○宇和島市水道事業給水条例
平成17年8月1日
条例第31号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第12条)
第3章 給水(第13条―第22条)
第4章 料金、加入金、分担金及び手数料(第23条―第33条)
第5章 管理(第34条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条―第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、宇和島市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は、次の区域とする。
宇和津町、愛宕町、笹町、賀古町、京町、広小路、堀端町、桜町、御徒町、佐伯町、天赦公園、御殿町、丸之内、本町追手、中央町、新町、栄町港、恵美須町、曙町、鶴島町、錦町、天神町、丸穂町の一部、大宮町、野川の一部、大超寺奥の一部、妙典寺前、神田川原、元結掛、山際、中沢町、新田町、文京町、明倫町、桝形町、柿原、伊吹町、北宇和島町、泉町、和霊町、御幸町、須賀通、藤江、朝日町、寿町、弁天町、築地町、住吉町、大浦の一部、赤松の一部、坂下津の一部、保手、戎山、本川内、並松、川内、夏目町、長堀、宮下、寄松、薬師谷の一部、保田の一部、高串の一部、祝森の一部、本村の一部、白浜の一部、石応の一部、蛤の一部、百の浦の一部、本九島の一部、小浜の一部、小池の一部、平浦の一部、蕨の一部、下高串の一部、奥高串の一部、日の組の一部、中組の一部、新屋敷の一部、上光満の一部、船隠の一部、天満一区の一部、天満二区の一部、豊浦の一部、尾崎の一部、大内の一部、安米の一部、下波の一部、遊子の一部、蒋淵の一部、戸島の一部、日振島の一部、大浦一区地先埋立地、住吉町2丁目地先埋立地、築地町2丁目地先埋立地、曙町地先埋立地、戎山地先埋立地
吉田町北小路、東小路の一部、西小路、裡町、本町、魚棚、立間尻の一部、鶴間の一部、浅川の一部、知永の一部、奥浦の一部、南君の一部、沖村の一部、河内の一部、立間の一部、深浦の一部、法花津の一部、白浦の一部
三間町是能、曽根、成家、則、大藤、黒井地、戸雁、宮野下(町、村)、北増穂、小沢川、川之内、元宗、増田、土居中、迫目、務田、中野中、波岡、田川、金銅、土居垣内、古藤田、大内、是延、兼近、三間中間、黒川、音地の各地区の一部及び鬼北町畔屋地区の一部
津島町内田、鴨田、保場川、東組、中組、西組、中央団地、大門、三島、上組、小祝、田之浜、曽根、脇、田颪、泥目水、坪井、弓立、鼠鳴、横浦、嵐、針木、浦知、柿の浦、塩定、曲烏、平井、漁家、成、須下、後地区の一部
愛南町平碆、家串、火打、油袋、船越、魚神山、荒樫、網代、須ノ川地区の一部
津島町本俵、繁近、知行地、音地、元屋敷、海前、元井ノ川、藤井、追ノ川沖、追ノ川岡、豊田、吉井、岩淵前第1、第2、岩淵後第1、第2、第3、下芋地谷、新開、野井口、野井、颪部、寺ノ下、山財谷、山財谷組、五郎丸、長野、大川原、熊野、清重、上芋地谷、馬ノ淵、岩松、北灘、於泥上、於泥下、竹ヶ島地区の一部
御槙地区の一部
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(1) 「家庭用」とは、一般家事に使用するものをいう。
(2) 「業務用」とは、家庭用、工業用又は浴場用以外のものをいう。
(3) 「工業用」とは、工場又はこれに準ずるものに使用するものをいう。
(4) 「浴場用」とは、一般浴場営業に使用するものをいう。
(給水装置の種類)
第5条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完了後に市長の竣工検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により、市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 第2項の規定による設計審査、竣工検査については、手数料を徴収する。
5 竣工検査の基準は、市長が別に定める。
(設計監督等の受託)
第9条 市長は、給水装置の設計、設計審査又は工事監督その他の委託を受けたときは、受託手数料を徴収する。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(指定給水装置工事事業者)
第11条 指定給水装置工事事業者とは、次に該当する者で、市長の指定を受けた者をいう。
(1) 第2条に定める給水区域において常に市内業者と差異のない就労時間が確保できる給水装置工事の事業を行う事業所を有すること。
(2) 専任の給水装置工事主任技術者を有すること。
(3) 国土交通省令で定める機械器具を保有すること。
2 前項第2号の給水装置工事主任技術者は、法第25条の5第1項で定める給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者でなければならない。
3 指定給水装置工事事業者には、指定給水装置工事事業者証を交付する。
4 指定申請については、手数料を徴収する。
5 その他指定給水装置工事事業者に関する事項については、市長が別に定める。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
2 前項の場合これに要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号のほか、市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第17条 給水装置の使用者又は所有者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金、分担金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は、別表第1に定める基本料金及び超過料金の合計金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その金額を切り捨てる。
(料金の算定)
第25条 料金は、隔月定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ市長が2月毎に定めた日をいう。)に、メーターの検針を行い、その日の属する月分及び翌月分として料金を算定する。この場合において、使用水量は各月均等とみなし、端数についてはメーターの検針月分に加算する。
2 市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、隔月定例日以外の日にメーターの検針を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(共用給水装置の水量の認定)
第27条 共用給水装置の水量は、各戸均等とみなす。ただし、市長が必要と認めるときは、各戸の水量を認定することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第28条 検針日から検針日までの期間の中途において水道の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は第36条各号により給水を停止されたときの料金は、次に掲げる期間により算定する。
(1) 開始日から次回検針日までの使用期間が1月に満たないときは、翌々検針月より算定する。
(2) 開始日から次回検針日までの使用期間が1月を超えるときは、翌検針月より算定する。
(3) 前回検針日から中止日までの使用期間が1月に満たないときは、1月とみなして算定する。
(4) 前回検針日から中止日までの使用期間が1月を超えるときは、2月とみなして算定する。
2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その翌月から変更した用途による料金を適用する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、口座振替又は納付の方法により毎月徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。
2 加入金は、工事申込みの際、納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたものについては、工事申込み後納付することができる。
3 既納の加入金は還付しない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(特設配水管分担金)
第31条 市長は、配水管の水量不足地域及び未設置地域内において新たな給水の申込みに応じるため、その原因者から工事分担金を徴収することができる。
2 前項の工事分担金の額は、市長が定めた額とする。
3 工事分担金は、前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
4 前納の工事分担金は、還付しない。
(手数料)
第32条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。
(1) 設計審査手数料 別表第3
(2) 竣工検査手数料 別表第4
(3) 給水装置工事占用申請書類作成手数料 別表第5
(4) 設計手数料及び工事監督手数料 別表第6
(5) 指定給水装置工事事業者申請手数料 別表第7
(6) 各種証明手数料 別表第8
(料金、加入金、手数料等の軽減又は免除)
第33条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料、その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、6か月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第38条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市水道事業給水条例(昭和34年宇和島市条例第490号)、吉田町水道事業給水条例(昭和35年吉田町条例第190号)、三間町水道事業給水条例(昭和60年三間町条例第6号)又は津島町水道事業給水条例(平成14年津島町条例第37号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 水道料金については、平成18年3月31日までは合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月22日条例第76号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第41号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日(当該日において宇和島市簡易水道事業が宇和島市水道事業へ統合されていないときは、当該統合された日)から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の宇和島市水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成27年12月18日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、平成28年6月分として徴収する水道料金から適用し、同年5月分以前の分として徴収する水道料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用に係る料金のうち、令和2年1月分(令和元年11月使用分)以後のものとして徴収する水道料金について適用し、令和元年12月分(令和元年10月使用分)以前のものとして徴収する水道料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第35条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第7の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月18日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する宇和島市水道事業給水条例による過料の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第24条関係)
水道料金
用途 | 基本料金(1月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) | |
水量 | 料金 | ||
家庭用 | 8立方メートルまで | 1,573.00円 | 271.70円 |
業務用 | 10立方メートルまで | 2,750.00円 | 368.50円 |
工業用 | 200立方メートルまで | 51,700.00円 | 368.50円 |
浴場用 | 170立方メートルまで | 16,060.00円 | 159.50円 |
別表第2(第30条関係)
加入金
メーターの口径 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 55,000円 |
20ミリメートル | 110,000円 |
25ミリメートル | 165,000円 |
30ミリメートル | 275,000円 |
40ミリメートル | 605,000円 |
50ミリメートル | 935,000円 |
75ミリメートル | 1,650,000円 |
100ミリメートル | 2,750,000円 |
150ミリメートル以上 | 市長が別に定める。 |
別表第3(第32条関係)
設計審査手数料
(1件につき)
口径 | 口径20mm以下 | 口径20mm超え口径40mm以下 | 口径50mm以上 | その他 |
手数料 | 2,000円 | 4,000円 | 10,000円 | 1,000円 |
別表第4(第32条関係)
竣工検査手数料
(1件につき)
口径 | 口径20mm以下 | 口径20mm超え口径40mm以下 | 口径50mm以上 | その他 |
手数料 | 2,000円 | 4,000円 | 10,000円 | 1,000円 |
別表第5(第32条関係)
給水装置工事占用申請書類作成手数料
区分 | 手数料 | 備考 |
給水装置工事占用申請書類作成 | 5,000円 | 1件につき(市道を除く。) |
別表第6(第32条関係)
設計手数料及び工事監督手数料
区分 | 設計 | 監督 |
手数料 | 設計金額の 5パーセント | 精算金額の 3パーセント |
備考 旅費交通費を要するときは、実費相当額を加算する。
別表第7(第32条関係)
指定給水装置工事事業者申請手数料
区分 | 手数料 | 備考 |
指定を新規に受ける者 | 10,000円 | 1件につき |
指定の更新を受ける者 | 10,000円 | 1件につき |
別表第8(第32条関係)
各種証明手数料
区分 | 手数料 | 備考 |
各種証明 | 300円 | 1件につき |