○宇和島市夜間体育照明施設使用条例
平成17年8月1日
条例第107号
(趣旨)
第1条 この条例は、宇和島市夜間体育照明施設(以下「体育照明施設」という。)を適正に管理し、かつ、効果的に市民の体育、スポーツ振興、体力づくり活動に開放し、広くスポーツの健全な普及発展を図るため、施設の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用対象者)
第2条 体育照明施設の使用対象者は、原則として宇和島市に住居を有する者とする。ただし、宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において、必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用基準)
第3条 体育照明施設を使用することができる者は、スポーツ活動を目的として、教育委員会に登録された団体(以下「登録団体」という。)とする。
2 前項の規定により登録しようとする者は、別に定める登録申請書を、教育委員会に提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 体育照明施設を使用しようとする登録団体は、あらかじめ別に定める使用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を得なければならない。
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的として使用しようとするとき。
(2) 申請者が教育委員会に登録していない団体及び個人であるとき。
(3) 虚偽の申請をし、使用しようとするとき。
(4) 建造物又は附属物の損傷のおそれがあると認めたとき。
(5) 教育委員会が、管理上支障があると認めたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が、特に使用が不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し及び使用制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は制限することができる。
(1) 使用目的又は条件に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 教育委員会の指示に従わないとき。
(4) 天候その他により、使用が不可能と認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、支障があるとき。
2 前項の規定により許可の条件の変更又は許可の取消しにより生じた使用者の損害については、教育委員会は、その責めを負わない。
(事故及び災害)
第8条 体育照明施設使用中の事故及び災害については、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用時間)
第9条 照明施設の使用時間は、日没より午後10時までの間とする。ただし、特別の事由があるときは、これを短縮し、又は延長することができる。
2 使用時間には、実際に使用する時間のほかその準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(使用権の譲渡)
第10条 使用の許可を受けた登録団体は、その権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(使用上の注意)
第11条 体育照明施設を使用する者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、使用終了後施設の点検を行い、異常の有無を確かめ、翌日教育委員会へ報告しなければならない。
(2) 施設を破損したときは、直ちに教育委員会へ報告し、使用者において速やかに弁償しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可の際納付するものとする。
(使用料の減免)
第13条 市長は、公益上その他必要と認める理由がある場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、体育照明施設の使用が終わったときは、速やかに当該体育照明施設を原状に回復しなければならない。第7条の規定により使用の許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者又は入場者が故意又は過失により体育照明施設を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、その都度教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田町夜間体育照明施設使用条例(平成12年吉田町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年6月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇和島市夜間体育照明施設使用条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月23日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第3条及び第4条に係る使用の許可の申請その他の宇和島市結出地区体育館、宇和島市吉田町吉田地区体育館、宇和島市吉田町奥南地区体育館、宇和島市吉田町喜佐方地区体育館、宇和島市吉田町立間地区体育館、宇和島市吉田町玉津地区体育館、旧立間小学校グラウンド照明施設及び旧玉津小学校グラウンド照明施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
別表(第12条関係)
施設名 | 単位 | 使用料 |
旧宇和海中学校グラウンド照明施設 | 1時間につき | 1,000円 |
旧九島小学校グラウンド照明施設 | 1時間につき | 600円 |
旧石応小学校グラウンド照明施設 | 1時間につき | 500円 |
旧小池小学校グラウンド照明施設 | 1時間につき | 600円 |
奥南公民館グラウンド照明施設 | 1回につき | 1,000円 |
喜佐方公園照明施設 | 1回につき | 1,000円 |
吉田公園庭球場照明施設 | 1回1人につき | 100円 |
吉田公園野球場照明施設 | 全灯1時間につき | 1,200円 |
半灯1時間につき | 600円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。