○宇和島市立中学校寄宿舎設置条例

平成17年8月1日

条例第86号

(設置)

第1条 この条例は、宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の認定した通学困難な生徒を入舎させ、教育条件の改善を図り、健全な生徒を育成し、あわせてその生徒の保護者の負担を軽減し、もって義務教育の円滑な運営を期することを目的として、宇和島市立中学校寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 寄宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

はまゆう寮

宇和島市文京町2番1号

白鷺寮

宇和島市津島町高田丙355番地

(管理)

第3条 寄宿舎は、教育委員会が管理し、その一部又は全部を校長に委任することができる。

(入舎の許可)

第4条 入舎を希望する生徒は舎監長を経て願書を教育長に提出し、適当と認めた者についてはこれを許可する。

(使用料)

第5条 前条の許可を受け寄宿舎に入舎した者は、寄宿舎の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、次のとおりとする。

名称

金額

はまゆう寮

月額8,000円

白鷺寮

月額5,600円

(使用料の納付期限)

第6条 使用料は、月末までに納付しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 市長は、特別の事情によりやむを得ないと認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 寄宿舎の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

宇和島市立中学校寄宿舎設置条例

平成17年8月1日 条例第86号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年8月1日 条例第86号
平成23年3月23日 条例第4号
平成26年3月25日 条例第6号