○宇和島市斎場条例

平成17年8月1日

条例第142号

(設置)

第1条 火葬及び葬祭の用に供するため、葬祭施設(以下「斎場」という。)を設置する。

2 斎場の施設は、火葬場、告別式場、通夜室その他の附属施設とする。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

静愁苑

宇和島市寄松甲1438番地

吉田斎場

宇和島市吉田町東小路乙5番地

(運営)

第3条 斎場は、常に住民の宗教的感情に適合するように運営されなければならない。

(業務)

第4条 斎場は、次に掲げる業務を行う。

(1) 火葬に関すること。

(2) 葬儀に係る施設の使用に関すること。

(3) 産汚物等の焼却に関すること。

(使用の許可)

第5条 斎場を使用しようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、斎場を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例又はこれに基づく規則に違反したときは、使用の許可を取り消すことができる。

2 前項の規定に基づく使用許可の取消しにより使用者に損失が生じても市長は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第1から別表第3までに定める使用料を使用の許可を受けた際に、納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長が特に認める場合は、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(焼骨の引取り)

第11条 使用者は、市長の指定した日時に焼骨を引き取らなければならない。

2 市長は、前項の日時に焼骨を引き取らない場合で、管理上支障があると認めたときは、これを処理することができる。

(目的外の使用)

第12条 斎場(火葬場、告別式場、通夜室及び霊安室を除く。)は、葬祭に支障がないと認められる範囲において、葬祭以外の目的でこれを使用させることができる。

2 前項の規定により斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可を受けた者の納付すべき使用料については、第8条及び第10条の規定を準用する。ただし、公共団体又は公共的団体が、その目的を達成するために行う集会その他の活動に使用する場合は、使用料を免除することができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用に係る施設に特別の設備をしたときは、使用後直ちにこれを原状に復さなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長が代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により斎場の施設、附属の設備等を滅失し、又は損傷したときは、市長の認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市斎場条例(平成4年宇和島市条例第1号)、吉田町葬祭施設設置条例(昭和53年吉田町条例第8号)又は津島火葬場使用条例(昭和35年津島町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第49号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

火葬場使用料

施設名

種別

単位

使用料

市民

市民以外の者

火葬室

死体

15歳以上

1体

8,000円

20,000円

15歳未満

1体

6,000円

18,000円

死産児

1胎

4,000円

16,000円

白骨体

1回

6,000円

18,000円

汚物炉室

手術肢体

1人

4,000円

16,000円

産汚物

1個

100円

1,000円

備考 市民とは、死体については死亡時に本市の住民であった者、申請者が住民である者又は死亡時に本市以外の特別養護老人ホームに入所しており入所前に本市の住民であった者をいい、死産児及び胎盤並びに手術肢体等については施設の使用者が本市に住所を有している者をいう。

別表第2(第8条関係)

静愁苑使用料

区分

単位

使用料

市民

市民以外の者

告別式場

1回3時間以内

31,000円

62,000円

和室

1室3時間以内

1,000円

2,000円

霊安室

遺体保管

(冷蔵庫使用)

1日

10,000円

20,000円

通夜棟

通夜室

通夜

1夜

21,000円

42,000円

葬儀

1室3時間以内

21,000円

42,000円

霊安室

遺体保管

1日

5,000円

10,000円

遺体保管

(冷蔵庫使用)

1日

10,000円

20,000円

葬儀

1室3時間以内

10,000円

20,000円

備考 通夜室を通夜のために使用する場合の使用時間は、午後4時から使用終了日の午後3時までを1夜とする。なお、事前使用又は延長する場合は、1時間を超えるまでごとにつき、市民は1,000円、市民以外の者は2,000円を加算する。

別表第3(第8条関係)

吉田斎場使用料

区分

単位

使用料

市民

市民以外の者

告別式場

1回3時間以内

7,000円

14,000円

和室(42畳)

1室3時間以内

5,000円

10,000円

和室(21畳)

1室3時間以内

3,000円

6,000円

和室(12畳)

1室3時間以内

1,000円

2,000円

宇和島市斎場条例

平成17年8月1日 条例第142号

(令和元年6月25日施行)