○宇和島市介護保険条例施行規則
平成17年8月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 宇和島市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、宇和島市介護保険条例(平成17年条例第132号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び当該市に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第25条までの規定による届出(以下「住民基本台帳法による届出」という。)によりその事実が確認できる場合は、届出を省略することができる。
2 被保険者が法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者(以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったとき、あるいは他の介護保険施設に住所を変更したときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、住民基本台帳法による届出によりその事実が確認できる場合は、届出を省略することができる。
3 被保険者が、施行法第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険被保険者適用除外者終了届(様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、住民基本台帳法による届出によりその事実が確認できる場合は、届出を省略することができる。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 市長は、省令第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
第5条 削除
(被保険者証の再交付)
第6条 市長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を再交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(様式第6号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、市長に申請しなければならない。
4 市長は、法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第12号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。
5 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 市長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第9条 市長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)により当該介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとする場合又は省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 市長は、第1項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定変更通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第11条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法第24条の規定により転出の届出を行い、当該市に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第12条 要介護被保険者等は、法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつき届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号)に被保険者証を添えて市長に届け出なければならない。現に受けている指定居宅介護支援に係る指定居宅介護支援事業者を変更する場合も、同様とする。
(指定介護予防支援の届出)
第12条の2 要支援被保険者は、法第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けることにつき届出を行う場合は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第17号―2)に被保険者証を添えて市長に届け出なければならない。現に受けている指定介護予防支援に係る指定介護予防支援事業者を変更する場合も、同様とする。
(指定地域密着型サービス事業所による居宅介護支援を受ける場合の届出)
第12条の3 要介護被保険者等は、法第42条の2第6項に規定する指定地域密着型サービスについて法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受け、又は法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスについて法第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けることにつき届出を行う場合は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号―3)に被保険者証を添えて市長に届け出なければならない。現に受けている居宅介護支援に係る指定地域密着型サービス事業所又は介護予防支援に係る指定地域密着型介護予防サービス事業所を変更する場合も、同様とする。
(利用者負担額の減額等)
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更により、利用者負担額の減額又は免除(以下「利用者負担額の減額等」という。)を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期限を定めるものとする。
(旧措置入所者の利用者負担額の減額等)
第14条 施行法第13条第4項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費の給付割合を変更することにより、利用者負担額の減額等を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第21号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(特定負担限度額の認定)
第16条 要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額の認定に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第26号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(利用者負担額減額認定証等の取消し)
第18条 市長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けたものであって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、(介護保険居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費)支給申請書(様式第28号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次に定めるものとする。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第41条第4項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定に該当する第1号被保険者にあっては100分の80、同条第2項の規定に該当する第1号被保険者にあっては100分の70)
(2) 特例介護予防サービス費
法第53条第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定に該当する第1号被保険者にあっては100分の80、同条第2項の規定に該当する第1号被保険者にあっては100分の70)
(3) 特例施設介護サービス費
法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定に該当する第1号被保険者にあっては100分の80、同条第2項の規定に該当する第1号被保険者にあっては100分の70)
(4) 施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費
施行法第13条第5項第1号に規定する当該食事の提供について同項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(5) 特例居宅介護サービス計画費
法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(6) 特例介護予防サービス計画費
法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(福祉用具購入費の支給)
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第30号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、福祉用具購入費に係る受領委任払の申請手続については、市長が別に定める。
(住宅改修費の支給)
第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給を受けようとする者は、事前に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書(様式第31号―2)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由と市長が認める場合はこの限りでない。
3 申請者は、当該改修終了後速やかに介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第31号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
5 前4項の規定にかかわらず、住宅改修費に係る受領委任払の申請手続については、市長が別に定める。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第32号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
3 市長は、医療保険者から介護保険に係る算出額の通知を受けたときは、介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(基準収入額適用申請)
第22条の3 令第22条の2の2第6項又は令第29条の2の2第6項の規定の適用を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費負担区分判定に係る基準収入額適用申請書(様式第32号―4)を市長に提出しなければならない。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第23条 省令第83条の8第1項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第33号)に介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類及び現に支払った食費又は居住費の基準費用額を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額の支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(特例特定入所者介護サービス費の支給)
第23条の2 法第51条の4に規定する特例特定入所者介護サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第33号)に介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類及び現に支払った食費又は居住費の基準費用額を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額の支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更・特別徴収中止通知書(様式第37号)によるものとする。
5 省令第158条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収(仮徴収)開始通知書(様式第35号)によるものとする。
(保険料の督促)
第26条 条例第8条の規定による保険料の督促は、宇和島市税に関する文書の様式を定める規則(平成17年規則第53号)様式第25号により行うものとする。
(延滞金の減免)
第27条 保険料の納付義務者が条例第9条に規定する延滞金を納付することが困難であると、市長が認めたときは、当該延滞金を減額し、又は免除することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(徴収猶予の取消し)
第29条 市長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料の減免)
第30条 条例第11条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
(保険料減免の取消し)
第31条 市長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において保険料減免を決定した理由が消滅した場合は、保険料減免を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第33条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(その他)
第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市介護保険条例施行規則(平成13年宇和島市規則第2号)、吉田町介護保険施行規則(平成13年吉田町規則第13号)、三間町介護保険施行規則(平成13年三間町規則第2号)又は津島町介護保険条例施行規則(平成13年津島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月1日規則第178号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年4月1日規則第19号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月5日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市介護保険条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月25日規則第9号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成25年10月30日規則第23号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第49号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月1日規則第33号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年1月1日規則第1号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年2月7日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宇和島市介護保険条例施行規則第19条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下同じ。)等に係る特例居宅介護サービス費等の支給について適用し、同日前に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス等に係る特例居宅介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。