○宇和島市総合体育館等設置条例

平成20年6月30日

条例第40号

多様化する住民ニーズに効果的、効率的にこたえ、民間の能力を活用し、住民サービスの向上及び経費の節減等を図るため、指定管理者制度導入にあたって、宇和島市総合体育館等設置条例(平成17年条例第105号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 市民のスポーツの振興を図るため、体育館等を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市総合体育館

宇和島市弁天町2丁目1番27号

宇和島市スポーツ交流センター

宇和島市長堀2丁目4番1号

宇和島市宇和海地区体育館

宇和島市下波2952番地1

宇和島市九島地区体育館

宇和島市百之浦1262番地6

宇和島市石応地区体育館

宇和島市石応1616番地

宇和島市小池地区体育館

宇和島市小池1679番地3

宇和島市吉田町ふれあい運動公園

宇和島市吉田町鶴間1507番地

宇和島市三間町国民体育館

宇和島市三間町戸雁765番地第4

宇和島市三間柔道場

宇和島市三間町宮野下463番地

宇和島市津島勤労者体育センター

宇和島市津島町高田丙227番地9

宇和島市津島町柔剣道場

宇和島市津島町高田丙268番地90

宇和島市津島町浦知地区体育館

宇和島市津島町浦知38番地

宇和島市津島町曽根地区体育館

宇和島市津島町脇706番地

宇和島市津島町南部地区体育館

宇和島市津島町北灘丁930番地1

(管理)

第3条 体育館等は、宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

(管理及び管理の基準)

第4条 体育館等のうち宇和島市総合体育館、宇和島市スポーツ交流センター、宇和島市吉田町ふれあい運動公園及び宇和島市津島勤労者体育センター(以下「指定に係る公の施設」という。)の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例による規則等の定めるところに従い、適正に管理を行わなければならない。

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 指定に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等については、宇和島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第1号)の定めるところによる。

(利用時間)

第6条 体育館等の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(1) 宇和島市総合体育館 午前9時から午後10時まで。ただし、月の第2月曜日及び第4月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い祝日でない日)は、午後5時から午後10時まで。

(2) 宇和島市スポーツ交流センター 午前9時から午後10時まで。

(3) 宇和島市吉田町ふれあい運動公園

 ふれあい健康センター 午前9時から午後10時まで。

 室内温水プール

(7~8月) 午前10時から午後8時まで。

(7~8月以外) 午後1時から午後8時まで。ただし、日曜日及び祝日は、午前10時から午後6時まで。

 ガーデンプール (7~8月) 午前10時から午後6時まで。

(4) 宇和島市三間町国民体育館及び宇和島市三間柔道場 午前8時から午後10時まで。

(5) 宇和島市津島勤労者体育センター 午前10時から午後10時まで。

(6) 宇和島市宇和海地区体育館、宇和島市九島地区体育館、宇和島市石応地区体育館、宇和島市小池地区体育館、宇和島市津島町柔剣道場、宇和島市津島町浦知地区体育館、宇和島市津島町曽根地区体育館及び宇和島市津島町南部地区体育館 午前8時30分から午後10時まで。

2 指定管理者は、指定に係る公の施設に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(休館日等)

第7条 体育館等の休館日等は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館すべき日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(1) 宇和島市総合体育館、宇和島市スポーツ交流センター、宇和島市宇和海地区体育館、宇和島市九島地区体育館、宇和島市石応地区体育館、宇和島市小池地区体育館、宇和島市吉田町ふれあい運動公園、宇和島市三間町国民体育館、宇和島市三間柔道場、宇和島市津島町柔剣道場、宇和島市津島町浦知地区体育館、宇和島市津島町曽根地区体育館及び宇和島市津島町南部地区体育館

1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで(以下「年始及び年末」という。)

(2) 宇和島市津島勤労者体育センター

 毎週月曜日(その日が祝日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い祝日でない日)

 年始及び年末

2 指定管理者は、指定に係る公の施設に特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休館すべき日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(事業)

第8条 指定に係る公の施設は、次の事業を行う。

(1) 競技会、運動能力テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事を実施すること。

(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上のため、講習会、研究会等を開催すること。

(3) 施設及び設備を体育、スポーツ、レクリエーション等を行う者及びこれらの行事を開催するものの利用に供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるものを実施する。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、実施するものとする。

(利用許可)

第9条 指定に係る公の施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 指定に係る公の施設の秩序を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反すると認められたとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障をきたすおそれがあるとき。

(5) その他利用が不適当なとき。

(利用許可の条件)

第11条 指定管理者は、第9条の利用を許可するに当たり、管理上必要があるときは条件を付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第12条 第9条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に指定に係る公の施設を利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する利用者に対しては、利用を拒否し、又は退場させるものとする。

(1) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすと認められる利用者又はこれらのおそれがある物品を携行する利用者

(2) 獣類を連行する利用者

(3) 指定に係る公の施設の秩序をみだすおそれがあると認められる利用者

(利用料金)

第14条 利用者は、別表第1から別表第8までに定めるもののほか指定に係る公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前払しなければならない。

(利用料金の収入)

第15条 市長は、指定に係る公の施設の管理を第4条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に指定に係る公の施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、市長が公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除しなければならない。

(利用料金の不還付)

第17条 利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用できなかったとき。

(2) 公益上又は市の都合で利用許可を取り消したとき。

(3) 利用開始前に利用許可の取消し又は変更を求める申立てをして市長がこれを許可したとき。

(特別設備等の制限)

第18条 利用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加え、あるいは備付けの器具以外の器具を持込み利用するときは、利用申請と同時にその旨を市長に申請して承認を得なければならない。

2 指定管理者についても前項の承認を得なければならない。

3 市長は、特に必要があると認めたときは、利用者又は指定管理者の負担において前項の設備をさせることができる。

(利用許可の取消し等)

第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例による規則若しくは利用許可申請書等の条件に違反したとき。

(2) 利用申請に偽りがあったとき。

(3) 利用料金を前払しないとき。

(4) 管理上不適当と認めたとき。

(5) 施設の維持修繕等のため指定管理者が特に必要と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第20条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入り、又は利用許可を受けた附属設備以外のものを利用し、若しくはこれを他に移動しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるものを入場させないこと。

(3) 火災、盗難その他の事故の発生を防止する措置をとること。

(4) 指定に係る公の施設の施設又はその敷地内において、許可なく広告、はり紙その他これらに類するものを掲示しないこと。

(5) 幼児には、保護者が同行すること。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第21条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第28条第1項の規定により指定を取消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 指定管理者又は利用者が利用を終わったとき、又は利用者が利用を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、当該利用施設を直ちに原状に回復しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しなかったときは、指定管理者がこれを施行する。この場合における所要経費は、利用者が負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第22条 指定管理者又は利用者は、施設設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 市長は、指定管理者又は利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。

(係員の立入り)

第23条 利用者は、指定管理者の係員が職務執行のため許可施設内に立入りするときは、これを拒むことはできない。

2 前項の係員は、指定管理者が定める証票を提示してその身分を明らかにしなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第24条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 指定に係る公の施設の施設の利用の許可に関する業務

(2) 指定に係る公の施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第8条に規定する事業に関する業務

(4) その他指定に係る公の施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(事業報告書の作成及び提出等)

第25条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、第28条第1項の規定により指定の取消し又は年度末を含む期間の業務の停止をされたときは、その日から起算して30日以内に当該年度分として、同日までの間の事業報告書を作成し、提出しなければならない。

(1) 指定に係る公の施設の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 指定に係る公の施設の利用料金の収入の実績

(3) 指定に係る公の施設の管理に係る経費の収支状況

(4) その他指定管理者による指定に係る公の施設の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(業務報告の聴取等)

第26条 市長は、指定に係る公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(秘密を守る義務及び個人情報の取り扱い)

第27条 指定管理者及び指定に係る公の施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、損傷又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、指定管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。

2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者が職務を退いた後においても、同様とする。

(指定の取消し等)

第28条 市長は、指定管理者が前3条の規定に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰する理由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(教育委員会による管理)

第29条 第4条の規定による指定管理者の指定を行わないとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消し、若しくは業務の停止を命じたときは、教育委員会が管理を行うものとする。

2 第8条から第14条まで、第16条第19条第20条第21条第3項及び第23条の規定は、第3条及び前項の規定による体育館等の管理について準用する。この場合において、第8条中、第12条中及び第20条中「指定に係る公の施設」とあるのは「体育館等」と、第9条中、第10条中及び第13条中「指定に係る公の施設」「指定管理者」とあるのは「体育館等」「市長」と、第11条中、第19条中、第21条第3項中及び第23条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第14条中「指定に係る公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に」とあるのは「体育館等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を市長に」と、第16条中「指定管理者は、市長が公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除しなければならない。」とあるのは「市長は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。」と、第23条第1項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、宇和島市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、指定管理者の指定の告示があった日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の宇和島市総合体育館等設置条例(平成17年条例第105号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月23日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日条例第39号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市総合体育館等設置条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日以前に発行された回数券は、平成29年6月30日までに限り、新条例の規定により発行された回数券とみなす。

4 この条例の施行の日の前日までに発行された回数券(前項の規定によるものを除く。)については、新条例の規定による料金との差額を添えることにより、引き続き使用することができる。

(平成29年12月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第6号で平成30年7月25日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関する手続、利用の許可の申請その他の宇和島市スポーツ交流センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(平成30年6月29日条例第36号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市総合体育館等設置条例(以下「新条例」という。)別表第2温水プールの表備考1及び別表第3室内温水プール及びガーデンプールの表備考1の規定は、令和元年7月1日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

3 新条例の規定(別表第2温水プールの表備考1及び別表第3室内温水プール及びガーデンプールの表備考1の規定を除く。)は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の利用に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の宇和島市総合体育館等設置条例別表第1から別表第3の規定により適用日前に発行された回数券又は定期券によって適用日以後に宇和島市総合体育館、宇和島市スポーツ交流センター又は宇和島市吉田町ふれあい運動公園を利用する場合の料金については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年12月19日条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

宇和島市総合体育館利用料金

団体利用

利用区分

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後7時~午後9時

1時間当たりの超過金額

全日

大競技場

アマチュアスポーツ

入場料を徴収しない

4,950円

6,600円

3,300円

1,650円

21,450円

入場料を徴収する

14,850円

19,800円

9,900円

4,950円

64,350円

アマチュアスポーツ以外

入場料を徴収しない

49,500円

66,000円

33,000円

16,500円

214,500円

入場料を徴収する

99,000円

132,000円

66,000円

33,000円

429,000円

柔道場・剣道場

アマチュアスポーツ

入場料を徴収しない

1,650円

2,200円

1,100円

550円

7,150円

入場料を徴収する

4,950円

6,600円

3,300円

1,650円

21,450円

アマチュアスポーツ以外

入場料を徴収しない

16,500円

22,000円

11,000円

5,500円

71,500円

入場料を徴収する

33,000円

44,000円

22,000円

11,000円

143,000円

小体育館

アマチュアスポーツ

1,650円

2,200円

1,100円

550円

7,150円

アマチュアスポーツ以外

4,950円

6,600円

3,300円

1,650円

21,450円

会議室

アマチュアスポーツ

990円

1,320円

660円

330円

4,290円

アマチュアスポーツ以外

2,970円

3,960円

1,980円

990円

12,870円

大競技場部分利用

バドミントンコート1面利用

990円

1,320円

660円

330円

4,290円

床面3分の1を利用するとき

全面利用料金の3分の1に相当する金額

床面3分の2を利用するとき

全面利用料金の3分の2に相当する金額

床面2分の1を利用するとき

全面利用料金の2分の1に相当する金額

備考

1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

2 利用料金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

個人利用

利用区分

普通券(1回)

回数券(11枚つづり)

定期券(1月)

トレーニング室

一般・高校生

190円

1,900円

3,800円

中学生以下

130円

1,300円

2,600円

柔道場・剣道場

一般・高校生

130円

1,300円


中学生以下

70円

700円


小体育館

一般・高校生

130円

1,300円


中学生以下

70円

700円


ランニングコースのみ利用の場合

一般・高校生

130円

1,300円


中学生以下

70円

700円


備考

1 中学生以下のトレーニング室の利用は、保護者又は指導者が同伴している場合のみ許可する。

2 柔道場・剣道場及び小体育館の1回の利用時間は、2時間以内とする。

冷暖房利用料金

利用区分

利用料金

大競技場

入場料を徴収しないアマチュアスポーツ

1時間につき

4,000円

その他の利用者

1時間につき

8,000円

柔道場・剣道場

入場料を徴収しないアマチュアスポーツ

1時間につき

1,000円

その他の利用者

1時間につき

2,000円

その他の施設

利用料金の50パーセント

備考

1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

2 利用料金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第14条関係)

宇和島市スポーツ交流センター利用料金

(1) 温水プール

利用区分

利用料金

一般・高校生

中学生以下及び65歳以上

個人利用

1回 440円

1回 220円

回数券(11枚つづり)

4,400円

2,200円

全面利用

2時間につき 22,000円

ただし、参加料を徴収する場合は、44,000円

備考

1 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳保持者(介助が必要な場合は、介助者1名を含む。)は、半額とする。

2 小学校2年生以下については、大人1人につき2人を無料とする。

3 全面利用においては、利用時間に2時間未満の端数があるときは、当該端数を2時間として計算する。

(2) クライミングホール

利用区分

利用料金

一般・高校生

中学生以下及び65歳以上

個人利用

1回 270円

1回 160円

回数券(11枚つづり)

2,700円

1,600円

専用利用

(練習、大会等)

2時間につき 5,500円

ただし、参加料を徴収する場合は、11,000円

備考 専用利用においては、利用時間に2時間未満の端数があるときは、当該端数を2時間として計算する。

(3) 体育館

利用区分

単位

利用料金

体育館

1時間

220円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

(4) ラウンジ

利用区分

単位

利用料金

ラウンジ(専用)

1時間

440円

ただし、1日当たりの上限額を2,000円とする。

備考

1 1日とは、午前9時から午後10時までをいう。

2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

(5) 会議室

利用区分

単位

利用料金

会議室

1時間

220円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

冷暖房利用料金

利用区分

利用料金

クライミングホール(専用)

参加料を徴収しない場合

1時間につき

300円

参加料を徴収する場合

1時間につき

600円

ラウンジ(専用)

会議室

利用料金の50パーセント

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

別表第3(第14条関係)

宇和島市吉田町ふれあい運動公園利用料金

(1) ふれあい健康センター

団体利用の場合

利用区分

利用料金

アリーナ

アマチュアスポーツ

入場料を徴収しないとき

1時間につき

990円

入場料を徴収するとき

2,970円

アマチュアスポーツ以外のもの

入場料を徴収しないとき

9,900円

入場料を徴収するとき

19,800円

バドミントンコート1面又は卓球台1台

160円

格技室

アマチュアスポーツ

入場料を徴収しないとき

110円

入場料を徴収するとき

330円

アマチュアスポーツ以外のもの

入場料を徴収しないとき

1,100円

入場料を徴収するとき

2,200円

多目的室会議室

入場料を徴収しないとき

110円

入場料を徴収するとき

330円

備考

1 部分利用については、全面利用料金の3分の1、3分の2又は2分の1に相当する額を徴収する。

2 冷暖房利用の場合は、上記利用料金の50パーセントに相当する額を加算する。

3 利用料金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

個人利用の場合

利用区分

利用料金

一般・高校生

中学生以下

トレーニング室

体力測定室

普通利用

1回 160円

1回 110円

回数券(11枚つづり)

1,600円

1,100円

利用定期券(1月)

3,200円

2,200円

備考 中学生以下の利用は、保護者又は指導者が同伴している場合のみ許可する。

(2) 室内温水プール及びガーデンプール

利用区分

利用料金

一般・高校生

中学生以下及び65歳以上

個人利用

1回 440円

1回 220円

回数券(11枚つづり)

4,400円

2,200円

全面利用

2時間につき 22,000円

ただし、参加料を徴収する場合は、44,000円

備考

1 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳保持者(介助が必要な場合は、介助者1名を含む。)は、半額とする。

2 小学校2年生以下については、大人1人につき2人を無料とする。

3 全面利用においては、利用時間に2時間未満の端数があるときは、当該端数を2時間として計算する。

別表第4(第14条関係)

宇和島市三間町国民体育館利用料金

利用区分

単位

利用料金

宇和島市三間町国民体育館

1時間

1コートにつき 220円

2階を利用する場合 110円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

別表第5(第14条関係)

宇和島市三間柔道場利用料金

利用区分

単位

利用料金

宇和島市三間柔道場

1時間

110円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

別表第6(第14条関係)

宇和島市津島勤労者体育センター利用料金

利用区分

単位

利用料金

全面を利用するとき

1時間

180円

床面2分の1を利用するとき

1時間

110円

床面4分の1を利用するとき

1時間

70円

トレーニング室

一般・高校生

1人1回

130円

中学生以下

70円

備考

1 中学生以下のトレーニング室の利用は、保護者又は指導者が同伴している場合のみ許可する。

2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

別表第7(第14条関係)

宇和島市津島町柔剣道場利用料金

利用区分

単位

利用料金

柔道場

1時間

110円

剣道場

1時間

110円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

別表第8(第14条関係)

宇和島市地区体育館利用料金

利用区分

単位

利用料金

宇和島市宇和海地区体育館

1時間

200円

宇和島市九島地区体育館

1時間

200円

宇和島市石応地区体育館

1時間

200円

宇和島市小池地区体育館

1時間

200円

宇和島市津島町浦知地区体育館

1時間

200円

宇和島市津島町曽根地区体育館

1時間

200円

宇和島市津島町南部地区体育館

1時間

200円

備考

1 利用料金は、バレーボールコート1面の金額とする。

2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

宇和島市総合体育館等設置条例

平成20年6月30日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成20年6月30日 条例第40号
平成23年3月23日 条例第5号
平成24年3月23日 条例第12号
平成28年6月30日 条例第39号
平成28年12月22日 条例第69号
平成29年12月19日 条例第36号
平成30年6月29日 条例第36号
令和元年6月25日 条例第3号
令和4年12月19日 条例第27号