○畦地梅太郎記念美術館及び井関邦三郎記念館の設置及び管理に関する条例
平成17年8月1日
条例第168号
(設置)
第1条 畦地梅太郎画伯及び井関邦三郎氏の功績を顕彰し、市民の芸術に関する知識及び教養の向上を図るとともに、農業の近代化を実現した進取の気概を学び、文化水準の向上と産業の振興を目的として、畦地梅太郎記念美術館(以下「美術館」という。)及び井関邦三郎記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 美術館及び記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
畦地梅太郎記念美術館、井関邦三郎記念館 | 愛媛県宇和島市三間町務田180番地第1 |
(事業)
第3条 美術館及び記念館は、次の事業を行う。
(1) 芸術品及び芸術に関する資料並びに産業の振興の歴史等に関する資料(以下「資料」という。)を収集保管し、又は展示すること。
(2) 芸術及び産業の振興の歴史等に関する調査及び研究を行うこと。
(3) 芸術及び産業の振興の歴史等に関する展覧会、講演会、講習会等を開催し、及びその奨励を行うこと。
(4) 芸術及び産業の振興の歴史等に関する情報を提供すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項
(職員)
第4条 市は、美術館及び記念館に館長、事務職員その他必要な職員を置く。
2 職員は、市長が任命する。
(入館の制限)
第5条 市長は、次に掲げる者の入館を拒絶することができる。
(1) 公共の秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) 酒気を帯びた者及び禁止薬物を使用していると認められる者
(3) 保護者の同伴しない幼児
(4) その他市長が入館させることが適当でないと判断した者
(入館料)
第6条 美術館及び記念館が展示する資料を観覧しようとする者は、別表に掲げる入館料を納入しなければならない。
2 入館料は、入館を許可する際に徴収する。
(入館料の不返還)
第7条 既納の入館料は、返還しない。ただし、やむを得ない理由により、市長が返還することを相当と認めた場合は、既納の入館料の全部又は一部を返還することができる。
(入館料の減免)
第8条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、第6条に定める入館料を減額し、又は免除することができる。
(資料の館内利用)
第9条 資料を学芸上の理由等により特に利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
(資料の館外利用)
第10条 資料の館外貸出しを受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 資料の館外貸出し期間は、30日以内とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを延長することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 資料、設備又は備品を亡失し、破損し、又は汚損した者は、市長の認定に基づき現品又は相当の対価をもって損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第47号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第65号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 入館料(1人1回につき) | ||
個人 | 団体(20人以上) | ||
常設展示観覧 | 大人 | 300円 | 200円 |
高齢者(65歳以上) | 200円 | 200円 | |
大学生・高校生 | 200円 | 100円 | |
中学生以下 | 無料 | 無料 | |
特別展示観覧 | 2,000円の範囲内において、市長がその都度定める額 |
備考
1 「常設展示観覧」とは平常的に展示する資料の観覧をいい、「特別展示観覧」とは特別に企画展示する資料の観覧をいう。
2 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳保持者(介助が必要な場合は、介助者1人を含む。)は、無料とする。