○宇和島市国民健康保険出産費資金貸付規則
平成17年8月1日
規則第98号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす宇和島市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1月以内であること。
(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払っていること。
(貸付対象の制限)
第3条 前条の規定にかかわらず、宇和島市国民健康保険の保険料を滞納している世帯主は、貸付対象者としないものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(貸付額)
第4条 資金の貸付額は、出産育児一時金の支給見込額の10分の8に相当する額の範囲内で市長が定める額とする。
(利子及び償還方法)
第5条 貸し付ける資金は、無利子とし、その償還方法は、次に定めるところによる。
(1) 償還期限は、出産育児一時金の支給を受けた日の翌日までとする。
(2) 償還方法は、一時償還払とする。
(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1か月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4か月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
2 前項各号に掲げる書類のほか、市長は、申請者に対し、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(貸付け等)
第7条 市長は、申請書の提出があったときは、必要な審査を行い、速やかに貸付けの可否及び貸付額を決定するものとする。
3 市長は、貸付けを不適当と認めたときは、国民健康保険出産費貸付不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(1) 借受者が偽りの申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 借受者が資金を目的外に使用したとき。
(3) 借受者が出産育児一時金の支給を受ける見込みがなくなったとき。
(貸付金の償還)
第9条 市長は、借受者の委任に基づき借受者に代わって宇和島市国民健康保険から支給される出産育児一時金のうち貸付金相当額を受領し、これを貸付金の償還金の支払に充当するものとする。
(氏名等の変更届)
第10条 借受者は、住所又は氏名に変更が生じたときは、速やかに国民健康保険出産費貸付金借受者変更届(様式第5号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡その他の理由により世帯主でなくなったときは、新たに世帯主となった者又は相続人は、速やかに変更届を市長に提出しなければならない。
(貸付償還台帳の備付け)
第11条 市長は、国民健康保険出産費貸付金償還台帳(様式第6号)を作成し、借受者に係る貸付け及び償還の状況を明らかにしておくものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市国民健康保険出産費資金貸付規則(平成14年宇和島市規則第6号)又は三間町国民健康保険出産費資金貸付事業規則(平成14年三間町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第48号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年12月2日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。