○宇和島市立学校体育施設等開放に関する条例
平成17年8月1日
条例第104号
(目的)
第1条 この条例は、宇和島市立学校体育施設等(以下「施設」という。)を適正に管理し、かつ、効果的に市民の生涯学習活動に開放し、広くスポーツの健全な普及発展と教養の向上、文化の振興及び健康の増進を図るため施設の使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(開放の原則)
第2条 学校長は、その管理する学校教育諸活動に支障のない限り、生涯学習(体育、レクリエーション等を含む。)を目的とするものに施設を積極的に開放し、市民の利用に供するものとする。
(教育委員会及び学校長の責任)
第3条 この条例の実施に関しては、宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の責任において行うものとし、施設の開放を行う学校の校長(以下「開放学校長」という。)は責任を負わないものとする。
(開放の種類)
第4条 開放する施設は、次のとおりとする。
(1) 夜間照明施設
(2) 運動場
(3) 体育館等
(施設使用の種目)
第5条 施設を使用する種目は、当該施設で使用可能な種目の範囲とする。
(使用許可の範囲)
第6条 施設を使用することができるものは、スポーツ活動等を行う10人以上の集団で責任者を置いている団体(以下「使用団体」という。)とする。
(使用の許可)
第7条 施設の使用許可を受けようとする使用団体の責任者は、あらかじめ開放学校長の許可を受けなければならない。
(夜間照明実費徴収金)
第8条 夜間照明施設を使用するものは、別表に掲げる夜間照明実費徴収金を使用の許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、次に掲げるものが使用するときは、夜間照明実費徴収金を免除するものとする。
(1) 市又は教育委員会が主催若しくは共催する行事
(2) 学校活動の一環として学校とPTAが共催する行事
(3) 公民館が主催する行事
(4) 児童・生徒を対象とした行事
(使用心得及び制限)
第9条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 開放学校長の指示に従い最善の注意と事故防止に努めること。
(2) 使用団体の責任者は、使用者の指揮監督に当たること。
(3) 定められた開放施設以外の場所に立ち入らないこと。
(4) 火気に注意し、適切な予防措置をとること。
(5) 使用が終わったときは、直ちに施設を原状に復し清掃すること。
(6) 使用者は、施設使用上特に設備を必要とするときは、あらかじめ開放学校長の承認を得なければならない。
2 教育委員会又は開放学校長が前項各号に反すると認めたときは、直ちに使用を中止させ、又は次回からの使用を禁止するものとする。
(許可の取消し)
第10条 教育委員会又は開放学校長は、使用を許可した後であっても学校教育諸活動に支障があると認めたときは、その許可を取り消すことができる。
(使用者の賠償)
第11条 使用者は、施設を破損し、又は滅失したときは、責任者においてその損害を賠償しなければならない。
(事故)
第12条 施設使用中の使用者の不注意による事故については、教育委員会及び開放学校長は、その責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市立学校体育施設等開放に関する規則(平成12年宇和島市条例第28号)、吉田町立学校施設使用条例(平成12年吉田町条例第19号)、吉田町立小学校の校庭の開放に関する規則(昭和49年吉田町教委規則第2号)、三間町立学校施設使用規則(昭和45年三間町教委規則第2号)、三間町立学校施設の開放に関する規則(昭和54年三間町教委規則第12号)又は津島町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和53年津島町教委規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月23日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇和島市立学校体育施設等開放に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
使用施設 | 使用時間 | 金額 |
城南中学校グラウンド照明施設 | 1時間 | 1,000円 |
遊子小学校グラウンド照明施設 | 1時間 | 600円 |
高光小学校グラウンド照明施設 | ||
三浦小学校グラウンド照明施設 | 1時間 | 500円 |
日振島小学校グラウンド照明施設 | ||
立間小学校グラウンド照明施設 | ||
玉津小学校グラウンド照明施設 | ||
吉田中学校グラウンド照明施設 | ||
三間中学校グラウンド照明施設 | ||
清満小学校グラウンド照明施設 | ||
御槙小学校グラウンド照明施設 | ||
津島中学校グラウンド照明施設 | ||
畑地小学校グラウンド照明施設 | 1時間 | 150円 |
各小中学校体育館 バレーボールコート1面 | 1時間 | 200円 |
各中学校武道場 | 1時間 | 100円 |
各小中学校特別教室 | 4時間以内 | 200円 |
4時間を超え8時間以内 | 400円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。