○宇和島市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市議会政務活動費の交付に関する条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
2 政務活動費の請求は、政務活動費の交付月の20日(その日が市の休日に当るときは、その翌日)までに行うものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第5条 条例第9条の経理責任者又は議員は、交付を受けた政務活動費の経理を適正に行うため、政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月8日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年12月21日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、宇和島市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第42号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付された政務調査費に係る会計帳簿等の整理保管及び収支報告書については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日議会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。