○宇和島市駅前広場設置条例

平成17年8月1日

条例第186号

(設置)

第1条 駅前における安全かつ円滑な交通の確保を図るとともに、交通機関相互の乗継ぎの利便性を増進するため、駅前広場を設置する。

(名称、位置及び区域)

第2条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島駅前広場

宇和島市錦町及び天神町地内

2 駅前広場の区域は、規則で定める。

(行為の制限)

第3条 何人も、駅前広場においてみだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場機能上支障となること。

(2) 公共性及び平穏・公序良俗の維持に反すること。

(3) 火災又は危害発生のおそれがあること。

(4) 広場の美観を損なうこと。

(5) 公衆衛生上適当でないこと。

(6) 旅客公衆に便益を供さないこと。

(占用の許可)

第4条 駅前広場に次の各号のいずれかに掲げる工作物又は物件を設け、継続して駅前広場を使用しようとする場合においては、市長に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

(1) バス自動券売機その他これらに類する工作物

(2) 電柱、電線、郵便差出箱、公衆電話所その他これらに類する工作物

(3) 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

2 市長は、前項の許可に当たり、必要な条件を付することができる。

3 市長は、第1項各号に掲げるもののほか、原則として駅前広場においては占用を許可しないものとする。

(駅前広場有料施設)

第5条 駅前広場に、別表第1のとおり駅前広場有料施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設使用の許可)

第6条 施設を自動車運送事業その他の目的のために使用しようとするものは、市長に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、自家用車駐車場についてはこの限りでない。

2 市長は、前項の許可に当たり、必要な条件を付することができる。

(占用料及び使用料)

第7条 第4条の規定により占用の許可を受けたものは、別表第2に掲げる占用料を納付しなければならない。

2 前条の規定により使用の許可を受けたものは、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

3 前2項に規定する占用料及び使用料(以下「使用料等」という。)の算定期間が月をもって定められているときは、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(使用料等の前納)

第8条 使用料等は、許可の際前納しなければならない。ただし、自家用車駐車場の使用料は自動車を出場させる際、納付しなければならない。

(使用料等の不還付)

第9条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(許可の取消し等)

第10条 第4条及び第6条の規定により占用又は使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、市長は当該許可を取り消し、又はその効力を停止し、若しくは許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又は許可の条件に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正手段により許可を受けたとき。

(3) 使用料等を納付しないとき。

(4) 管理上の理由又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料等の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体において、公用又は公共用に供するため、必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、占用期間若しくは使用期間(以下「使用期間等」という。)が満了したとき、又は許可の取消しがあったときには、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が、使用期間等満了前に使用等を廃止したときにおいても、前項の例による。この場合において、使用者は直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

3 前2項の場合において、市長が原状に回復することが不適当と認めた場合においては、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第13条 駅前広場を使用したものが駅前広場を損傷したときは、直ちに市長に報告の上、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当と認める場合においては、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市駅前広場設置条例(平成9年宇和島市条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月22日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市駅前広場設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用又は使用に係る料金について適用し、同日前の占用又は使用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

種別

バス発着場

タクシー駐車場

自家用車駐車場

別表第2(第7条関係)

種別

数量単位

期間

使用料

バス自動券売機

1台

1月

22,000円

その他の占用

宇和島市都市公園条例(平成17年条例第188号)の規定を準用する。

別表第3(第7条関係)

種別

数量単位

期間

使用料

バス発着場

1バース

1月

1,100円

タクシー駐車場

1区画

1月

1,100円

自家用車駐車場

入場1回につき、初めの20分までは無料とし、20分を超え1時間までは100円とし、以後30分までごとに100円とする。ただし、午後10時から翌日の午前7時までは、1時間までごとに100円とする。

宇和島市駅前広場設置条例

平成17年8月1日 条例第186号

(令和元年6月25日施行)