○宇和島市国民健康保険条例施行規則
平成17年8月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市国民健康保険条例(平成17年条例第129号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(被保険者証の更新又は検認)
第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第7条の2第1項の規定による被保険者証の更新は、毎年度行うものとする。
2 市長が必要と認める場合は、検認を行うことができる。
(第三者行為による給付事由発生届)
第4条 第三者の行為により給付事由が発生したときは、世帯主は、速やかに第三者行為による傷病届(様式第15号)により市長に届け出なければならない。
(修学中の者に係る被保険者証の交付申請)
第5条 修学中のため国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)116条に該当し、省令第5条の規定による別個の被保険者証の交付を必要とするものは、修学者国民健康保険被保険者証交付申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(遠隔地被保険者証等の交付申請)
第6条 旅行その他の理由により長期にわたりその住所を離れるため別個の被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受ける必要があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険遠隔地被保険者証等交付申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(保険料額の通知)
第10条 条例第20条の規定による保険料額の通知は、様式第21号の1、様式第21号の1の2及び様式第21号の2による。
(督促状)
第11条 条例第21条に規定する督促は、宇和島市税に関する文書の様式を定める規則(平成17年規則第53号)様式第25号により行うものとする。
(保険料の修正)
第12条 条例第19条の4第1項の規定により保険料の修正を受けようとする者は、保険料納入通知書を受け取ってから30日以内に保険料修正申請書(様式第22号)を提出しなければならない。
(保険料の減免等の取消し)
第14条 前条による減免又は徴収猶予が虚偽の申請によるもの、不正行為によるもの又はその後の事情の変化により不適当と認められるときは、その措置を取り消し、又は変更し、当該保険料の全部又は一部を徴収する。
(記念品の贈呈)
第15条 その年度の保険料を完納し、かつ、療養の給付又は療養費の支給を受けなかった世帯に対しては、予算の範囲内で記念品を贈呈することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市国民健康保険条例施行規則(昭和35年宇和島市規則第175号)又は三間町国民健康保険条例施行規則(昭和34年三間町規則第3号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月7日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第47号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月9日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成21年9月1日から適用する。
附則(平成22年8月1日規則第40号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第30号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第46号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第51号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年12月20日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後の出産について適用し、施行の日前の出産については、なお従前の例による。
附則(令和5年8月1日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年12月22日規則第47号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日規則第57号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。