線を新たに設置したとき

追加加入時負担金

16,500円

引込線が設置済みのとき

再加入時負担金

5,500円

引込線が設置済みのとき

別表第2(第10条関係)

インターネット利用料

種別

金額

光インターネット接続

月額 5,720円

ビジネス光インターネット接続

月額 9,350円

集合住宅用光インターネット接続

月額 次の式により算出した額

入居可能戸数×3,300円

備考 集合住宅とは、住戸の数が4以上のものをいい、当該集合住宅の管理者又は入居者が一括加入するものとする。

別表第3(第10条関係)

ケーブルテレビ放送利用料

種別

金額

適用

基本チャンネル

月額 1,100円


基本チャンネルとBS

月額 2,200円

セットトップボックス1台の利用料含む

多チャンネル

月額 3,300円

セットトップボックス1台の利用料含む

追加セットトップボックス利用料

月額 1,650円

1台につき

基本チャンネル追加利用料

月額 1,100円

病院・老人福祉施設等でケーブルテレビの視聴が20台を超えるごとに加算する。

旅館・ホテル等でケーブルテレビの視聴が5台を超えるごとに加算する。

デジタル録画オプション利用料

月額 1,100円

多チャンネル又は多チャンネルの追加セットトップボックス利用料に加算する。

大容量デジタル録画オプション利用料

月額 2,200円

多チャンネル又は多チャンネルの追加セットトップボックス利用料に加算する。

ブルーレイ録画オプション利用料

月額 2,200円

多チャンネル又は多チャンネルの追加セットトップボックス利用料に加算する。

トリプルチューナーブルーレイ録画オプション利用料

月額 3,300円

多チャンネル又は多チャンネルの追加セットトップボックス利用料に加算する。

4Kデジタルオプション利用料

月額 330円

多チャンネル又は多チャンネルの追加セットトップボックス利用料に加算する。

4Kデジタル録画オプション利用料

月額 1,430円

多チャンネル又は多チャンネルの追加セットトップボックス利用料に加算する。

IP―VODサービスオプション定額利用料

月額 1,026円

多チャンネル利用料に加算する。

宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例

平成20年10月2日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成20年10月2日 条例第49号
平成21年3月19日 条例第1号
平成22年10月8日 条例第32号
平成23年6月24日 条例第16号
平成23年9月27日 条例第21号
平成23年12月16日 条例第27号
平成24年9月26日 条例第37号
平成25年12月20日 条例第42号
平成26年3月25日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第7号
平成28年3月18日 条例第13号
平成30年12月21日 条例第50号
令和元年6月25日 条例第1号
令和2年3月25日 条例第6号
令和5年3月20日 条例第4号