○宇和島市ふれあい広場設置条例
平成17年8月1日
条例第187号
(設置)
第1条 市民のレクリェーションの場として、広くスポーツの健全な普及発展と健康増進を図るため、宇和島市ふれあい広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宮下ふれあい広場 | 宇和島市宮下乙605番地 |
(有料の広場)
第3条 有料の広場は、別表第1のとおりとする。
(許可の申請)
第4条 前条に規定する広場を使用しようとする者は、あらかじめ規則で定める申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(行為の制限)
第5条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ規則で定める申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、音楽会その他これらに類する催しのため、広場の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 前各号の行為により、特別の施設を設置する場合
2 前項の規定により許可を受けた者は、使用が終わったときは、直ちに広場及び施設を原状に回復しなければならない。
(使用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 広場の施設をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上その使用を不適当と認めるとき。
(許可の取消し又は使用の停止)
第7条 市長は、使用の許可後、前条に該当する事項が生じたときは、その許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により許可を取り消され、又は使用の停止を命ぜられた者に損害が生じた場合においても、その責めを負わないものとする。
2 使用者が夜間照明施設を使用する場合は、夜間照明施設使用料(別表第3)を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要があると認める場合は、使用者の申請により使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 天候その他使用者の責めに帰さない事情により使用することができなくなったとき。
(2) 公益上又は市の都合により使用を停止し、若しくは許可を取り消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が正当な理由があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者が故意又は重大な過失により、施設又は設備を破損し、若しくは汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市ふれあい広場設置条例(平成5年宇和島市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年12月22日条例第85号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用及び占用に係る料金について適用し、同日前の使用及び占用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
有料の広場
名称 | 位置 |
宮下ふれあい広場 | 宇和島市宮下乙605番地 |
別表第2(第8条関係)
宮下ふれあい広場使用料
区分 | 使用者別 | 使用時間 | ||||
全日 | 午前 | 午後 | 2時間以内(全日中のみ) | 午後5時以降(1時間につき) | ||
専用(全面) | 一般 | 1,500円 | 750円 | 750円 | 300円 | 150円 |
大学生以下 | 700円 | 350円 | 350円 | 140円 | 70円 | |
専用(2分の1) | 一般 | 700円 | 350円 | 350円 | 140円 | 70円 |
大学生以下 | 300円 | 150円 | 150円 | 60円 | 30円 | |
器具使用料 | 拡声器 全日550円 | |||||
スコアボード 1試合110円 | ||||||
電源 1回220円 |
備考
1 軟式野球は全面の、ソフトボールは2分の1面の使用区分とする。
2 午前とは午前7時から正午までをいい、午後とは正午から午後5時までをいう。
3 全日とは、午前7時から午後5時までをいう。
4 超過時間については、午後5時以降の使用料を適用する。
5 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。
6 原則として、高校生以下の夜間使用は許可しない。
別表第3(第8条関係)
宮下ふれあい広場夜間照明施設使用料
区分 | 使用時間 | 使用料 |
全面 | 1時間につき | 5,000円 |
軟式野球 | 1時間につき | 2,500円 |
ソフトボール(1面) | 1時間につき | 1,500円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。
別表第4(第8条関係)
宮下ふれあい広場への施設の設置及び管理
区分 | 金額 | |
広場に施設を設ける場合 | 売店その他これらに類するもの | 1平方メートル 月額 10円 |
広場の施設を管理する場合 | 売店その他これらに類するもの | 1平方メートル 月額 10円 |
別表第5(第8条関係)
宮下ふれあい広場を占用する場合等の使用料
区分 | 単位 | 金額 | ||||
広場を占用する場合 | 送電鉄塔を設置する場合 | 1基 | 年額 500円 | |||
電柱及び支線、支柱を設置する場合 | 1本 | 年額 200円 | ||||
地下埋設物を設置する場合 | 外径30センチメートル未満 | 1メートル | 年額 10円 | |||
外径30センチメートル以上 | 1メートル | 年額 15円 | ||||
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 1平方メートル | 日額 1円 | ||||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場 | 1メートル又は1平方メートル | 月額 50円 | ||||
標識 | 1基 | 月額 200円 | ||||
その他 | アーチ | 1基 | 月額 400円 | |||
広告塔 | 直径1メートル未満高さ4メートル未満 | 1基 | 月額 300円 | |||
直径1メートル以上高さ4メートル以上 | 1基 | 月額 400円 | ||||
広告板類 | 1平方メートル | 月額 20円 | ||||
他の占用物件を利用する広告類 | 月額 100円 | |||||
自転車預り所として土地を占用する場合 | 1平方メートル | 日額 1円 | ||||
広場において行為をする場合 | 行商、募金その他これに類する行為をすること | 1平方メートル | 日額 11円 | |||
業として行う写真の撮影 | 常時 | 月額 550円 | ||||
臨時 | 日額 110円 | |||||
業として行う映画の撮影 | 1時間 550円 | |||||
興行 | 1平方メートル | 日額 22円 | ||||
競技会、展示会、博覧会、音楽会、撮影会その他これらに類する催しのため、広場の全部又は一部を独占して利用すること | 1平方メートル | 日額 1円 ただし、広場において照明施設を使用する場合は、別表第3による。 |
備考
1 面積又は長さにおいて、この表に定める単位に満たない端数がある場合は切り上げて計算する。
2 占用期間が1月未満の場合は、上記により算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)とし、その額が100円未満の場合は、100円とする。