○宇和島市婦人相談員設置条例
平成17年8月1日
条例第102号
(設置)
第1条 売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条第2項の規定により、婦人相談員1人を市長が委嘱することができる。
2 婦人相談員は、非常勤とする。
(相談員の業務)
第2条 婦人相談員は、要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに付随する業務を行うものとする。
(委任)
第3条 婦人相談員の勤務方法については、市長が定めるところによる。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。