○宇和島市人権を尊重しあらゆる差別をなくする条例

平成17年8月1日

条例第125号

人は、全て生まれながらに自由と平等であり、人間として尊ばれ人間として生きる権利を有している。お互いの人権を守って明るい社会を築くことが、人類全ての願いである。

これは、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理であり、基本的人権を享有し、法の下に平等であることを保障している日本国憲法の理念とするところでもある。

しかしながら、現在もなお部落差別をはじめ、女性、障がい者、子ども、高齢者、性的少数者、外国人等への様々な差別が存在しており、また、社会情勢の変化に伴い、新たな人権侵害が生まれ、人権に関する課題は、複雑化し、及び多様化している。その一方で、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」及び「部落差別の解消の推進に関する法律」が制定されるなどして、これらの課題の解消の推進が図られている。市及び市民は、これらの法律の趣旨も踏まえ、お互いの多様性を認め合い、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、全ての人の人権が尊重される宇和島市を実現するため、ここに条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別(以下「差別」という。)をなくすための市及び市民の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、差別の解消を推進し、全ての人の人権が尊重される地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、行政の全ての分野で市民一人一人の人権意識の高揚を図り、施策を計画的に推進し、差別の解消に努める責務を有する。

(市民の責務)

第3条 市民は、自らが人権が尊重されるまちをつくる担い手であることを認識し、自らの啓発に努めるとともに、市等が実施する施策に積極的に協力するものとする。

2 市民は、自ら差別及び差別を助長する行為をしてはならない。

(施策の策定及び推進)

第4条 市は、基本的人権を尊重し、差別の根本的かつ速やかな解決を図るため、必要な施策を策定し計画的に推進するものとする。

2 市は、前項の施策の実施に必要な財政上の措置を講じなければならない。

(教育及び啓発活動の充実)

第5条 市は、差別の解消を推進するため、国及び県並びに学校、家庭、地域等との連携を密にし、教育及び啓発活動の充実に努め、差別を許さない人権意識の向上を図るものとする。

(調査等の実施)

第6条 市は、前2条の規定による施策の策定及び推進並びに教育及び啓発活動の充実を図るため、必要に応じ、調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)

第7条 市は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を図り推進体制の充実に努めるものとする。

(相談体制の充実)

第8条 市は、あらゆる人権問題に関する相談に的確に応ずるための体制の充実に努めるものとする。

(審議会の設置)

第9条 市は、この条例に関する重要事項を調査審議する機関として、宇和島市人権を尊重しあらゆる差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 市長は、人権施策に関する基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。

3 審議会の組織及び運営に関する事項は、市長が別に定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(令和3年10月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇和島市人権を尊重しあらゆる差別をなくする条例

平成17年8月1日 条例第125号

(令和3年10月29日施行)