○宇和島市学校給食センター設置条例

平成17年8月1日

条例第89号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、宇和島市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 児童及び生徒に対する学校給食の合理的運営を図り、その調理等の業務を総括処理する施設として次のとおり給食センターを置く。

名称

位置

宇和島市学校給食センター

宇和島市保田乙647番地1

2 給食センターに、次のとおり学校給食調理場を置く。

名称

位置

宇和島市中央学校給食調理場

宇和島市保田乙647番地1

宇和島市吉田町学校給食調理場

宇和島市吉田町鶴間新184番地

宇和島市三間町学校給食調理場

宇和島市三間町宮野下307番地1

宇和島市戸島学校給食調理場

宇和島市戸島2335番地

宇和島市嘉島学校給食調理場

宇和島市戸島4110番地

宇和島市日振島学校給食調理場

宇和島市日振島2069番地

宇和島市津島町清満学校給食調理場

宇和島市津島町岩渕丙395番地

宇和島市津島町御槙学校給食調理場

宇和島市津島町槇川1967番地

宇和島市津島町岩松学校給食調理場

宇和島市津島町岩松汐入503番地

宇和島市津島町畑地学校給食調理場

宇和島市津島町上畑地甲80番地

宇和島市津島町下灘学校給食調理場

宇和島市津島町鼡鳴135番地

宇和島市津島町竹ヶ島学校給食調理場

宇和島市津島町竹ヶ島263番地

宇和島市津島町北灘学校給食調理場

宇和島市津島町北灘乙153番地

(業務)

第3条 給食センターは、給食実施計画の策定、主食及び副食物の調理運搬並びに宇和島市学校給食会との連絡調整に関する業務を行うものとする。

(給食の対象)

第4条 給食は、小学校の児童及び中学校の生徒、その他特に教育委員会の認める者に対して行う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和8年3月25日条例第17号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

宇和島市学校給食センター設置条例

平成17年8月1日 条例第89号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年8月1日 条例第89号
平成24年3月23日 条例第26号
平成26年3月25日 条例第7号
平成26年12月19日 条例第36号
令和8年3月25日 条例第17号