○宇和島市名誉市民条例

平成17年12月22日

条例第220号

(目的)

第1条 この条例は、社会、文化及び産業の進展に貢献し、その功績が卓絶している者に対して宇和島市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉市民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 本市におおむね3年以上居住している者若しくは居住していた者又は本市出身の者

(2) 産業の振興、社会福祉の増進又は学術、技芸等文化の進展に功績があった者

(3) 市民が郷土の誇りとして尊敬する者

(称号の贈呈)

第3条 名誉市民の称号は、市長が議会の同意を得てこれを贈る。

(顕彰)

第4条 名誉市民の事績は、市の広報等に掲載し顕彰する。

(待遇及び特典)

第5条 市長は、名誉市民に対して必要に応じ、次に掲げる待遇及び特典を与えることができる。

(1) その功績を長く伝える方途を講ずること。

(2) 名誉市民としての栄誉をたたえるに足る特典を付与すること。

(3) その他適当と認める待遇措置を行うこと。

(称号の取消し)

第6条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、市長は議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民の称号を取り消された者は、その日から前条の規定により与えられた待遇及び特典を失うものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成17年7月31日以前において、合併前の宇和島市名誉市民条例(昭和43年宇和島市条例第37号)、吉田町名誉町民条例(昭和49年吉田町条例第37号)、三間町名誉町民条例(昭和43年三間町条例第14号)又は津島町名誉町民条例(昭和60年津島町条例第12号)の規定により名誉市民又は名誉町民の称号を贈られていた者は、この条例の規定により名誉市民の称号を贈られた者とみなす。

宇和島市名誉市民条例

平成17年12月22日 条例第220号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成17年12月22日 条例第220号