○宇和島市立中学校寄宿舎設置条例
平成17年8月1日
条例第86号
(設置)
第1条 この条例は、宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の認定した通学困難な生徒を入舎させ、教育条件の改善を図り、健全な生徒を育成し、あわせてその生徒の保護者の負担を軽減し、もって義務教育の円滑な運営を期することを目的として、宇和島市立中学校寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 寄宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
はまゆう寮 | 宇和島市文京町2番1号 |
白鷺寮 | 宇和島市津島町高田丙355番地 |
(管理)
第3条 寄宿舎は、教育委員会が管理し、その一部又は全部を校長に委任することができる。
(入舎の許可)
第4条 入舎を希望する生徒は舎監長を経て願書を教育長に提出し、適当と認めた者についてはこれを許可する。
(使用料)
第5条 前条の許可を受け寄宿舎に入舎した者は、寄宿舎の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料は、次のとおりとする。
名称 | 金額 |
はまゆう寮 | 月額8,000円 |
白鷺寮 | 月額5,600円 |
(使用料の納付期限)
第6条 使用料は、月末までに納付しなければならない。
(使用料の免除)
第7条 市長は、特別の事情によりやむを得ないと認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 寄宿舎の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。