○宇和島市教育委員会事務局職員の職名等に関する規則
平成17年8月1日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市教育委員会事務局職員の職名及び職務権限について定めるものとする。
(職名)
第2条 職員の職名については、次のとおりとする。
事務局職員、学校給食センター職員、小中学校職員、幼稚園職員、事務員、技術員
(補職)
第3条 職員の補職については、次のとおりとする。
教育部長、課長、館長、所長、課長補佐、館長補佐、室長、園長、調理場長、係長、教諭主任、主任、専門員、主査、主事、技師、公民館主事、学芸員、司書、教諭、社会教育主事、事務員、技術員
2 特に必要があるときは、参事、所長補佐及び上級専門員を置くことができる。
(職務権限)
第4条 教育部長は、教育長を補佐し、所属の職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の指揮を受け課員を監督し、課の事務を掌理する。
3 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を掌理する。
4 専門員は、課長の指定する専門事項について課長の事務の執行を補佐するとともに、職員の指導を行う。
5 係長は、上司の指示に従い係の事務を掌理する。
6 主査は、上司の指示に従い担当事務を処理するとともに、係長を補佐する。
7 前各項以外の職員は、上司の指揮監督を受けてその担任する事務に従事するほか、相互に協力し事務能率の増進に努めなければならない。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月13日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市教育委員会事務局職員の職名等に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。