○宇和島市小規模下水道分担金徴収条例施行規則
平成17年8月1日
規則第155号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市小規模下水道分担金徴収条例(平成17年条例第199号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の認定)
第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は当該事業の受益者を認定することができる。
(1) 申告書の内容が事実と異なる場合
(2) 申告書の提出がない場合であって、市長において明らかに受益者であると認められる場合
(分担金の納期等)
第5条 条例第4条第2項に規定する分担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月16日から 7月31日まで
第2期 10月16日から 10月31日まで
第3期 1月16日から 1月31日まで
2 市長は、年度の中途から分担金の徴収を開始するとき、又は納期の変更の必要を認めたとき、若しくは前項により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
3 分担金の納入通知は、小規模下水道受益者分担金納入通知書(様式第3号)により行うものとする。
(端数計算)
第6条 条例第3条第2項の規定による、受益者分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 分担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の最初の納期に係る分担金額に合算するものとする。
3 条例第7条に規定する延滞金を計算する場合においては、その計算の基礎となる分担金に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第7条 受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があった場合は、遅滞なく当該過誤納金を受益者に還付しなければならない。ただし、当該受益者に分担金に係る未納付額があるときは、当該過誤納金を分担金に係る未納付額に充当するものとする。
(還付加算金)
第8条 市長は、過誤納金を還付し又はこれを未納に係る徴収金に充当する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から、還付のため支出を決定した日又は充当を決定した日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する金額を、その還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第10条 前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なくてはならない。
2 市長は、前項の届出があったとき、又はその届出がない場合であっても、分担金の徴収猶予の理由が消滅したことが判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その徴収猶予に係る分担金を徴収する。
(納付管理人)
第12条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、その他市長が必要と認めたときは、受益者に代わって分担金納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に居住する者(未成年者を除く。)のうちから納付管理人を定めなければならない。
(住所等の変更)
第13条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、遅滞なく小規模下水道受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市小規模下水道分担金徴収条例施行規則(平成14年宇和島市規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年10月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年12月22日規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。