○漁港及び漁場の整備等に関する法律の規定に基づく許可等に関する規則
平成17年8月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づいて市長が行う許可及び協議について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第24条第1項後段の許可 土地(水面)立入(使用)許可申請書(様式第1号)
(2) 法第37条第1項の許可 漁港施設処分許可申請書(様式第2号)
(1) 前項第1号の場合 位置図及び平面図
(2) 前項第2号の場合 位置図、平面図、構造図、設計書、求積図、縦横断面図、写真及び利害関係者の承諾書
3 前2項の規定により市長に提出する申請書及び図書の数は、正本1通及びその写し2通とする。
(1) 工作物の建設若しくは改良又は水面若しくは土地の一部を占用しようとする場合 位置図、平面図、縦横断面図、工事設計書、単価表、積量表、安定計算書、収支予算書、写真及び利害関係者の承諾書
(2) 土砂の採取又は土地の掘削若しくは盛土をしようとする場合 位置図、平面図、求積図、縦横断面図、写真及び利害関係者の承諾書
(3) 汚水の放流又は汚物の放棄をしようとする場合 位置図、平面図、放棄面積求積図、構造図、写真及び利害関係者の承諾書
2 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則第29条及び前項の規定により市長に提出する申請書又は協議書及び図書の数は、正本1通及びその写し2通とする。
(行為の着手の届出)
第5条 法第39条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手したときは、その日から5日以内に行為着手届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(行為の中止等の届出)
第6条 許可を受けた者又は協議をした者は、当該許可又は協議に係る行為を中止し、完了し、又は廃止したときは、その行為を中止し、完了し、又は廃止した日から10日以内に行為中止等届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(氏名等の変更等の届出)
第7条 許可を受けた者又は協議をした者は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、その日から10日以内に氏名等変更届出書(様式第7号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
2 許可を受けた者が死亡し、又は合併によって消滅したときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その死亡又は合併の日から20日以内にその旨を書面により市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の漁港法の規定に基づく許可等に関する規則(平成13年宇和島市規則第13号)又は漁港漁場整備法の規定に基づく許可等に関する規則(平成13年吉田町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年2月12日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月18日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。