○宇和島市子ども医療費助成条例施行規則
平成17年8月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市子ども医療費助成条例(平成17年条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金から控除するもの)
第2条 条例第2条第5号に規定する規則で定める一部負担金から控除する額は、次のとおりとする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する医療給付額
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する医療給付額
(3) 条例第2条第3号に規定する医療保険各法に基づく附加給付額
(4) 前3号に掲げるもののほか、国、県又は市の制度による医療給付額及びこれに準ずるもの
(受給資格の登録)
第3条 条例第4条の規定により子どもに係る医療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子ども医療費受給資格登録申請書を市長に提出して資格の登録を受けなければならない。
(受給資格証の交付)
第4条 市長は、前条第1項の規定により資格の登録を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、子ども医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。
2 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給資格証・ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書を市長に提出し、受給資格証の再交付を受けることができる。
3 受給資格者は、前項の申請書を提出する場合において、再交付を申請する理由が、受給資格証を破損し、又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。
4 受給資格証の再交付を受けたときは、従前の受給資格証は、その効力を失うものとする。
(受給資格証の提示)
第5条 受給資格者は、その監護する子どもについて医療を受けるときは、保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第6条 条例第7条第1項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務は、愛媛県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(助成方法の特例)
第7条 条例第7条第2項の特別の理由とは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 医療保険各法による保険者から療養費の支給を受けたとき。
(2) 受給資格証による医療給付を行わない保険医療機関等で診療、薬剤の支給又は手当を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、保険医療機関等によって助成の請求をすることができないとき。
(1) 受給資格証
(2) 医療給付に係る領収書等
(3) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成金の交付の適否を決定し、助成対象者からの請求に基づき助成金を交付するものとする。
(立替払)
第8条 条例第4条の規定により子どもに係る医療費の助成を受けようとする受給資格者が、経済的又は身体的理由等により一部負担金(高額医療費支給相当額を含む。)を保険医療機関等に支払うことができない場合は、保険医療機関等の請求により、受給資格者に代わってこれを立て替えるものとする。
3 前項の規定による保険医療機関等からの請求は、子ども医療費請求書及び子ども医療費請求明細書によるものとする。
4 第1項の規定により、立替払を行った場合において、受給資格者から高額療養費相当額の返還があったときは、同時に立替金全額の返還及び受給資格者に対する助成金の支給が行われたものとみなす。
(届出事項)
第9条 受給資格者は、自己又はその監護する子どもについて、登録申請の内容に変更があったとき又は受給資格を失ったときは、速やかに、子ども医療費・ひとり親家庭医療費受給資格内容等変更・喪失届に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。ただし、子どもが18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過したときは、この限りでない。
2 住民基本台帳法第23条又は第24条の規定による届出後、子ども医療費助成事業担当課に受給資格証を提出したときは、前項の届出があったものとみなす。
3 受給資格者は、受給資格を失ったときは、速やかに受給資格証を市長に返還しなければならない。
(添付書類の省略)
第11条 市長は、この規則に規定する申請書又は届出書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略することができる。
(関係簿冊)
第12条 市長は、子どもに係る医療費の適正な助成を行うため必要な簿冊を備え付けるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年宇和島市規則第2号)、吉田町乳幼児医療費助成条例施行規則(平成14年吉田町規則第4号)、三間町乳幼児医療費助成条例施行規則(平成7年三間町規則第3号)又は津島町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年津島町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月27日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月3日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年11月1日規則第51号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月26日規則第37号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年5月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 受給資格の登録その他のこの規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前において現に効力を有する改正前の宇和島市乳幼児及び児童医療費助成条例施行規則第4条第1項の乳幼児医療費受給資格証を交付されている受給資格者の監護する乳幼児が、施行の日以後に引き続き当該受給資格者の監護する乳幼児である場合は、改正後の宇和島市乳幼児及び児童医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条の規定により受給資格の登録申請をしてその資格の登録を受けたものとみなして、新規則第4条第1項の乳幼児・児童医療費受給資格証を交付するものとする。
附則(令和3年3月3日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において現に効力を有する改正前の宇和島市乳幼児及び児童医療費助成条例施行規則第4条第1項の乳幼児・児童医療費受給資格証を交付されている受給資格者の監護する乳幼児又は児童が、この規則の施行の日以後に引き続き当該受給資格者の監護する乳幼児又は児童である場合は、改正後の宇和島市子ども医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条第1項の規定により受給資格の登録申請をしてその資格の登録を受けたものとみなして、新規則第4条第1項の子ども医療費受給資格証を交付するものとする。
(準備行為)
3 受給資格の登録その他のこの規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(宇和島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)
4 宇和島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年規則第43号)の一部を次のように改正する。
第3条第1号及び第2号中「宇和島市乳幼児及び児童医療費助成条例施行規則」を「宇和島市子ども医療費助成条例施行規則」に改める。
第6条第1号中「宇和島市乳幼児及び児童医療費助成条例施行規則(平成17年規則第71号)」を「宇和島市子ども医療費助成条例施行規則」に改め、同条第2号中「宇和島市乳幼児及び児童医療費助成条例施行規則」を「宇和島市子ども医療費助成条例施行規則」に改める。
第11条第3号ア中「宇和島市乳幼児及び児童医療費助成条例」を「宇和島市子ども医療費助成条例」に、「乳幼児等医療費助成関係情報」を「子ども医療費助成関係情報」に改め、同条第4号ア及び第5号ア中「乳幼児等医療費助成関係情報」を「子ども医療費助成関係情報」に改める。
附則(令和6年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月9日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある子ども規則又はひとり親規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年12月2日規則第63号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。