○宇和島市議会事務局設置条例
平成17年9月27日
条例第212号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、宇和島市議会に事務局を置く。
(定数)
第2条 事務局の職員の定数は、宇和島市職員定数条例(平成17年条例第32号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 法令に定めるものを除くほか、事務局に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○宇和島市議会事務局設置条例
平成17年9月27日
条例第212号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、宇和島市議会に事務局を置く。
(定数)
第2条 事務局の職員の定数は、宇和島市職員定数条例(平成17年条例第32号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 法令に定めるものを除くほか、事務局に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。