○宇和島市教育研究所設置に関する条例

平成17年8月1日

条例第82号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条の規定に基づき、教育に関する専門的、技術的事項の研究調査及び教育関係職員の研修を行うため、宇和島市教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 研究所は、宇和島市教育委員会事務局に置く。

(事業)

第3条 研究所は、次の事業を行う。

(1) 宇和島市の学校教育及び社会教育に関する専門的、技術的事項の研究調査に関すること。

(2) 宇和島市の教育関係職員の研修に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育に関する研究調査に必要なこと。

(職員)

第4条 研究所に次の職員を置く。ただし、職員は、本市の教育委員会事務局及び小学校又は中学校の教職員中より選任し、兼務させるものとする。

所長 1人(教育長)

主事 1人

所員 50人以内

書記 1人

2 所長は、所務を掌理する。

3 必要に応じて、研究員を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、研究所の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

宇和島市教育研究所設置に関する条例

平成17年8月1日 条例第82号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年8月1日 条例第82号