○宇和島市美化運動推進委員会表彰規則

平成17年8月1日

規則第109号

(目的)

第1条 この規則は、宇和島市の環境美化運動・緑化運動・花いっぱい運動の推進に寄与し、又は前記運動について衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって環境美化の推進及び美観の保護を図ることを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。

(1) 環境美化運動の推進に寄与することが著しい者

(継続して5年以上)

(2) 緑化運動・花いっぱい運動の推進に寄与することが著しい者

(継続して5年以上)

(3) 宇和島市美化運動推進委員会の目的のため、30万円以上の金品を寄附した者

(4) その他会長が特に必要があると認めた者

(表彰の除外)

第3条 前条の規定(第3号は除く。)にかかわらず、この規則の表彰を受けて3年以内の者は、これを行わないことができる。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、宇和島市美化運動推進委員会表彰原簿(別記様式)に登載し、表彰状又は感謝状を贈りこれに記念品を添えて行うことができる。

2 表彰は宇和島市美化運動推進委員会時に行うものとし、特に必要があるときは、これを変更することができる。

(表彰者の選定)

第5条 表彰者の推薦については事務局が行い、宇和島市美化運動推進委員会の意見により決定する。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

画像

宇和島市美化運動推進委員会表彰規則

平成17年8月1日 規則第109号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年8月1日 規則第109号