○宇和島市立幼稚園園則

平成17年8月1日

教委規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市公立学校管理運営規則(平成17年教委規則第11号)第67条の規定に基づき定めるものとする。

(入園の資格)

第2条 幼稚園においては、満5歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児を保育する。ただし、5歳未満の者であっても保育することができる。

(入園申込み)

第3条 園児の入園は、毎年4月とし、入園希望者は、所定の入園申込書を定められた期日までに提出しなければならない。

(園児の募集及び選抜等)

第4条 入園申込者が募集予定人員を超えるときは、抽せんによって入園者を決定する。

2 園児を退園させたいときは、所定の退園届を園長に提出しなければならない。

3 園児に欠員を生じたときは、園長の許可を受けて入園させることができる。

4 園長は、理由なく授業料等を滞納している場合においては、教育委員会の承認を得て当該園児の退園をその保護者に命じることができる。

5 前項の規定により、園児を退園させた場合には、園長はその状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(保育証書の授与)

第5条 本園における保育課程を修了した幼児には、別に定める保育証書を授与する。

(その他)

第6条 この規則に定めるものを除くほか、幼稚園の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和元年9月26日教委規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

宇和島市立幼稚園園則

平成17年8月1日 教育委員会規則第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第17号
平成19年3月27日 教育委員会規則第5号
令和元年9月26日 教育委員会規則第7号