○宇和島市総合交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年8月1日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市総合交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(営業時間)
第2条 宇和島市総合交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)の営業時間は、午前8時から午後7時までの間で市長の承認を得て指定管理者が定める。
(休業日)
第3条 指定管理者は、条例第4条第2項の規定により休業しようとするときは、あらかじめ公表するものとする。
2 前条の規定にかかわらず、拠点施設の駐車場、トイレ棟等本体施設以外は、年間終日開放する。
(入場の制限)
第4条 指定管理者は、次に掲げる者の入場を拒絶することができる。
(1) 公共の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) 泥酔した者及び禁止薬物を使用していると認められる者
(3) その他入場させることが適当でないと認められる者
3 拠点施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に前項の許可証を使用開始前に提示し、その指示に従わなければならない。
(1) 市が主催して利用する場合 10割
(2) 指定管理者が、条例第1条の目的を達成するために利用する場合 10割
(3) 市内の保育所、幼稚園、小学校又は中学校が、その教育目的を達成するために利用する場合 10割
(4) 国又は他の地方公共団体等の行政機関が、市民の公益、福祉等又は教育の事業のために利用する場合 10割
(5) 市が共催(国又は他の地方公共団体等の行政機関と共催する場合を除く。)して利用する場合 5割
(6) 第3号に掲げる以外の市内の学校が、その教育目的を達成するために利用する場合 5割
(7) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する社会教育関係団体等が、その目的を達成するために利用する場合 5割
(8) 構成員の半数以上が市内の小中学生、65歳以上の高齢者又は障害者である団体が利用する場合 5割
(9) 社会福祉の増進やコミュニティ活動の振興等に寄与する目的で設置された社会福祉団体又は地域コミュニティ団体が、その目的を達成するための活動で利用する場合 5割
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が定める割合
(施設のき損の届出)
第8条 使用者は、拠点施設を使用中に施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、総合交流拠点施設等き損滅失届(様式第4号)により、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(原状の回復の点検)
第9条 使用者は、条例第13条の規定により拠点施設の施設及び設備等を原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、拠点施設の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三間町総合交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年三間町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月15日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年4月1日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。