○宇和島市吉田町住民レクリエーション施設使用規則
平成17年8月1日
教委規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市吉田町住民レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第106号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(施設の使用)
第2条 宇和島市吉田町住民レクリエーション施設(以下「施設」という。)は、その事業及び管理に支障がない限り、これを使用することができる。
(使用時間)
第3条 施設の使用時間は、原則として午前7時から午後10時までとする。
(使用の不許可)
第5条 条例第4条第1項各号に掲げる行為に該当すると認められる場合は、施設の使用を許可しない。
2 前項に定めるもののほか、天候その他により使用が不可能と認められるとき、又は教育委員会が他に支障があると認めたときは、その使用を許可しない。
(使用中の事故)
第6条 施設の使用中の事故及び災害については、教育委員会はその責めを負わない。
(遵守事項)
第7条 施設を使用する者は、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 施設の使用終了後各施設の整備点検を行い、異常の有無を確かめ翌日までに地区公民館長に報告しなければならない。
(2) 施設を破損したときは、直ちに地区公民館長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉田町住民レクリエーション施設使用規則(平成8年吉田町教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年2月18日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。