○宇和島市都市公園条例
平成17年8月1日
条例第188号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 公園の管理(第4条―第18条)
第3章 雑則(第19条―第28条)
第4章 罰則(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、都市公園の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 都市公園 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する都市公園(以下「公園」という。)をいう。
(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
(3) 有料公園 有料で利用させる公園又は公園の一部をいう。
(4) 有料公園施設 市又は第20条に規定する指定管理者の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。
(5) 公園予定区域 法第33条第4項に規定する公園予定区域をいう。
(6) 予定公園施設 法第33条第4項に規定する予定公園施設をいう。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条の3 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の4 都市公園を設置する場合においては、都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、その配置及び規模については次に掲げるところによるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の建築面積の基準)
第2条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第2条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(公園施設に関する制限)
第2条の7 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(設置、区域の変更及び廃止)
第3条 公園を設置し、その区域を変更し、又は公園を廃止しようとするときは、市長は当該公園の名称、所在地、区域その他必要と認める事項を告示しなければならない。
2 市が設置する公園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
第2章 公園の管理
(行為の制限)
第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長に許可申請書を提出して、その許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、音楽会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
4 市長は、前3項の許可に当たり、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用の不許可)
第4条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、公園の利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(3) その他市長が利用させることを不適当と認めるとき。
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類又は魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙又ははり札をすること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 施設を占拠し、又は風紀を乱し、その他公園の利用者に迷惑をかけること。
(9) たき火をし、又は火気を持ち遊び、その他これらに類する危険な行為をすること。
(10) その他公園の管理上支障があると認められる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第7条 有料公園施設は、別表第2のとおりとする。
(公園施設の設置及び管理等の許可申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の公園施設を設けようとするときに条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 公園施設の種類及び数量
(3) 設置の目的
(4) 設置の期間
(5) 設置の場所
(6) 公園施設の構造
(7) 公園施設の管理方法
(8) 設置及び管理に要する資金計画
(9) 設置工事の方法及び工期
(10) 公園の復旧方法
(11) その他市長の指示する事項
2 法第5条第1項の公園施設を管理しようとするときに条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 公園施設の種類及び数量
(3) 管理の目的
(4) 管理の期間
(5) 管理の方法
(6) 管理に要する資金計画
(7) その他市長の指示する事項
3 法第5条第1項の許可を受けた事項を変更しようとするときに条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 既に受けた許可の年月日及び番号種目
(3) 変更する事項及び変更の理由
(4) その他市長の指示する事項
(占用の許可申請書記載事項)
第9条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占用物件の種類及び数量
(3) 占用物件の管理の方法
(4) 工事実施の方法
(5) 工事の着手及び完了の時期
(6) 公園の復旧方法
(7) その他市長の指示する事項
(占用許可事項の軽易な変更)
第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更とは、公園の利用又は効用に影響を与えないもので次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の内部塗装又は外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造に影響を与えない修繕及び内部の模様替え
(申請書添付書類)
第11条 公園施設の設置若しくは公園の占用許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(保証人及び保証金)
第12条 市長は、法又はこの条例の規定による許可の際、公園管理上必要があると認めたときは、保証人を立てさせ、又は市長が定める保証金を納付させることができる。
(使用料)
第13条 法第5条第1項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の使用料を納入しなければならない。
4 使用料は、目的物の使用を許可する際に徴収する。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、許可を受けて使用し、又は行為をしようとする者が自己の責に帰することができない理由によってその使用又は行為ができなくなった場合、市の都合で許可を取り消した場合その他市長が正当な理由があると認めた場合に限り、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第15条 市長は、公益上その他必要と認める理由がある場合は、使用者の申請により使用料を減免することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 法及びこの条例により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用させてはならない。
(監督処分)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) その他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 公園の管理上の理由以外の理由による公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(立入検査)
第18条 市長は、公園の管理上又は公益上必要があると認めるときは、法又はこの条例による許可事項その他必要と認める事項について、使用者から報告を求め、又は当該吏員を必要な場所に立入調査させ、若しくは検査させることができる。
2 前項に規定する当該吏員は、要求があるときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。
第3章 雑則
(届出)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした使用者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、その許可又は変更の許可に係る工事に着手し、又は工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により、公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項若しくは第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。
(管理の委託)
第20条 市長は、都市公園設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公園の全部、若しくは一部の管理を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第21条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の使用の許可(設備及び物品販売並びに公園内の広告及び宣伝の許可を除く。)に関する業務
(2) 使用期間及び使用時間の変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。
(3) 市長が定める公園の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、別に市長が定める公園の管理運営に関する事務
(指定管理者の公募)
第22条 市長は、指定管理者を指定しようとする場合は、特別の事由があると認めたときを除き、公募するものとする。
2 前項の公募を行う場合は、あらかじめ指定管理者の基準を定め、これを公にするものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第23条 指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 公園の運営が住民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 公園の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 管理を安定して行う能力を有するものであること。
(個人情報の取扱い)
第25条 指定管理者は、公園の管理に当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する公園の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(審議会)
第26条 市長は、必要があると認めるときは、宇和島市都市公園指定管理者選定審議会を置く。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
(過料)
第29条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(3) 第16条の規定に違反して権利の譲渡等をした者
第30条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えるときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市都市公園条例(昭和39年宇和島市条例第734号)、吉田町都市公園条例(昭和51年吉田町条例第11号)、三間町都市公園条例(平成2年三間町条例第16号)又は津島町都市公園条例(昭和56年津島町条例第26号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月22日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月23日条例第28号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第22号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第86号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇和島市都市公園条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の使用及び占用に係る料金について適用し、同日前の使用及び占用に係る料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日以前に発行された回数券は、平成29年6月30日までに限り、新条例の規定により発行された回数券とみなす。
4 この条例の施行の日の前日までに発行された回数券(前項の規定によるものを除く。)については、新条例の規定による料金との差額を添えることにより、引き続き使用することができる。
附則(平成30年3月5日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月18日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。
3 第21条の規定による改正前の宇和島市都市公園条例別表第6から別表第8まで及び別表第12の規定により適用日前に発行された回数券その他これに類するものによって適用日以後に丸山公園弓道場、丸山公園庭球場、石丸公園庭球場又は丸山公園陸上競技場を使用する場合の料金については、同条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第6から別表第8まで及び別表第12の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
名称 | 所在 |
天赦公園 | 宇和島市天赦公園 |
住吉公園 | 宇和島市住吉町692番地 |
朝日公園 | 宇和島市朝日町2丁目2番 |
和霊公園 | 宇和島市和霊公園 |
城山公園 | 宇和島市丸之内1丁目 |
御浜公園 | 宇和島市丸之内4丁目1番 |
灘公園 | 宇和島市住吉町1丁目 |
愛宕公園 | 宇和島市大超寺奥丙165番地の1 |
丸山公園 | 宇和島市和霊町555番地の1 |
黒岩山公園 | 宇和島市野川字黒岩山及び大超寺奥字大谷地内 |
堀部公園 | 宇和島市宮下甲805番地 |
須賀川ダム記念公園 | 宇和島市柿原字北平乙251の4 |
伊吹公園 | 宇和島市伊吹町字左古甲254番地の1 |
石丸公園 | 宇和島市祝森 |
柿原水源池公園 | 宇和島市柿原字鴻ノ内甲2124番地2 |
保手公園 | 宇和島市宮下字別当甲1518番地の1 |
吉田公園 | 宇和島市吉田町鶴間字蒲田新63番 |
吉田児童公園 | 宇和島市吉田町西小路字西小路7番地 |
喜佐方公園 | 宇和島市吉田町河内森木甲16番 |
君ケ浦公園 | 宇和島市吉田町立間尻字大君ケ浦甲114番1 |
三間町運動公園 | 宇和島市三間町黒井地1542番地 |
寿児童公園 | 宇和島市津島町岩松字中塚甲1372番地の1外 |
第4号南予レクリエーション都市公園 | 宇和島市津島町近家甲1651番14外 |
別表第2(第7条関係)
都市公園 | 公園施設 |
丸山公園 | 野球場 |
弓道場 | |
庭球場 | |
多目的グラウンド | |
陸上競技場 | |
石丸公園 | 庭球場 |
吉田公園 | 野球場 |
庭球場 | |
三間町運動公園 | 多目的広場 |
テニスコート | |
第4号南予レクリエーション都市公園 | 多目的広場 |
多目的グラウンド |
別表第3(第13条関係)
区分 | 金額 | |
公園施設を設ける場合 | 売店その他これらに類するもの | 1平方メートル 月額 10円 |
公園施設を管理する場合 | 売店その他これらに類するもの | 1平方メートル 月額 10円 |
別表第4(第13条関係)
区分 | 単位 | 金額 | ||||
都市公園を占用する場合 | 送電鉄塔を設置する場合(法第7条第1項第1号) | 1基 | 年額 500円 | |||
電柱並びに支線及び支柱を設置する場合(法第7条第1項第1号) | 1本 | 年額 200円 | ||||
地下埋設物を設置する場合(法第7条第1項第2号) | 1メートル(外径30センチメートル未満) | 年額 10円 | ||||
1メートル(外径30センチメートル以上) | 年額 15円 | |||||
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物(法第7条第1項第6号) | 1平方メートル | 日額 1円 | ||||
工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場(令第12条第2項第7号及び第8号) | 1メートル又は1平方メートル | 月額 50円 | ||||
標識(令第12条第2項第1号) | 1基 | 月額 200円 | ||||
その他 | アーチ | 1基 | 月額 400円 | |||
広告塔 | 1基(直径1メートル未満高さ4メートル未満) | 月額 300円 | ||||
1基(直径1メートル以上高さ4メートル以上) | 月額 400円 | |||||
広告板類 | 1平方メートル | 月額 20円 | ||||
他の占用物件を利用する広告類 | 月額 100円 | |||||
自転車預かり所として土地を占用する場合 | 1平方メートル | 日額 1円 | ||||
都市公園において行為をする場合 | 行商、募金その他これに類する行為をすること | 1平方メートル | 日額 11円 | |||
業として行う写真の撮影 | 常時 | 月額 550円 | ||||
臨時 | 日額 110円 | |||||
業として行う映画の撮影 | 1時間 550円 | |||||
興行 | 1平方メートル | 日額 22円 | ||||
競技会、展示会、博覧会、音楽会、撮影会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること(第4条第1項第4号)。 | 1平方メートル | 1時間 1円 | ||||
運動広場において照明施設を使用する場合 | 丸山公園運動広場(1面) | 1時間 1,500円 | ||||
石丸公園運動広場 | 1時間 1,000円 | |||||
保手公園運動広場 | 1時間 1,000円 |
備考
1 面積又は長さにおいて、この表に定める単位に満たない端数がある場合は切り上げて計算する。
2 占用期間が1月未満の場合は、上記により算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)とし、その額が100円未満の場合は、100円とする。
別表第5(第13条関係)
丸山公園野球場使用料
区分 | 使用期間 | 使用者別 | ||
職業 | 一般 | 大学生以下 | ||
入場料を徴収する場合 | 全日 | 31,680円 | 15,840円 | 7,920円 |
午前 | 14,080円 | 7,040円 | 3,520円 | |
午後 | 17,600円 | 8,800円 | 4,400円 | |
1時間以内 | 3,520円 | 1,760円 | 880円 | |
午後5時から(1時間につき) | 3,520円 | 1,760円 | 880円 | |
入場料を徴収しない場合 | 全日 | 15,840円 | 7,920円 | 3,960円 |
午前 | 7,040円 | 3,520円 | 1,760円 | |
午後 | 8,800円 | 4,400円 | 2,200円 | |
1時間以内 | 1,760円 | 880円 | 440円 | |
午後5時から(1時間につき) | 1,760円 | 880円 | 440円 | |
付属設備 | バッティングゲージ、防球ネット、投手用防球ネット、ティーバッティング練習用ネット、集球用ネット、テント及び机・椅子については、使用期間中に限り無料とする。 |
丸山公園野球場夜間照明使用料
区分 | 使用期間 | 金額 |
全点灯 | 1時間につき | 3,000円 |
部分点灯 | 1時間につき | 2,500円 |
丸山公園野球場本部室施設使用料
区分 | 使用期間 | 使用者別 | |||
職業 | 一般 | 大学生以下 | |||
本部室 | 入場料を徴収する場合 | 全日 | 7,920円 | 3,960円 | 1,980円 |
午前 | 3,520円 | 1,760円 | 880円 | ||
午後 | 4,400円 | 2,200円 | 1,100円 | ||
1時間以内 | 880円 | 440円 | 220円 | ||
午後5時から(1時間につき) | 880円 | 440円 | 220円 | ||
入場料を徴収しない場合 | 全日 | 3,960円 | 1,980円 | 990円 | |
午前 | 1,760円 | 880円 | 440円 | ||
午後 | 2,200円 | 1,100円 | 550円 | ||
1時間以内 | 440円 | 220円 | 110円 | ||
午後5時から(1時間につき) | 440円 | 220円 | 110円 | ||
冷暖房設備 | 1時間につき | 本部室使用料と同額とする。 | |||
放送設備 | 1時間につき | 270円 | |||
スコアボード | 1時間につき | 330円 | |||
シャワー | 1人1回 | 100円 |
備考
1 午前とは、午前8時から正午までとする。
2 午後とは、正午から午後5時までとする。
3 全日とは、午前8時から午後5時までとする。
4 超過時間については、1時間以内の使用料を適用し、使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。
5 スポーツ以外の使用については、一般使用料の5倍の額とする。
6 原則として、高校生以下の夜間使用は許可しない。
別表第6(第13条関係)
丸山公園弓道場使用料
区分 | 使用期間 | 使用者別 | |
一般 | 大学生以下 | ||
練習(共同使用) | 1人1月 | 1,100円 | 220円 |
1人1回 | 440円 | 110円 | |
参加料を徴収する大会及び審査会等 | 午前 | 3,300円 | 2,640円 |
午後 | 3,960円 | 3,300円 | |
1日 | 6,600円 | 5,500円 |
備考
1 団体の使用料については、その都度市長が定めるものとする。
2 午前とは、午前6時から正午までとする。
3 午後とは、正午から午後9時30分までとする。
別表第7(第13条関係)
丸山公園庭球場使用料
区分 | 使用期間 | 使用者別 | |
一般 | 大学生以下 | ||
練習(共同使用) | 1人1月 | 660円 | 330円 |
1人1回 | 160円 | 110円 | |
大会(専用) | 1日 | 参加1組につき 1,100円 |
丸山公園南庭球場使用料
区分 | 使用期間 | 使用者別 | |
一般 | 大学生以下 | ||
1コート | 1時間 | 440円 | 220円 |
夜間照明(1コート) | 1時間 | 500円 | 500円 |
壁打ち夜間使用(1人) | 1時間 | 100円 | 100円 |
備考
1 団体の使用料については、その都度市長が定めるものとする。
2 平日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日でない日をいう。)における正午までの1時間を超える使用(大会等に使用する場合を除く。)に係る使用料については、使用期間及び使用者別にかかわらず、440円とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。
4 原則として、高校生以下の夜間使用は許可しない。
別表第8(第13条関係)
石丸公園庭球場使用料
区分 | 使用期間 | 使用者別 | ||
一般 | 大学生以下 | |||
昼間共同使用(練習) | 1人1月 | 660円 | 330円 | |
1人1回 | 160円 | 110円 | ||
夜間使用(1コート) | A・B・Cコート | 1時間 | 550円 | 550円 |
D(練習)コート | 1時間 | 110円 | 110円 | |
専用使用(1コート) (練習コートを除き、昼間は、大会等の使用に限る。) | 1日 | 参加1組につき 1,100円 | ||
夜間 | 夜間使用料と同額とする。 |
備考
1 昼間共同使用(練習)は、大会等専用使用の場合に使用できない日又は時間がある。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。
3 原則として、高校生以下の夜間使用は許可しない。
別表第9(第13条関係)
吉田公園野球場使用料
区分 | 使用期間 | 使用者別 | ||
職業 | 一般 | 大学生以下 | ||
入場料を徴収する場合 | 全日 | 11,880円 | 5,940円 | 2,970円 |
午前 | 5,280円 | 2,640円 | 1,320円 | |
午後 | 6,600円 | 3,300円 | 1,650円 | |
1時間以内 | 1,320円 | 660円 | 330円 | |
午後5時から(1時間につき) | 1,320円 | 660円 | 330円 | |
入場料を徴収しない場合 | 全日 | 5,940円 | 2,970円 | 1,440円 |
午前 | 2,640円 | 1,320円 | 640円 | |
午後 | 3,300円 | 1,650円 | 800円 | |
1時間以内 | 660円 | 330円 | 160円 | |
午後5時から(1時間につき) | 660円 | 330円 | 160円 | |
付属設備 | 拡声装置 午前 440円 午後 550円 全日 770円 スコアボード(手動式) 1試合 220円 |
吉田公園庭球場使用料
金額 |
1人1回 55円 ただし、大会当日は参加1組につき 110円 |
備考
1 午前とは、午前8時から正午までとする。
2 午後とは、正午から午後5時までとする。
3 全日とは、午前8時から午後5時までとする。
4 超過時間については、1時間以内の使用料を適用し、使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。
5 原則として、高校生以下の夜間使用は許可しない。
別表第10(第13条関係)
三間町運動公園多目的広場使用料
区分 | 使用期間 | 使用者別 | |
一般 | 大学生以下 | ||
専用(全面) | 全日 | 990円 | 450円 |
午前 | 440円 | 200円 | |
午後 | 550円 | 250円 | |
2時間以内(全日中のみ) | 220円 | 100円 | |
午後5時から(1時間につき) | 110円 | 50円 | |
専用(1/2) | 全日 | 450円 | 180円 |
午前 | 200円 | 80円 | |
午後 | 250円 | 100円 | |
2時間以内(全日中のみ) | 100円 | 40円 | |
午後5時から(1時間につき) | 50円 | 20円 | |
夜間照明(1面) | 1時間 | 730円 | |
夜間照明(2面半数灯) | 1時間 | 730円 |
三間町運動公園テニスコート使用料
区分 | 使用期間 | 使用者別 | ||
一般 | 大学生以下 | |||
専用利用 | 1コート | 1時間 | 330円 | 160円 |
夜間照明 | 1コート | 1時間 | 500円 |
備考
1 午前とは、午前8時から正午までとする。
2 午後とは、正午から午後5時までとする。
3 全日とは、午前8時から午後5時までとする。
4 超過時間については、1時間以内の使用料を適用し、使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。
5 団体の使用料については、その都度市長が定めるものとする。
6 原則として、高校生以下の夜間使用は許可しない。
別表第11(第13条関係)
丸山公園多目的グラウンド使用料
区分 | 使用期間 | 使用者別 | |
一般 | 大学生以下 | ||
入場料を徴収する場合 | 全日 | 11,000円 | 5,500円 |
午前 | 5,500円 | 2,750円 | |
午後 | 5,500円 | 2,750円 | |
2時間以内(全日中のみ) | 2,200円 | 1,100円 | |
午後5時から午後10時まで(1時間につき) | 1,100円 | 550円 | |
入場料を徴収しない場合 | 全日 | 5,500円 | 2,750円 |
午前 | 2,750円 | 1,370円 | |
午後 | 2,750円 | 1,370円 | |
2時間以内(全日中のみ) | 1,100円 | 550円 | |
午後5時から午後10時まで(1時間につき) | 550円 | 270円 | |
夜間照明 | 1時間につき | 1,500円 | |
その他 | ラインの引替えは、実費額を徴収する。 |
丸山公園多目的グラウンドクラブハウス施設使用料
区分 | 使用期間 | 使用者別 | ||
一般 | 大学生以下 | |||
本部室 | 入場料を徴収する場合 | 全日 | 4,400円 | 2,200円 |
午前 | 2,200円 | 1,100円 | ||
午後 | 2,200円 | 1,100円 | ||
2時間以内(全日中のみ) | 1,100円 | 550円 | ||
午後5時から午後10時まで(1時間につき) | 550円 | 330円 | ||
入場料を徴収しない場合 | 全日 | 2,200円 | 1,100円 | |
午前 | 1,100円 | 550円 | ||
午後 | 1,100円 | 550円 | ||
2時間以内(全日中のみ) | 550円 | 270円 | ||
午後5時から午後10時まで(1時間につき) | 270円 | 160円 | ||
冷暖房設備 | 1時間につき | 本部室使用料と同額とする。 | ||
放送設備 | 1時間につき | 270円 | ||
シャワー | 1人1回 | 100円 |
備考
1 午前とは、午前7時から正午までとする。
2 午後とは、正午から午後5時までとする。
3 全日とは、午前7時から午後5時までとする。
4 使用時間は、午前7時から午後10時までとする。
5 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。
6 原則として、高校生以下の夜間使用は許可しない。
別表第12(第13条関係)
丸山公園陸上競技場使用料
区分 | 使用期間 | 使用者別 | ||
一般 | 大学生以下 | |||
専用使用 | 入場料を徴収する場合 | 全日 | 19,800円 | 9,900円 |
午前 | 8,800円 | 4,400円 | ||
午後 | 11,000円 | 5,500円 | ||
1時間以内 | 2,200円 | 1,100円 | ||
午後5時から午後7時まで(1時間につき) | 2,200円 | 1,100円 | ||
入場料を徴収しない場合 | 全日 | 9,900円 | 4,950円 | |
午前 | 4,400円 | 2,200円 | ||
午後 | 5,500円 | 2,750円 | ||
1時間以内 | 1,100円 | 550円 | ||
午後5時から午後7時まで(1時間につき) | 1,100円 | 550円 | ||
共同使用 | 1人1回 | 110円 | 50円 | |
回数券(11枚つづり) | 1,100円 | 500円 | ||
その他 | ラインを引く場合は、実費額を徴収する(陸上競技を除く。)。 |
丸山公園陸上競技場クラブハウス使用料
区分 | 使用期間 | 使用者別 | ||
一般 | 大学生以下 | |||
本部室 | 入場料を徴収する場合 | 全日 | 3,960円 | 1,980円 |
午前 | 1,760円 | 880円 | ||
午後 | 2,200円 | 1,100円 | ||
1時間以内 | 550円 | 330円 | ||
午後5時から午後7時まで(1時間につき) | 550円 | 330円 | ||
入場料を徴収しない場合 | 全日 | 1,980円 | 990円 | |
午前 | 880円 | 440円 | ||
午後 | 1,100円 | 550円 | ||
1時間以内 | 270円 | 160円 | ||
午後5時から午後7時まで(1時間につき) | 270円 | 160円 | ||
冷暖房設備 | 1時間につき | 本部室使用料と同額とする。 | ||
放送設備 | 1時間につき | 270円 | ||
シャワー | 1人1回 | 100円 |
備考
1 午前とは、午前8時から正午までとする。
2 午後とは、正午から午後5時までとする。
3 全日とは、午前8時から午後5時までとする。
4 超過時間については、1時間以内の使用料を適用し、使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。
5 本部室使用料は、控え室1室、第一・第二記録室及び放送室使用の場合とする。
6 第一及び第二両控え室を使用する場合は、上記使用料の2倍の額とする。
7 就学前の子供については、大人1人につき子供1人を無料とする。
8 アマチュアスポーツ以外は一般使用料の5倍の額とする。
9 原則として、高校生以下の夜間使用は許可しない。
10 共同使用の1回の使用時間は、4時間以内とする。
別表第13(第13条関係)
第4号南予レクリエーション都市公園使用料
区分 | 使用期間 | 料金 | |
多目的広場及び多目的グラウンド | 専用(全面) | 全日 | 2,200円 |
半日 | 1,100円 | ||
夜間 | 1,100円 | ||
専用(半面) | 全日 | 1,100円 | |
半日 | 550円 | ||
夜間 | 550円 |
備考
1 全日とは、午前7時から午後5時までとする。
2 半日とは、午前7時から正午まで又は正午から午後5時までとする。
3 夜間とは、午後5時から午後10時までとする。