○財産区管理会委員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年8月1日
条例第80号
(目的)
第1条 この条例は、宇和島市清満、御槇、畑地財産区管理会の委員(以下「委員」という。)に対する報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(報酬の支給)
第2条 委員が委員会の会議に出席したとき、又は職務に従事したときは、その日数に応じ、1日につき7,600円の範囲内で市長の定める額の報酬を支給する。
(費用弁償)
第3条 委員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、会長については宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)別表級の欄に掲げる1、それ以外の委員については同欄に掲げる2の旅費を適用する。
3 前項に定めるもののほか、旅費の支給については一般職の職員に支給する旅費の例による。
(職員旅費)
第4条 財産区管理会職員の旅費支給については、本市職員の例に準ずる。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例による改正後の財産区管理会委員手当及び費用弁償条例(以下「新財産区条例」という。)の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行に係る旅費について適用し、施行日前旅行に係る旅費については、なお従前の例による。ただし、施行日前旅行に係る旅費を変更する場合において、新財産区条例の規定は、施行日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月25日条例第16号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。