○宇和島市立図書館管理規則

平成17年8月1日

教委規則第25号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 図書館資料の館内利用(第7条・第8条)

第3章 図書館資料の館外利用(第9条―第11条)

第4章 図書館資料の団体利用(第12条―第15条)

第5章 巡回配本(第16条―第21条)

第6章 図書館の使用(第22条―第24条)

第7章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市立図書館設置条例(平成17年条例第93号。以下「条例」という。)の規定に基づき、宇和島市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。

(分館)

第2条 条例第3条の規定に基づき、宇和島市立中央図書館に分館を次のとおり設置する。

名称

位置

宇和島市立中央図書館津島分館

宇和島市津島町岩松甲471番地

(開館時間)

第3条 図書館の開館及び閉館の時刻は、休館日を除き次のとおりとする。ただし、図書館運営上教育委員会が必要と認めたときは、時間の変更をすることができる。

宇和島市立中央図書館

日~土

9:00~19:00

宇和島市立簡野道明記念吉田町図書館

火~土

9:30~18:00

8:30~17:00

宇和島市立中央図書館津島分館

日~金

8:30~17:00

(休館日等)

第4条 休館日は、次のとおりとする。

宇和島市立中央図書館

年末年始(12/29~1/3)

毎月末日(12月は28日)(月末日が土、日曜日に当たる場合は翌月曜日を休館日とする。)

曝書期間 毎年春秋各5日間程度

その他教育委員会が必要と認める日

宇和島市立簡野道明記念吉田町図書館

月曜日(月曜日が国民の祝日に当たる場合はその翌日を休館日とする。)

年末年始(12/29~12/31、1/2、1/3)

国民の祝日

毎月末日(土・日・月の場合は前の金曜日)

曝書期間 毎年春秋各5日間程度

その他教育委員会が必要と認める日

宇和島市立中央図書館津島分館

土曜日(土曜日が国民の祝日に当たる場合はその翌日を休館日とする。)

年末年始(12/29~12/31、1/2、1/3)

国民の祝日

毎月末日(12月は28日)(月末日が土、日曜日に当たる場合は月曜日を休館日とする。)

曝書期間 毎年春秋各5日間程度

その他教育委員会が必要と認める日

(職員の職務)

第5条 館長は、上司の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 司書は、上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。

3 司書補は、上司の命を受け、司書の事務を助ける。

4 その他の職員は、館長の命を受け職務に従事する。

(職員の勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

宇和島市立中央図書館

早番

8:30~17:15

通常

9:00~17:45

遅番

10:15~19:00

宇和島市立簡野道明記念吉田町図書館

火~土

9:15~18:00

8:15~17:00

宇和島市立中央図書館津島分館

日~金

8:30~17:15

2 前項以外の勤務、休暇その他、勤務については、宇和島市職員の勤務に関する条例、規則及び規程を準用する。

第2章 図書館資料の館内利用

(利用の手続)

第7条 館内で閉架図書などを利用しようとする者は、「館内閲覧票」に必要事項を記入の上、係員から図書などを借り受け閲覧する。

2 館内で開架図書などを利用する者は、自由に閲覧することができる。

(閲覧者の遵守事項)

第8条 閲覧者は次の事項を守らなければならない。

(1) 館内での閲覧は静かにすること。

(2) 飲食、喫煙など他の利用者の迷惑となる行動をしてはならない。

(3) 館内に備付けの機械器具などの取り扱いは、係員の指示に従うこと。

第3章 図書館資料の館外利用

(館外貸出登録)

第9条 館外で図書を利用しようとする者は、あらかじめ館外貸出登録申込書(様式第1号)により申込み、館外貸出登録を受けなければならない。

2 館外貸出登録できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市内に居住する者

(2) 本市内に通勤又は通学する者

(3) その他教育委員会が適当と認めた者

3 館外貸出登録を受けようとする者は、第1項に規定する申込みの際、前項の事実を証する書類等を提示しなければならない。

4 館外貸出登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、登録内容に変更が生じた場合は、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(利用者カード)

第9条の2 前条の規定により館外貸出登録をした者に、宇和島市立図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)を交付する。

2 登録者は、館外貸出を受ける際、利用者カードを提示しなければならない。ただし、電子書籍の貸出を受ける場合を除く。

3 利用者カードの有効期限は、交付の日の翌日から起算して5年とする。ただし、教育委員会が必要と認める場合はこの限りでない。

4 有効期限後も継続して利用しようとする者は、登録内容を証する書類等を提示することにより、有効期限を更新することができる。

5 前項の規定による更新後の利用者カードの有効期限は、更新した日の翌日から起算して5年とする。

6 利用者カードを転貸その他不正に利用したとき、又は図書の返還を長期にわたり延滞したときは、以後その者に対し、一定期間、図書館資料の貸出しを停止することができる。

7 利用者カードを紛失又は破損し、利用者カードの再交付を求める場合にあっては、再交付料100円を支払わなければならない。この場合の手続きにおいては、前条第1項の規定を準用する。

(利用の手続)

第10条 館外で図書を利用しようとするときは、利用者カードを借り出したい図書に添え受付に申し出て借り受けるものとする。そのほかの資料の利用については、教育委員会の指示に従うものとする。

(貸出しの制限)

第11条 館外に貸し出すことのできる図書は、1人につき10冊以内とする。ただし、教育委員会が研究等のため特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 資料のうち、辞書、年鑑、新聞綴及び貴重書等で館において特に指定するものは貸出しすることができない。

3 館外における図書利用の期間は、2週間以内とする。ただし、1回限り届出により延期することができる。

第4章 図書館資料の団体利用

(利用の手続)

第12条 図書などの館外貸出しを受ける団体は、教育委員会に届け出て承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第13条 貸出文庫の利用期間は、毎回2か月以内とする。

(経費の負担)

第14条 貸出文庫の運送及び荷造りに要する経費は、利用者の負担とする。

(貸出図書の管理及び報告)

第15条 貸出しを受けた図書などは、期間中責任者がその保管に当たり、返納に際しては利用実績を報告しなければならない。

第5章 巡回配本

(配本条件)

第16条 巡回配本は、土地の事情及び一般公衆の希望にそい、適当と認める施設に配本する。

第17条 施設の位置は、原則として宇和島市教育委員会関係施設とする。

第18条 特別な事情又は情勢の推移により必要と認めたときは、配本する施設を変更することができる。

第19条 配本する施設又は施設の変更については、館長の内申により教育委員会が定める。

(巡回日)

第20条 巡回は、教育委員会が必要と認める期日とする。

(資料の保管)

第21条 配本した図書などの整理保管のため、関係施設の職員をして兼ねてこれを掌らせることができる。

第6章 図書館の使用

(施設の使用許可)

第22条 条例第9条の規定による図書館の和室を使用しようとする者は、図書館使用許可・使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第23条 条例第13条の規定により、公益上その必要を認め使用料等を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催又は共催したとき。

(2) 市以外の公共団体が、直接公用又は公共用に使用する場合において、特に必要があると認められたとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(減免申請)

第24条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、図書館使用許可・使用料減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

第7章 雑則

(資料の寄託)

第25条 図書館は、資料の寄託を受けることができる。

2 資料を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、寄託申込書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による申込みを承認したときは、その旨を寄託者に通知するものとする。

4 教育委員会は、寄託者から資料の引渡しを受けたときは、受託書を交付するものとする。

5 受託を受けた資料は、寄託者から請求があったとき、又は教育委員会が特に必要があると認めたときは、受託書と引き替えに返還するものとする。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営については、その都度教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市立図書館規則(昭和51年宇和島市教委規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月11日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市立図書館管理規則の規程は、平成19年2月1日から適用する。

(平成27年12月18日教委規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月28日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月6日から施行する。

(令和3年2月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年1月30日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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宇和島市立図書館管理規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第25号
平成19年7月11日 教育委員会規則第10号
平成27年12月18日 教育委員会規則第17号
平成29年4月1日 教育委員会規則第1号
平成31年1月28日 教育委員会規則第5号
令和3年2月18日 教育委員会規則第2号
令和6年1月30日 教育委員会規則第1号