○津島やすらぎの里設置及び管理に関する条例
平成19年12月21日
条例第40号
多様化する住民ニーズに効果的、効率的にこたえ、民間の能力を活用し、住民サービスの向上及び経費の節減等を図るため、指定管理者制度導入にあたって、津島やすらぎの里設置及び管理に関する条例(平成17年条例第176号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 市民の健康増進及び福祉の向上並びに地域の活性化を図るため、ゆとりとやすらぎを提供する交流拠点施設として、津島やすらぎの里(以下「やすらぎの里」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 やすらぎの里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
津島やすらぎの里 | 宇和島市津島町高田甲830番地1 |
(管理及び管理の基準)
第3条 やすらぎの里の管理は、法人その他の団体(以下「団体等」という。)であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則等の定めるところに従い、適正に管理を行わなければならない。
(休館日)
第4条 やすらぎの里の休館日は、原則として毎月第1・第3月曜日とする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休館日を変更することができる。
(利用時間)
第5条 やすらぎの里の利用時間は、原則として午前10時から午後10時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 やすらぎの里を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) やすらぎの里の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他やすらぎの里の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が、偽り又は不正の手段によって利用の許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) その他やすらぎの里の管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(利用料金等)
第8条 利用者は、別表に定めるもののほかやすらぎの里の利用に係る料金(以下「利用料金等」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金等は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金等の収入)
第9条 市長は、やすらぎの里の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に利用料金等を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金等の減免)
第10条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、研修集会施設利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料金等の不還付)
第11条 既に納入された利用料金等は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できなかった場合は、利用料金等の全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第12条 利用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は備え付けの器具以外の器具を持ち込んで利用しようとする場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、やすらぎの里を許可目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。
(原状回復義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第19条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第15条 指定管理者又は利用者は、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) やすらぎの里の施設の利用の許可に関する業務
(2) やすらぎの里の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) やすらぎの里の設置目的を発揮するための事業に関する業務
(4) その他やすらぎの里の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(事業報告書の作成及び提出等)
第17条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、第19条第1項の規定により指定の取消し又は年度末を含む期間の業務の停止をされたときは、その日から起算して30日以内に当該年度分として、同日までの間の事業報告書を作成し、提出しなければならない。
(1) やすらぎの里の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) やすらぎの里の利用料金等の収入の実績
(3) やすらぎの里の管理に係る経費の収支状況
(4) その他指定管理者によるやすらぎの里の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(秘密を守る義務及び個人情報の取り扱い)
第18条 指定管理者及びやすらぎの里の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、損傷又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、指定管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。
2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者が職務を退いた後においても、同様とする。
(指定の取消し等)
第19条 市長は、指定管理者が前2条の規定に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰する理由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、指定管理者の指定の告示があった日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の津島やすらぎの里設置及び管理に関する条例(平成17年条例第176号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月17日条例第52号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第46号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第27号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 利用料金(円) | |||
健康増進施設 (1人1回当たり) (3歳以下は無料) | 一般浴場 | 大人(中学生以上) | 単券 | 650 |
回数券(11枚綴り) | 6,500 | |||
小学生以下 | 単券 | 300 | ||
回数券(11枚綴り) | 3,000 | |||
65歳以上 | 単券 | 500 | ||
回数券(11枚綴り) | 5,000 | |||
障害者(注1)(中学生以上) | 単券 | 450 | ||
障害者(注1)(65歳以上) | 単券 | 350 | ||
プール | 大人(中学生以上) | 単券 | 400 | |
回数券(11枚綴り) | 4,000 | |||
小学生以下 | 単券 | 200 | ||
回数券(11枚綴り) | 2,000 | |||
65歳以上 | 単券 | 300 | ||
回数券(11枚綴り) | 3,000 | |||
障害者(注1)(中学生以上) | 単券 | 300 | ||
障害者(注1)(65歳以上) | 単券 | 200 | ||
その他 | 大人(中学生以上) | 共通利用単券(注2) | 750 | |
小学生以下 | 共通利用単券(注2) | 400 | ||
65歳以上 | 共通利用単券(注2) | 600 | ||
障害者(注1) | 共通利用単券(注2) | 550 | ||
プール教室会員 | 大人(中学生以上) | 単券 | 200 | |
小学生以下(5歳以上) | 単券 | 100 | ||
65歳以上 | 単券 | 100 | ||
障害者(注1) | 単券 | 100 | ||
家族風呂(1部屋当たり・1時間以内) ※単位時間を超えた場合は30分ごとに1,050円を徴収する。 | 2,100 | |||
研修集会施設 (2時間当たり) ※単位時間を超えた場合は、超過時間1時間につき規定料金の1時間当たり相当額を徴収する。 ※空調機器・ガス器具等を使用するときは、別に市長が定める実費相当額を右記利用料に加算する。 | 大ホール | 1,000 | ||
三世代交流室 | 600 | |||
調理室 | 800 | |||
会議室(洋室) | 600 | |||
会議室(和室) | 600 | |||
野外交流施設 | 無料 | |||
屋外多目的広場 | 無料 | |||
特産品販売所 | 売上額の15% |
(注1) 障害者手帳の交付を受けている者をいう。
(注2) 一般浴場とプールを同日利用する場合をいう。