○宇和島市消防団員等公務災害補償審査会規則
平成17年8月1日
規則第162号
(設置)
第1条 宇和島市消防団員等公務災害補償条例(平成17年条例第202号)第25条に規定する消防団員等の公務災害補償に関する審査請求について、市長の諮問を受けて審査を行うため宇和島市消防団員等公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、3人とする。
2 委員は、市長が次に掲げる者のうちから各1人を委嘱する。
(1) 消防本部の職員
(2) 消防団代表
(3) 学識経験者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員長は、委員の互選とし、審査会の会務を処理し、審査会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
(招集)
第5条 審査会の会議の招集は、審査の請求を受けたとき、又は必要と認めるとき、委員長がこれを招集する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、企画政策部危機管理課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、議事その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。