○宇和島市国民健康保険高額療養費貸付規則
平成17年8月1日
規則第97号
(目的)
第1条 この規則は、療養に要した費用が著しく高額であるため、支払が困難な者に対し、予算の範囲内で当該療養に要した費用(以下「医療費」という。)の一部を貸し付け、必要とする療養を容易に受けられるようにすることにより、適切な療養の機会を確保し、もって国民健康保険の被保険者の保健の向上と生活の安定に寄与することを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 医療費の一部の貸付けを受けることができる者は、宇和島市国民健康保険の被保険者に係る医療費につき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける世帯主とする。
(1) 国民健康保険料を滞納している世帯主で、市長が貸付けをすることが適当でないと認めたとき。
(2) その他市長が特に貸付けをすることが適当でないと認めたとき。
(貸付額)
第4条 貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の9に相当する額の範囲内で市長が定めた額とする。
(貸付けの条件)
第5条 貸付けの条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付金の利子は、無利子とする。
(2) 償還期限は、高額療養費の支給を受けた日の翌日までとする。
(3) 償還方法は、一時払とする。
(貸付申請)
第6条 この規則による貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出し、本人確認書類を提示しなければならない。
(1) 国民健康保険高額療養費貸付申請書(様式第1号)
(2) 医療機関からの診療報酬内訳書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(貸付等)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な審査を行い速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により貸付けを適当と認めたときは、申請者から次に掲げる書類を提出させ、当該決定に係る貸付額を貸し付けるものとする。
(1) 国民健康保険高額療養費貸付金借用書(様式第2号その1)
(2) 代理支払に関する委任状(様式第2号その2)
(3) 相殺に関する承認書(様式第3号)
3 市長は、貸付けを不適当と認めたときは、国民健康保険高額療養費貸付不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(貸付金の繰上げ償還)
第8条 市長は、この規則による貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が不正な行為により貸付けを受けたと認めたときは、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部を償還させることができる。
(貸付金の償還)
第9条 市長は、借受者の承認に基づき宇和島市国民健康保険から支払われる高額療養費と当該貸付金の償還金を対当額において相殺するものとする。
(氏名等の変更届)
第10条 借受者又はその相続人は、次に掲げる事由が生じたときは速やかに国民健康保険高額療養費借受者変更(死亡)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 申請書の記載事項に変更があったとき。
(2) 借受者が死亡したとき。
(貸付償還台帳の備付)
第11条 市長は、国民健康保険高額療養費貸付償還台帳(様式第7号)を作成し、借受者ごとに貸付け及び償還の状況を明らかにしておくものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年宇和島市規則第25号)、吉田町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年吉田町規則第10号)、三間町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年三間町規則第23号)又は津島町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年津島町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年7月3日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第47号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年12月2日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。