○宇和島市外国語指導助手就業規則

平成17年8月1日

教委規則第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条)

第3章 任用期間及びその終了(第4条・第5条)

第4章 報酬その他の給付(第6条―第9条)

第5章 勤務時間、休日及び年次有給休暇(第10条―第12条)

第6章 服務(第13条―第23条)

第7章 懲戒等(第24条―第27条)

第8章 公務災害補償等(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、語学指導を行う外国青年招致事業により、宇和島市(以下「市」という。)において語学指導等を行う外国語指導助手の勤務条件を定めることを目的とする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項で、この規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)宇和島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第19号)宇和島市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第41号)宇和島市職員の育児休業等に関する規則(平成17年規則第35号)その他の法令に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 外国語指導等に従事する外国青年

(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 職務

(職務)

第3条 外国語指導助手は、宇和島市教育委員会及び学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 中学校における外国語授業の補助

(2) 小学校における外国語会話の補助、地域における国際交流活動への協力

(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力

(4) 外国語教員に対する現職研修への補助

(5) 特別活動及び課外活動への協力

(6) 前各号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、前項各号の職務を行う。

第3章 任用期間及びその終了

(任用期間)

第4条 外国語指導助手の任用期間は、招致した年の来日日の翌日から翌年3月31日まで(以下「前半任期」という。)及び同年4月1日から任用後1年を経過する日まで(以下「後半任期」という。)の1年間とする。

2 前項の任用期間満了後、2回を限度として再度の任用を行うことができる。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に優れたものと認めた場合は、更に2回を限度として再度の任用を行うことができる。

4 前2項の規定により再度の任用を行う場合にあっては、再度の任用の日から翌年3月31日までを前半任期とし、同年4月1日から再度の任用後1年を経過する日までを後半任期とする。

(退職)

第5条 外国語指導助手は、前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前条の期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第6条 外国語指導助手の報酬は、任用1年目については月額33万5千円(年額402万円)とし、再任用された場合の2年目については月額34万5千円(年額414万円)、3年目については月額35万5千円(年額426万円)、4年目及び5年目については月額36万円(年額432万円)とする。この場合において、当該報酬額に所得税、住民税又は社会保険料が賦課されるときは、当該報酬額から外国語指導助手が支払うものとする。

2 報酬の支給日は毎月20日とし、その日が休日又は週休日に当たるときはその日前においてその日に最も近い休日又は週休日でない日とする。

3 外国語指導助手の勤務が月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第10条第2項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、第1項の報酬の月額に12を乗じて得た額を、1週間の勤務時間に52を乗じたものから第10条第1項に規定する1週間の勤務時間を5で除して得た時間に4月1日から翌年の3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

(報酬の減額等)

第7条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務をしなかった場合は、この規則に別に定めがあるときを除き、当該勤務をしなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第8条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。

2 市は、外国語指導助手の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たすときに弁償するものとする。

(1) 第4条第1項の任用期間を満了すること。

(2) 任用期間満了日の翌日から1月以内に、日本において市又は第三者との間で任用又は雇用関係に至らないこと。

(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない事由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

第9条 市は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等により現に被った損害について、賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日及び年次有給休暇

(勤務時間)

第10条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間は、月曜日から金曜日までの毎日午前8時15分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は週休日とする。

3 前項に定める勤務時間のうち、4校時後の1時間を休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に利用できるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、所属長は外国語指導助手に対し、週休日に勤務することを命ずることができる。この場合においては、当該勤務を命ずる週休日が属する週を含めて4週間以内に週休日の振替え又は第1項に定める勤務時間の一部の割振り変更を行うこととし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

5 前項の勤務にあたっては、1日について7時間を超えて勤務させないものとし、毎週少なくとも1日の週休日を与えるものとする。

6 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。ただし、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 外国語指導助手の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第12条 外国語指導助手は、所属長の承認を得て、第4条第1項に定める1年目の任用期間中に分割又は連続した年次有給休暇を取得することができる。

2 年次有給休暇は、前半任期、後半任期各々の初日に、次の表の左欄に掲げる任用期間の区分に応じて、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる日数を付与するものとする。

任用期間

前半任期

後半任期

1年目

8日

4日

2年目

8日

4日

3年目

8日

4日

4年目

9日

5日

5年目

11日

5日

3 外国語指導助手が第4条第2項又は第3項の規定により再度任用される場合には、直前の任用期間における付与日数を超えない範囲で、年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を当該再度任用後の任用期間に繰り越すことができるものとする。

4 所属長は、業務上必要があると認めるときは、外国語指導助手の申し出た年次有給休暇の時季及び期間の変更をすることができる。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第13条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第14条 市は、外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第15条 外国語指導助手は、この就業規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第16条 外国語指導助手は、語学指導を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第17条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第18条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第19条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第20条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメント、妊娠、出産、育児等に関するハラスメント、パワーハラスメント等を疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、又は就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第21条 外国語指導助手は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て他の事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 外国語指導助手は、前項のいずれかの行為を行うときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。

(宗教活動の制限)

第22条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第23条 外国語指導助手は、市が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなく、その勤務のために自動車等を運転してはならない。

第7章 懲戒等

(免職、休職等)

第24条 任命権者は、外国語指導助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 任命権者は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職にすることができる。

(1) 外国語指導助手が病気又は負傷により勤務できない日が連続して60日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 外国語指導助手は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 拘禁以上の刑に処せられた場合

(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第25条 市は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、懲戒免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、規則その他の規程に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、労働基準法第20条に規定する手当は支給しない。

(2) 停職 1日以上1年以下の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その期間の報酬は支払わない。

(3) 減給 1日以上6月以下の報酬(第6条第1項に規定する報酬に限る。)の10分の1以下を減ずるものとする。

(4) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(休職期間中の報酬)

第26条 第29条第2項の規定による休職の期間中は、報酬を支給しない。

(勤務禁止)

第27条 外国語指導助手が感染性の疾病その他の疾病にかかり、次の各号のいずれかに該当するときは、市は、当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかって、感染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

(4) 精神障害のために、自身を現に傷つけ若しくは傷つけるおそれがあり、又は他人に危害を及ぼすおそれのある者

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第28条 外国語指導助手が公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、宇和島市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例(平成17年条例第42号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。

(公務外の災害補償)

第29条 市は、損害保険契約の締結により、外国語指導助手が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、外国語指導助手の就業に関し必要な事項は、常勤職員との権衡を考慮して、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の外国語指導助手就業規則(平成9年宇和島市教委規則第7号)、三間町外国語指導助手就業規則(平成13年三間町教委規則第7号)又は津島町招致外国青年就業規則(平成13年津島町教委規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(人の資格に関する経過措置)

3 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者とみなす。

(平成24年5月9日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、現に外国語指導助手として就業している者の報酬については、改正後の宇和島市外国語指導助手就業規則第7条第1項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。年次有給休暇については、平成25年7月31日までの間なお従前の例による。

(平成26年7月14日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、現に外国語指導助手として就業している者の勤務時間の割り振りについては、改正後の宇和島市外国語指導助手就業規則第10条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。また、年次有給休暇の取得についても、同規則第12条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年11月25日教委規則第16号)

この規則は、平成27年11月25日から施行する。

(平成28年3月7日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月11日教委規則第6号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(令和元年8月1日教委規則第5号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年1月24日教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年5月30日教委規則第8号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(令和8年3月27日教委規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

宇和島市外国語指導助手就業規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第16号
平成24年5月9日 教育委員会規則第9号
平成26年7月14日 教育委員会規則第10号
平成27年11月25日 教育委員会規則第16号
平成28年3月7日 教育委員会規則第1号
平成29年7月11日 教育委員会規則第6号
令和元年8月1日 教育委員会規則第5号
令和2年4月1日 教育委員会規則第8号
令和4年4月1日 教育委員会規則第5号
令和7年1月24日 教育委員会規則第1号
令和7年5月30日 教育委員会規則第8号
令和8年3月27日 教育委員会規則第5号