○宇和島市障害者福祉センター条例施行規則

平成17年8月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市障害者福祉センター条例(平成17年条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 障害者センターを使用しようとする者は、障害者福祉センター使用許可申請書(様式第1号)に所要事項を記入して市長に提出し、障害者福祉センター使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 個人で日常生活訓練室を使用しようとする者は、日常生活訓練室使用申込簿(様式第3号)への記入により、前項の申請及び許可に代えることができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市障害者福祉センター条例施行規則(昭和61年宇和島市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇和島市障害者福祉センター条例施行規則

平成17年8月1日 規則第80号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年8月1日 規則第80号
平成18年4月1日 規則第5号