○宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年8月1日
条例第119号
(設置)
第1条 市に宇和島市高齢者コミュニティセンター(以下「高齢者センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇和島市高齢者コミュニティセンター | 宇和島市三間町古藤田367番地 |
(事業)
第3条 高齢者センターは、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 高齢者の各種相談に関すること。
(2) 高齢者の健康増進に関すること。
(3) 高齢者の教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与すること。
(4) 高齢者の融和及び各世代相互の交流を深めるための便宜を供与すること。
(5) その他高齢者の福祉増進に関すること。
(職員)
第4条 高齢者センターに職員を置くことができる。
(使用の範囲)
第5条 高齢者センターを使用できる者は、原則として市内に在住する60歳以上の者及び第3条の事業に関するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 高齢者センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用制限)
第7条 市長は、高齢者センターの使用が専ら営利を目的として使用すると認めたときは、前条の許可をしてはならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、規則に定める基準に従い、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、高齢者センターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、高齢者センターの使用中に建物又は設備をき損若しくは滅失した場合において原状回復ができないときは、市長の認定に基づき損害賠償しなければならない。
2 市長は、第9条の規定に基づく使用許可の取消しによって使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。
(販売行為の制限)
第13条 高齢者センターにおいては、市長の許可を受けないで入館者を対象とする物品の販売行為又は寄附募集の行為をしてはならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、高齢者センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三間町高齢者コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和58年三間町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月23日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第72号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 種別 | 昼間 | 夜間 | 全日 | 冷暖房使用料 |
1時間につき | 1時間につき | 1時間につき | ||
ふれあい広場 | 330円 | 490円 | 4,400円 | 200円 |
調理実習室 | 220円 | 330円 | 2,970円 | ― |
健康相談室 | 110円 | 160円 | 1,430円 | ― |
娯楽室 | 110円 | 160円 | 1,430円 | ― |
和裁研修室 | 110円 | 160円 | 1,430円 | 100円 |
備考
1 ガス使用料は、実費相当額を徴収する。
2 昼間とは午前8時30分から午後5時30分までをいい、夜間とは午後5時30分から午後10時までをいう。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。