○宇和島市下水道排水設備工事指定工事店規則
平成17年8月1日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市下水道条例(平成17年条例第196号。以下「下水道条例」という。)第7条又は宇和島市小規模下水道条例(平成17年条例第198号。以下「小規模下水道条例」という。)第9条の規定に基づき、宇和島市下水道排水設備工事指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含む。)、同法第24条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設及び改築の各工事を含む。)及び小規規模下水道条例第4条第3号に規定するものをいう。
(2) 下水道排水設備工事指定工事店 下水道条例第7条又は小規模下水道条例第9条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができる者として、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 愛媛県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、県協会内の市町等に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定工事店の指定)
第3条 下水道条例第7条又は小規模下水道条例第9条に規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長はこれを指定工事店として指定するものとする。ただし、経営内容その他について、指定工事店として不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 愛媛県内に営業所があること。
(2) それぞれの営業所において責任技術者を選任していること。ただし、愛媛県内における他の営業所について兼任することを妨げない。
(3) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
(指定の欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する工事業者は、指定工事店の指定を受けることができない。
(1) 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって、復権していない場合
(2) 工事業者(法人にあっては代表者)が第20条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
(3) 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
(4) 法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者がいる場合
(指定の申請)
第5条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備工事指定工事店申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 欠格条項非該当誓約書(様式第2号)
(2) 申請者の履歴書(法人の場合は定款及び登記事項証明書)及び事業経歴書
(3) 申請者の納税証明書(市税)
(4) 印鑑登録証明書
(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条による許可を証明する書類の写し
(6) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第3号)並びに写真
(7) 選任している責任技術者の名簿(様式第4号)及び雇用関係を証する書類
(8) 選任している責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第14条第1項の規定に基づき宇和島市長及び県協会内の市町長等が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(9) 所有機械一覧表
(10) その他市長が必要と認める書類
(指定工事店証)
第6条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備工事指定工事店証(様式第5号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備工事指定工事店証紛失届兼再交付願(様式第6号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定工事店が施工できる工事は、第2条第1号の排水設備工事とする。
(2) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(3) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(6) 工事は、下水道条例第6条又は小規模下水道条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(7) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第8条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第9条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長の指定する日までに下水道排水設備工事指定工事店申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 選任している責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示に変更があったとき。
(7) 代表者の住所に異動があったとき。
(指定の取消し又は停止)
第11条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消し、又は指定の効力を停止しなければならない。
2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は指定の効力を停止することができる。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。
(責任技術者の登録資格)
第12条 県協会が実施する試験に合格した者は、次条に規定する責任技術者の登録を受ける資格を有する。
(登録の申請)
第13条 責任技術者の登録を受けようとする者は、市長が指定する期日までに、下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し、履歴書(様式第10号)及び写真
(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類
3 前条の登録有資格者は、市長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市長又は工事委託者の要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。
4 責任技術者は、氏名・住所・勤務先に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに責任技術者異動届(様式第12号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、市長に届け出なければならない。
5 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備工事責任技術者証紛失届兼再交付願(様式第6号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が完了した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(責任技術者の兼務の禁止)
第16条 責任技術者は、他の指定工事店の経営する営業所に兼務してはならない。
(登録の有効期間)
第17条 責任技術者の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、登録を受けた日から4年とする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、これを短縮することができる。
(登録の更新)
第18条 登録を受けた責任技術者は、前条の登録期間満了後も引き続いて登録を受けようとするときは、県協会が実施する更新講習をあらかじめ受講しなければならない。
3 他の市町等に登録されていた責任技術者で本市に登録替えを希望する者は、登録抹消の日から、2月以内に責任技術者登録替申請書(様式第15号)に当該市町等が交付した登録抹消証明書を添付して市長に提出しなければならない。
(登録の停止又は取消し)
第20条 責任技術者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を停止し、又は取り消すことができる。
(2) 指定工事店が第11条の規定に該当し、責任技術者の職務に起因するとき。
(3) 業務に関し不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(責任技術者証の提出等)
第21条 責任技術者は、前条の規定により登録を停止されたときは、5日以内に市長に責任技術者証を提出しなければならない。
2 責任技術者は、前条の規定により登録を取り消されたときは、5日以内に市長に責任技術者証を返納しなければならない。
2 委員会の組織、運営等については、別に定める。
(公示)
第23条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市下水道排水設備工事指定工事店規則(平成9年宇和島市規則第15号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の規則により交付された下水道排水設備指定工事店証又は排水設備指定工事店証は、この規則の規定により交付された下水道排水設備指定工事店証とみなす。
附則(平成18年3月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月1日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月4日規則第1号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年8月23日規則第21号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年8月12日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日規則第67号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。