○宇和島市消防賞じゅつ金等審査委員会規則
平成17年8月1日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年条例第200号)第5条に規定する宇和島市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査委員会は、委員5人で組織し、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学識経験者 1人
(2) 宇和島市副市長
(3) 宇和島市企画政策部長
(4) 宇和島地区広域事務組合消防長
(5) 宇和島市消防団長
2 委員は、市長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 委員に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び代理)
第3条 審査委員会に委員長を置く。
2 委員長は、第2条第2号に規定する委員をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、企画政策部危機管理課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成21年7月3日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。