○宇和島市三間町墓地設置及び管理条例施行規則
平成17年8月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市三間町墓地設置及び管理条例(平成17年条例第144号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の資格)
第2条 市長は、条例第4条の使用者の資格として管理上、次の条件を備えていなければならない。
(1) 宇和島市三間町に住所を有する者
(2) 宇和島市三間町に本籍を有する者
(3) 対象地区内に居住し、墓地に困窮すると認められる者
(4) 市長において特別の理由があると認めた者
(1) 墓地の位置
(2) 受付期間及び受付場所
(3) 申込み資格及び手続
(4) 選考の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 市長は、使用申請書の受付の結果、使用申請者に使用させることができる墓地の区画数を超えるときは、抽選により決定するものとする。この場合、補欠使用者についても同時に順位を決定するものとする。
3 市長において、特別の理由により必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可及び制限)
第4条 市長は、条例第5条の使用許可について、管理上次の条件を付するものとする。
(1) 墓地の使用は、使用者1世帯について1区画とし、碑石の位置は、1区画1基とする。
(2) 墓地の位置は、市長が指定する。
2 市長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。
(代理人の選定)
第6条 使用者が宇和島市三間町外に住所を有するときは、宇和島市三間町内居住者を代理人に選定し、市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による代理人は、使用者に代わりその義務を負わなければならない。
(代理人の資格)
第7条 前条の規定による代理人は、次に該当する者でなければならない。
(1) 宇和島市三間町に居住する者
(2) 年齢20歳以上で、この規則の規定に基づき、義務を履行する能力を有することが、確実であると認められる者
(使用権の承継)
第8条 墓地の使用権は、使用許可を受けた者の死亡、その他の理由により該当使用許可を受けた者に代わって祭祀を主宰する者が、市長の承認を受けて承継することができる。
3 市長は、前項の申請を許可したときは、許可証の内容を変更し交付する。
(工作物等の制限)
第9条 市長は、使用者に対し墓地区画内の碑石等工作物の設置については、管理上次のとおり制限するものとする。
(1) 市が設置している納骨堂は改造してはならない。
(2) 市が設置している区画境界壁を改造してはならない。
(3) 碑石設置は市が設置している納骨堂よりはみ出てはならない。
(4) 墓地区画内には、植栽をしてはならない。
(工作物等の許可申請)
第10条 使用者は、墓地区画内に碑石等工作物を設置し、又は改造しようとするときは、墓地工作物設置工事許可申請書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 許可証
(2) 設計図書
(墓地の返還)
第11条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、墓地返還届(様式第7号)に許可証を添えて、直ちに市長に届け出て、その場所を原状に回復して市長に返還しなければならない。
(住所等の変更)
第12条 使用者又は代理人の住所、氏名若しくは本籍に変更があったときは、墓地使用者住所等変更届(様式第8号)に、次の書類を添えて変更のあった日から14日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 許可証
(2) 住民票
2 市長は、前項の届出を受理したときは、許可証の内容を変更し交付する。
(使用権の取消し)
第13条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
(2) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 偽り又は不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 法令又は条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。
3 使用者が前項の規定による処置を行わなかったときは、市長において、原状回復し、その費用は当該使用者から徴収する。
4 第1項の規定により、使用者に損害を生ずることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。
(使用権の消滅)
第14条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、祭祀の承継人がいないとき。
(2) 使用者が生死不明になって7年を経過したとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、墓地の所在物件を無縁とし、一定の場所に改葬又は移転することができる。
(使用者の義務)
第15条 使用者は、墓地内の工作物等が転倒その他危険があるとき、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるときは、速やかに修理その他必要な措置を講じなければならない。
2 使用者は、墓地内は常に清掃し、風致の保持に努めなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三間町墓地設置及び管理条例施行規則(平成3年三間町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年2月12日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。