○宇和島市会計規則

平成17年8月1日

規則第50号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 収入

第1節 歳入の調定(第8条―第14条)

第2節 納入の通知(第15条―第19条)

第3節 収納(第20条―第30条)

第4節 徴収又は収納の委託(第31条―第35条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第36条―第40条)

第2節 支出命令(第41条―第48条)

第3節 支出の特例(第49条―第58条)

第4節 支払

第1款 通則(第59条)

第2款 小切手払(第60条―第70条)

第3款 現金払(第71条・第72条)

第4款 隔地払(第73条―第75条)

第5款 口座振替の方法による支払(第76条・第77条)

第5節 領収書等(第78条―第80条)

第4章 公金振替、更正及び集計事務(第81条―第86条)

第5章 決算(第87条・第88条)

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第89条・第90条)

第2節 一時借入金、歳入歳出外現金及び基金(第91条―第96条)

第3節 有価証券(第97条―第100条)

第4節 報告及び整理(第101条・第102条)

第7章 指定金融機関等

第1節 通則(第103条―第107条)

第2節 収納事務(第108条―第117条)

第3節 支払事務(第118条―第126条)

第4節 預託金(第127条)

第5節 寄託有価証券(第128条)

第6節 帳簿等(第129条―第133条)

第8章 出納員、その他の会計職員及び資金前渡職員

第1節 出納職員及びその他の会計職員(第134条―第146条)

第2節 資金前渡職員(第147条―第149条)

第9章 雑則(第150条―第152条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、市の会計に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の原則)

第2条 会計事務は、法令、条例及び規則の定めるところに従い公正、確実、明瞭かつ迅速に処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 予算 法第215条に定める予算をいう。

(4) 出納職員 出納員及び分任出納員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書及び納入書をいう。

(7) 予算主管課長 宇和島市予算事務規則(平成17年規則第49号)第2条第3号に定めるところによる。

(基金等の会計年度)

第4条 基金、歳入歳出外現金及び有価証券の出納は、会計年度をもって区分し、現に出納した日の属する年度をもって所属年度とする。

(証書類の文字及び印影)

第5条 帳簿、納入通知書等、領収書その他会計処理のために作成する書類(以下「証書類」という。)の文字及び印影は、消散し難いもので明確に記載、押印しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 証書類の金額及び数量の記載は、別に定めるものを除くほか、アラビア数字を用い、かつ、「同」、「仝」、「〃」の文字を用いてはならない。また、首標金額の頭初には「¥」の文字を、末尾に余白を生ずる場合には「。_」を併記しなければならない。

3 証書類に誤記、脱字等のあったとき、誤記はその部分に二重線を引き、改書を要するものにあっては、その右側又は上位に正書し、脱字はこれを挿入し、訂正削除した文字は明らかに読むことができるようにし、訂正削除の個所には、それぞれ証印(会計管理者が特に認めた場合を除く。)をしなければならない。ただし、証書類の首標金額は、これを訂正することができない。

4 証書類で外国文をもって記載したものは、その訳文を添えなければならない。

(接続印等)

第6条 1件の証書類で2枚以上にわたるものは、その接続部へ、証書類を他の紙面へちょう付するものは、そのちょう付部へ契印又は割印(以下、「契印等」という。)を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録による証書類については、契印等を省略することができる。

(証書類の取扱い)

第7条 証書類は、回議中又は決裁後を問わず職員以外の者にこれを所持させることはできない。

2 会計に関する簿冊及び証書類は何人といえども無断でこれを閲覧させ、又は所属課所以外に携行してはならない。会計監査又は司法上、その他やむを得ない事由によりこれを閲覧させ、又は所属課所以外に携行しようとするときは、それぞれの保管責任者の承認を受けなければならない。

第2章 収入

第1節 歳入の調定

(調定)

第8条 予算主管課長等は、歳入を決定するに当たっては、令第154条の定めるところにより調査し、適正であると認めたときは、直ちに調定書(様式第1号)により、決裁を受け調定しなければならない。

2 前項の調定は、歳入科目及び納入者ごとに行わなければならない。ただし、歳入科目、目的が同一であって、同時に多数の納入者のある場合は、総括して調定することができる。

3 調定書には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

(事後調定)

第9条 予算主管課長等は、次に掲げる歳入については、会計管理者から収納の通知を受けた後速やかに前条の規定に準じ調定しなければならない。

(1) 申告納付された市税

(2) 元本債権と併せて納付された督促手数料及び延滞金

(3) 納入者が納入の通知によらないで納付した歳入

(4) 前3号に掲げるもののほか、性質上納付前に調定行為が困難な歳入

(分納金の調定)

第10条 令第171条の6の規定により分納させる処分又は分納の特約をしている歳入については、当該処分又は特約に基づく納期の到来するごとに当該納期に係る金額について、第8条に準じ調定しなければならない。

(過誤払返納金の調定)

第11条 過年度の支出に係る過誤払返納金については、その事実が判明した日をもって調定しなければならない。

(調定の変更)

第12条 既に調定した歳入について変更しなければならない事由が生じたときは、第8条に準じ調定しなければならない。

(調定の通知)

第13条 予算主管課長等は、歳入を第8条から前条までの規定に基づき調定したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定書の送付をもってこれに代えることができる。

(未収入金の繰越)

第14条 毎会計年度において調定した歳入で、出納閉鎖日までに収納することができなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度に繰り越さなければならない。

2 予算主管課長等は、前項により未収入金の繰越しをするときは、出納閉鎖後10日以内に調定書(様式第1号)及び収入未済繰越計算書(様式第2号)を調製して会計管理者に通知しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第15条 予算主管課長等は、歳入の調定をしたときは直ちに納入義務者の住所、氏名、会計区分、所属年度、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を記載し、市税については納税通知書を、その他の収入については納入通知書(様式第3号)を調製し、納期の定めのあるものは、納付期限の10日前までに、随時の収入については、その都度納入義務者に交付しなければならない。

(納付期限)

第16条 納入通知書に指定する納付期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、発行の日から20日以内としなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第17条 予算主管課長等は、次に掲げる場合は、納入通知書等を再発行しなければならない。この場合においては、上部欄外に再発行したものであることを表示し、交付しなければならない。

(1) 納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は損傷した旨の申出があったとき。

(2) 小切手が不渡りとなり、収入済額を取り消したとき。

(簡易な納入の通知方法)

第18条 第15条の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる歳入は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 延滞金又は加算金

(2) せり売り代金

(3) 窓口収納する火葬場使用料、戸籍、住民票手数料その他これに類する収入

(4) 入場料、入園料、施設使用料その他これに類する収入

(5) 予防接種収入その他これに類する収入

(6) 納入義務者の住所又は居所が不明のものに係る収入

第19条 削除

第3節 収納

(収納)

第20条 納入義務者は、歳入金を納付するときは併せて納入通知書等を出納職員及び指定金融機関等に提出しなければならない。

2 出納職員及び指定金融機関等は、提出された納入通知書等により記載事項を確認の上収納するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第18条にかかわる歳入については、この限りでない。

(口座振替による収納)

第21条 令第155条により、口座振替の方法による納付をしようとするものは、口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。

2 この規則に定めるもののほか、口座振替に関して必要な事項は、市長が別に定める。

第22条 削除

(小切手等による収納の条件)

第23条 令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手等は、支払地を宇和島市としたものとする。

(小切手等受領の拒絶)

第24条 令第156条第2項に定める受領を拒絶することができる小切手は、次のとおりとする。

(1) 小切手要件を満たしていないもの

(2) 盗難遺失に係るもの

(3) 変造のおそれがあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、支払が確実でないと認められるもの

(指定納付受託者の指定)

第25条 市長は、歳入のうち特に市長が認めたものについて、会計管理者と協議の上、法第231条の2の3第1項の規定に基づき、その納付に関する事務について指定納付受託者を指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者による納付事務を開始する日

(3) 指定納付受託者に納付させることができる歳入の種類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第9号に規定する料金又は料金以外の使用料、手数料、分担金若しくは加入金の徴収に係る法第231条の2の3第1項の指定納付受託者の指定に関する事務のうち病院等事業に係る事務について、宇和島市病院等事業の設置等に関する条例(平成17年条例第204号)第4条第1項に規定する管理者に委任する。

(国債、地方債等による納付)

第26条 令第156条第1項第2号により国債若しくは地方債の利札で納付する場合、当該利札の利子支払の際、源泉課税されるものにあっては、その税額を控除した金額をもって証券納付額とする。

(送付による納入手続)

第27条 会計管理者は、郵送等により現金及び令第156条の規定による証券又は他の地方公共団体の発する送金通知書を受領したときは金券収受簿に記載した後、これを指定金融機関に送付し、市長に対して受け入れた旨の通知をするものとする。

(支払拒絶を受けた代用納付証券の処理)

第28条 会計管理者は、指定金融機関等から代用納付証券の支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、予算主管課長等に納付金額をマイナス(-)で表示した納入通知書を発行させ、直ちに指定金融機関等に提示し、当該収納済額を減額するとともに納入者に対し、納付証券還付通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(過誤納金の還付)

第29条 市長は、納入者が誤って納入した場合において、当該収入の事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、過誤納金還付調書(様式第6号)により会計管理者に通知するとともに納入者に通知し、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入者に還付しなければならない。

2 前項の規定による歳入の誤納又は過納金の払戻しについては、支出に関する手続を準用する。

(領収書の発行)

第30条 出納職員及び指定金融機関等が納入通知書等により歳入金を収納したときは、領収書を納入者に交付するものとする。ただし、会計管理者口座への振込により納入があったときは領収書の交付を省略することができる。

2 代用納付証券により納付された歳入金にかかわる領収書は、その納付した代用納付証券が決済された後でなければ効力を生じないものとし、必要があれば納入通知書等にその旨を表示しなければならない。

3 納入通知書等によらないで納付される次に掲げる歳入の収納については、第1項の領収書に準ずるものをもって領収書の発行に代え、又は領収書の交付を省略することができる。

(1) 金銭登録機により収納する歳入

(2) 予防接種収入

(3) 入場料、入園料、施設使用料その他これに類する収入

(4) 第25条第1項の規定により指定を受けた指定納付受託者により納付される歳入

第4節 徴収又は収納の委託

(委託の手続)

第31条 予算主管課長等は、令第158条第1項及び第158条の2第1項その他の法令の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務(以下「公金収納事務」という。)を委託しようとするときは、公金収納事務委託契約書を作成し、会計管理者に合議の上、市長の決裁を受けて契約を締結しなければならない。

2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準を満たしている者とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 委託する収納事務又はこれに類する事務について、相当の知識及び経験を有していること。

(2) 令第158条の2第1項に規定する地方税の収納(以下「税の収納」という。)の事務を適正かつ確実に遂行するに足りる資金を有するとともに、経営状況が健全であること。

(3) 税の収納に係る事項を帳簿(当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行うことができる体制を有していること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有していること。

3 第1項の規定により公金収納事務を委託したときは、その旨を告示するとともに、市広報等により公表しなければならない。ただし、納入者が承知しうる他の適当な方法があればそれによることができる。委託を取り消したときも、また同様とする。

4 第1項に定める契約書に記載すべき事項は、おおむね次のとおりである。

(1) 委託事務の内容に関すること(取扱地域、歳入の種別)

(2) 委託期間に関すること。

(3) 委託料に関すること。

(4) 収納公金の指定金融機関払込みに関すること。

(5) 職務上の秘密厳守に関すること。

(6) 委託事務の再委託の禁止に関すること。

(7) 賠償義務及び担保に関すること。

(8) 中途解除に関すること。

(9) 貸与物品に関すること。

(10) 法令の適用に関すること。

(携帯証票)

第32条 公金収納事務を委託した私人に携帯させるため、本人の氏名、住所、生年月日、性別、委託に係る歳入の種別、委託期間等を記載した身分証を交付する。この身分証は毎年度当初に検認するものとする。ただし、会計管理者がその必要がないと認める場合は、交付を省略することができる。

(準用規定)

第33条 第8条から第10条まで、第12条第15条から第17条まで及び第20条から第30条までの規定は、公金収納事務の委託を受けた私人が歳入金を収納するときに準用する。

(収納金の払込み)

第34条 公金収納事務の委託を受けた私人が収納した歳入金は、契約条項に基づき指定金融機関に払い込まなければならない。この場合の取扱要領及び計算書等については、出納職員の規定を準用する。

(不納欠損処分)

第35条 予算主管課長等は、歳入の未収金で納入免除、時効の完成その他の事由により欠損処分に付するものがあるときは、歳入不納欠損額通知書(様式第7号)を調製し、市長の決裁を得て会計管理者にその旨通知するものとする。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の手続)

第36条 予算主管課長等は、支出負担行為をしようとするときは、次に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 配当予算又は債務負担行為限度額を超過していないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 法令等に違反していないか。

(4) 契約締結の方法は適法であるか。

(5) 特に認められるもののほか翌年度にわたることはないか。

(6) 会計区分、所属年度及び予算科目に誤りはないか。

(支出負担行為の整理区分)

第37条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

3 前2項に定めるところによりがたい経費の支出負担行為については、市長が別に定める。

(支出負担行為の決定)

第38条 予算主管課長等は、支出負担行為を決定しようとするときは、支出負担行為書(様式第8号)によらなければならない。

2 前条の規定により、支出負担行為の整理時期が支出決定のとき又は請求のあったときとされている支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令書(様式第9号―2)によるものとする。ただし、別に定めるものを除く。

(支出負担行為の協議)

第39条 1件50万円以上の支出負担行為は、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(支出負担行為の変更)

第40条 予算主管課長等は、支出負担行為をした後において当該支出負担行為の内容又は金額について変更を必要とするときは、直ちにその変更の支出負担行為書を作成し、変更前の関係書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、支出負担行為書の上部欄外に(増・減)とし、取消し又は減額しようとする金額についてはマイナス(-)で表示しなければならない。

第2節 支出命令

(支出の原則)

第41条 支出は、債務が確定し、支払期限が到来した後において債権者のために行うことを原則とする。

(支出の請求)

第42条 経費の支出は、請求書(様式第9号―3様式第9号―4及び様式第9号―5並びに債権者の発する請求書、納入通知書その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)によりしなければならない。

2 電話、電気、水道、下水道及びガス料金のうち自動口座振替の方法により支出するものは、請求額等が記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による通知をもって請求書に代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書によらないで経費の支出をすることができる。

(1) 報酬、給料、諸手当及び恩給

(2) 災害補償費

(3) 報償金、賞賜金、買上金及び見舞金

(4) 旅費

(5) 自動車損害賠償保険料及び災害保険料

(6) 扶助費

(7) 貸付金

(8) 歳入の償還金及び還付加算金

(9) 公債費の元利償還金

(10) 投資、出資金及び寄附金

(11) 公課費

(12) 前各号に掲げるもののほか、債権者の請求書により難いもの及び請求書を徴する必要がないと認められるもの

(支出負担行為兼支出命令書の発行)

第43条 予算主管課長等は、経費の支出に当たっては、次に掲げる事項を確認し、支出命令書(様式第9号―1)又は支出負担行為兼支出命令書(様式第9号―2)(以下「支出負担行為兼支出命令書」と総称する。)により所定の決裁を得なければならない。

(1) 配当予算の範囲内であるか。

(2) 支出負担行為が決定しているか。

(3) 所属年度、会計区分及び歳出科目に誤りがないか。

(4) 法令又は契約に違反していないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適当であるか。

(6) 金額の算定に誤りがないか。

(7) 当該債務が時効になっていないか。

(8) 正当な債権者であり必要な債務が履行されているか。

(9) 証拠書類等にそごはないか。

2 予算主管課長等は、前項の決裁を得たときは、遅滞なく会計管理者に支出負担行為兼支出命令書を送付しなければならない。

3 会計年度経過後支出命令を発する必要があるときにおいても、会計年度経過後20日以内にこれを終了しなければならない。ただし、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。

4 資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法により支出をしようとする場合には、支出負担行為兼支出命令書にその旨を明記しなければならない。

5 支出負担行為兼支出命令書は、歳出予算に係る節の区分(細節経理を行うものについてはその細節区分)及び債権者ごとに発行しなければならない。

6 第1項第2項及び前項の規定にかかわらず、給料、諸手当、保険料、市内旅費、郵便料、電気料、電話料その他これに準じるもの又は債権者が同一であって2以上の予算科目から支出しようとするものについては、会計管理者の承認を得て1の支出負担行為兼支出命令書を発行することができる。

(支出負担行為兼支出命令書の記載)

第44条 支出負担行為兼支出命令書は、次の事項を具備し、かつ、所定事項が明記されていなければならない。

(1) 請求印(第5条第1項ただし書に該当する場合を除く。)及び請求金額が明瞭であること。ただし、債権者が個人であるときは、その連絡先が、団体、法人であるときは、その団体の発行責任者、担当者氏名及び連絡先が記載されており、正当な債権者から提出された請求書であることが認められるときは、請求印を省略することができる。

(2) 債権者が個人であるときは、その住所及び氏名を、団体、法人であるときは、その団体、法人等の所在地、名称及び代表者の肩書、氏名を、本市職員であるときは所属課名及び職氏名を明確にすること。

(3) 代理人又は相続人の請求に係るものは、その旨を明記し、資格を証する書類を添付すること。

(4) 報酬、給料、諸手当等については、月額、日額の別、必要があるときは支給の根拠、算出基礎等を明確にし、任免、転任、その他により給与額に異動を生じたもの又は日割計算したものはその理由及び発令年月日等

(5) 退職者又は死亡者に係る給与については、元職名、発令又は死亡年月日、請求者と死亡者の関係、支給の根拠、算出基礎等

(6) 旅費については、支給区分、日程、用務、用務先、発着地、宿泊地、路程等

(7) 食糧費は、目的、人員又は数量、単価及び提供した年月日、場所等

(8) 使用料及び賃借料については、名称、使用の目的、使用年月日又は借上期間、場所及び単価等

(9) 物件の購入については、品目、種類、数量、単価、用途、使用場所、納入年月日及び検収年月日

(10) 不動産の買入れ等については、用途、種類、構造、地目、面積、数量、単価及び支払区分

(11) 修繕費については、目的、修理個所、修理内容及び確認年月日等

(12) 補助金、助成金等については、指令又は決定年月日、指令番号、支出する事由及び目的等

(13) 市債の元利償還金等については、名称、証書番号及び支払期日等

(14) 工事請負代金等については、工事名、場所、工事請負代金の請求区分、支払額の算出基礎及び検査年月日等

(15) 第4号から前号までの支出については、内容、発生又は確認年月日等算出基礎及びその他必要な事項

(過誤払金の戻入れ)

第45条 令第159条の規定による過誤払金の戻入れについては、収入に関する手続の例による。

(戻入命令書の発行)

第46条 前条による戻入れをさせるときは、会計管理者に戻入命令書(様式第11号)を発しなければならない。

(支出命令の審査)

第47条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号について審査し、支払の決定をしなければならない。

(1) 当該支出負担行為に係る債務が確定しているか。

(2) 金額の算定、所属年度、会計区分、歳出科目に誤りがないか。

(3) 配当予算額を超過していないか。

(4) 契約締結方法が適法であるか。

(5) 法令又は契約に違反していないか。

(6) 支払方法が適当であるか。

(7) 支払期が到来したものであるか。

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 会計管理者は、前項の審査の結果支払することができないと認めるときは、予算主管課長等にその理由を付して支出負担行為兼支出命令書を返却しなければならない。

(債務確定の確認)

第48条 会計管理者が行う債務確定の確認は、次に掲げる書類及び第2項の表示をもってこれを行うものとする。ただし、会計管理者が必要と認めたときは、現地確認を行うものとする。

(1) 工事については、完成検査報告又は出来高検査報告及び完成写真(現況及び部分)

(2) 補助金、助成金等にあっては、指令書又は決定書

(3) 不動産の買い入れ及び移転については、登記完了証及び完了届

(4) その他のものについては、事実を証する書類及び会計管理者が必要と認めたときは写真

2 前項の規定にかかわらず、軽易なものについては、支出負担行為兼支出命令書に検収済、使用済、登記済等の事実発生年月日を表示することをもってこれに代えることができる。

3 第1項の規定により書類を添付したとき、又は第2項の規定により表示をしたときは、これらの確認を命ぜられた職員が証印するものとする。

第3節 支出の特例

(資金前渡し)

第49条 次に掲げる経費については、令第161条第1項第17号に掲げる経費として、資金前渡しをすることができる。

(1) 国民健康保険から給付する療養費、出産育児一時金及び葬祭費

(2) 老人医療費、見舞金及びその他これに類する経費

(3) 諸会議等の会費及び会場借上料

(4) 教育機関又は福祉施設等現地において支払を必要とする経費

(5) 公団公庫に対して支払う経費

(6) 貸付金

(7) 交際費

(8) 供託金

(9) 損害賠償金

(10) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく補償金

(11) 争訟に要する経費

(12) 収入証紙、収入印紙及び郵便切手の購入に必要な経費

(13) 現金をもって即時支払をしなければ調達若しくは契約することができない公有財産(これに付随する補償を含む。)若しくは物品の購入又は利用若しくは使用に要する経費

(14) 前各号に掲げるもののほか、債権者の請求により特に現金支払をする必要がある経費

(前渡資金の限度額)

第50条 前渡しする資金のうち継続して支払を必要とする経費の限度額については、1か月の所要見込額とする。

(前渡資金の支払)

第51条 資金前渡しを受けた職員(以下「資金前渡職員」という。)が債権者に支払をしようとするときは、当該支払が資金前渡しを受けた目的に適合するかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等必要な事項を調査し、確認した上で、その支払をし領収書を徴しなければならない。

2 資金前渡職員は、控除を必要とする支払については控除した残額の支払をし、控除金については納入通知書等により指定金融機関に納付し、領収書の交付を受けなければならない。

(前渡資金の管理)

第52条 資金前渡職員は、前渡資金を直ちに支払う必要がある場合を除き、最も確実な方法でこれを保管しなければならない。

2 前項の規定により、預金利子を生じた場合は、市の収入としなければならない。

(前渡資金の精算)

第53条 資金前渡職員は、支払完了後7日以内に資金前渡精算書(様式第12号)を調製し、証書類を添え支出命令権者の検認を経て会計管理者に提出しなければならない。ただし、支払が完了していない場合においても、資金の前渡しを受けた日から2月以内にこれを精算しなければならない。

(概算払)

第54条 次に掲げる経費については、令第162条第6号に掲げる経費として概算払をすることができる。

(1) 委託料、運賃又は保管料

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく措置費

(3) 調停に要する経費

(4) 補償金又は賠償金

(5) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく施設型給付費(同法附則第6条の規定による委託費を含む。)、地域型保育給付費及び施設等利用費

(概算払金の精算)

第55条 概算払を受けた者は、概算払に係る支払(旅費を除く。)が確定したときは確定後7日以内に、資金前渡精算の例により、これを処理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、概算払を受けた者から直接概算払金精算報告書を徴することができないときは、担当課所長が証拠書類を添えて報告することができる。

3 概算払に係る支払のうち、旅費については概算払精算書(様式第12号)により精算報告をしなければならない。

(前金払)

第56条 令第163条第8号の規定に定める前金払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 保険料

(2) 西日本電信電話株式会社に対して支払う経費

(3) 補償金又は賠償金

2 予算主管課長等は、前金払をした場合において、中途解約等を行ったことにより契約の履行ができないときは、収入の例による。

(繰替払)

第57条 令第164条の規定により繰替払をしたときは支払完了後、繰替払計算書を作成し、収入については納入通知書等により支払については支出負担行為兼支出命令書により精算しなければならない。

(支出事務の委託)

第58条 予算主管課長等は、令第165条の3第1項の規定により、私人に支出事務の委託をするときは、委託する事務の内容、委託期間、委託料、精算の時期及び内容その他必要事項等を記載した公金支出事務委託契約書を作成し、会計管理者に合議の上、宇和島市事務決裁規程(平成17年訓令第5号)に定める決裁者の決裁を受けて契約を締結しなければならない。

2 支出事務を委託したときの公表については、第31条第3項の規定を準用する。

3 支出事務の委託を受けた者(以下「支出事務受託者」という。)が当該委託に係る経費の支払をしたときは、債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴しがたいときは、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

4 支出事務受託者は、支払完了後契約条項に従い、遅滞なく精算をし、その結果を会計管理者に報告しなければならない。

第4節 支払

第1款 通則

(支払方法)

第59条 会計管理者は、第48条により支払の決定をしたものについては、次の各号のいずれかの方法によりこれを行うものとする。

(1) 直接払

 小切手払

 公金振替書の交付

 現金払

(2) 隔地払

(3) 口座振替の方法による支払

第2款 小切手払

(小切手の記載事項)

第60条 会計管理者が振出す小切手には、次のことを記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 支払人(指定金融機関名)

(3) 支払地(宇和島市)

(4) 振出人(宇和島市会計管理者)

(5) 振出年月日

(6) 会計区分及び会計年度

(7) 小切手番号

(8) 受取人(官公署、指定金融機関等に支払うときは記載してこれに指図禁止の旨を表示するものとし、その他のものについては省略することができる。)

(印鑑及び小切手帳の保管)

第61条 会計管理者の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようそれぞれ別に保管しておかなければならない。

2 会計管理者の印鑑は、あらかじめ指定金融機関に通知しておかなければならない。

(使用小切手帳の数)

第62条 小切手帳は、常時1冊を使用するものとする。ただし、出納整理期間中は当該年度分と前年度分の2冊を使用することができる。

(記載事項の訂正)

第63条 小切手の金額は、これを訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引きその上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正個所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字数を記載して会計管理者印を押さなければならない。

(書損等小切手)

第64条 書損等により小切手を廃棄したときは、当該小切手に斜線を朱書した上「書損」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第65条 小切手の振出年月日記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するとき、これをしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第66条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のあるものであることを確認した上でなければ交付してはならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書を照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうか確認しなければならない。

(書損小切手及び原符の保管)

第67条 会計管理者は、書損小切手及び振出済小切手の原符は、証書類として保管しておかなければならない。

(小切手の誤記及び紛失)

第68条 会計管理者は、小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関及び受取人に通知し、受取人が小切手を紛失した旨連絡があったときは、直ちに指定金融機関に通知して速やかに本市又は受取人の損害を軽減する処置をとらなければならない。

(指定金融機関等への通知)

第69条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第13号)により指定金融機関等へ通知するものとする。

(小切手の再交付)

第70条 小切手所持者は、小切手の有効期間外のもので、汚損又は損傷等のため指定金融機関等において支払の拒絶を受けたとき、又は小切手を亡失した場合で当該小切手について除権判決を受けたときは、小切手の再交付を受けることができる。

2 小切手の再交付を受けようとする者は、小切手再交付申請書に前項の汚損又は損傷等に係る小切手又は除権判決の抄本を添付し、会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を調査し、適当と認めたときは、指定金融機関等に対し、その旨を通知するとともに小切手交付の例により再交付しなければならない。

4 前項の場合において会計管理者は、小切手、小切手振出済通知書及び原符の表面上部余白に「再発行」と朱書しなければならない。

第3款 現金払

(支払方法)

第71条 法第232条の6第1項の規定による現金払は、指定金融機関をして行わさせるものとする。

(支払資金)

第72条 前条による現金払をしたとき会計管理者は、会計ごとに当日の支払相当金額の小切手を指定金融機関に交付し支払資金に充てるものとする。

第4款 隔地払

(隔地払の範囲)

第73条 会計管理者は、支払地が本市の区域外にあるとき、又は区域内においても必要と認めるときは、令第165条の規定による隔地払をすることができる。

(支払方法及び支払場所)

第74条 会計管理者が隔地払をするときは、指定金融機関に対し債権者の住所、氏名、支払金額、支払場所等を記載した送金支払通知書(様式第14号)に債権者に交付する送金通知書(様式第15号)を添付して支払させるものとする。

2 前項の支払場所は、債権者が支払場所を申し出た場合を除くほか、債権者のため最も便利と認められるものを指定しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、支払地に指定金融機関等が存置しないときは指定金融機関をして郵便為替又は普通送金の方法により行わしめるものとする。

(送金通知書の再発行)

第75条 会計管理者は、有効期間内の送金通知書の汚損、損傷又は亡失により支払を受けることができなかった債権者から送金通知書再発行の申出があった場合は、送金通知書再発行請求書(様式第16号)に、送金通知書を汚損又は損傷したときにあっては当該汚損又は損傷した送金通知書を添え、送金通知書を亡失したときにあっては指定金融機関等の未払証明を受けて提出させなければならない。

2 会計管理者は、送金通知書再発行請求書を受理したときは、その内容を審査し送金通知書再発行簿に記帳して送金通知書を再発行するものとする。

3 会計管理者は、前項の規定により再発行する書類には、「再発行」と朱書し、指定金融機関等に送付しなければならない。

第5款 口座振替の方法による支払

(口座振替の方法による支出)

第76条 令第165条の2に定める口座振替の方法による支出は、次に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときにこれをすることができる。

(1) 指定金融機関等

(2) 指定金融機関等と為替取引のある金融機関

(3) 指定金融機関等とコルレス契約のある金融機関

2 前項による債権者からの申出は、金融機関の名称、債権の内容、金額、期間(一会計年度を限度とする。)等を明記した口座振替依頼書の提出又は第42条に定める請求書への表示の方法によって行うものとする。

3 会計管理者が口座振替の方法により支払をしようとするときは、振込依頼書(様式第17号)により指定金融機関に通知するものとする。ただし、会計管理者が適当と認めたときは、振込依頼書と異なる様式で通知し、又は振込依頼書の通知を省略することができる。

(支払資金)

第77条 隔地払及び口座振替の方法による支払資金については第72条の規定を準用する。

第5節 領収書等

(直接払の領収書)

第78条 会計管理者及び資金前渡職員は、直接払の際、債権者から金額、支払の原因となった事項、受取人の住所、氏名及び領収年月日を明記し、債権者若しくは受取人が押印又は署名した領収書を提出させなければならない。この場合において、必要であるときは、本人を確認する書類の提示を求め、債権者若しくは受取人であることを確認しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、債権者が指定した金融機関等に払い込む方法による支払については、当該機関の発行する領収書をもって債権者の領収書に代えることができる。

(支払証明)

第79条 前条の規定にかかわらず、債権者の領収書を徴することが不適当若しくは困難なときは、会計管理者が承認した職員の支払証明をもってこれに代えることができる。

(隔地払及び口座振替払の領収書)

第80条 隔地払及び口座振替の方法により支払をしたときは、指定金融機関の送金済通知書(様式第18号)及び振込金受領書(様式第19号)をもって債権者の領収書に代えるものとする。

第4章 公金振替、更正及び集計事務

(公金振替)

第81条 会計管理者は、法第232条の6第1項の規定により公金を振替しようとするときは、指定金融機関に対し、次のことを記載した公金振替書(様式第20号)を交付して振り替え、その請求をしなければならない。

(1) 振替金額

(2) 振替年月日

(3) 会計区分、所属年度及び資金の区分

(4) その他必要事項

2 前項による公金振替は、次に該当するとき、これを行うものとする。

(1) 基金と歳入歳出金とを振り替えるとき。

(2) 一時運用金の受入れ又は繰戻しをするとき。

(3) 他会計へ資金繰入れのための支払をするとき。

(4) 小切手未払資金勘定から歳入へ組入れをするとき。

(5) 指定金融機関以外の金融機関に対し公金の預託及び引出しを行うとき。

(6) 指定金融機関に対し預金種類の変更を指示するとき。

(7) 歳入歳出金と歳入歳出外現金とを振り替えるとき。

(8) 年度又は会計を更正するとき。

(9) 歳計剰余金を翌年度に繰り越すとき。

(更正)

第82条 歳入歳出に係る年度、科目又は会計区分の更正を要するとき、予算主管課長等は、更正調書(様式第21号)を作成し、決裁を得て、会計管理者に更正の通知をしなければならない。

(集計)

第83条 会計管理者は、指定金融機関から歳入歳出に係る証書類の送付を受けたときは、これを会計区分、所属年度科目及び納期別に一括してその件数及び金額を集計しなければならない。

(報告)

第84条 会計管理者は、前条により集計した歳入歳出にあっては、歳入日計表及び歳出日計表に記載した上、収支日計表を作成し、これを市長に報告しなければならない。

(歳入証書類の整理)

第85条 会計管理者は、歳入証書類を収納日付ごとに一括整理して別に定める保存期間中保存しなければならない。ただし、市税及び住宅、土地の賃貸料等、所定の台帳の消込みを要するものについては、所属主務課長に保存させることができる。

(歳出証書類の整理)

第86条 会計管理者は、歳出証書類を支払日ごと科目別に編さんし、表紙に所属年度、支払日及び別に定める規程による保存期間を明記して保存しなければならない。ただし、紙数の多いものについては、同一支払日のものを分冊し、また紙数の少ないものについては、他の支払日のものと合冊して編さんすることができる。

2 次の証書類については、別冊又は分冊して整理しておかなければならない。

(1) 委任状

(2) 小切手支払済通知書

(3) 公金振替済通知書

(4) 送金済通知書

(5) 振込金受領書

(6) 給与関係領収書(個別に徴しているものを除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、会計に関する諸届

第5章 決算

(決算調書)

第87条 財政課長及び基金を管理する課の長は、毎年度、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2の規定に定める様式に準じ、財産及び基金の状況を明らかにする調書を作成し、出納閉鎖後速やかに会計管理者に提出しなければならない。

(主要な施策の成果に関する調書)

第88条 管財担当課長は、法第233条第5項に規定する主要な成果を説明する書類を作成しなければならない。

2 財政課長は、前項の調書を作成するため予算主管課長等にその主管に属する主要な施策の成果を説明する書類の提出を求めることができる。

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金の預託)

第89条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとろうとするときは市長と協議しなければならない。

(歳計現金の一時運用)

第90条 一般会計、特別会計及び企業会計において、その会計年度内の支出に充てるべき歳計現金が不足するときは、会計管理者は市長と協議して他会計の歳計現金、同一会計内他年度の歳計現金及び歳入歳出外現金の一部を一時的に運用して使用することができる。

2 前項の規定による一時運用金は、その会計年度の出納閉鎖までにこれを繰り戻さなければならない。

3 第1項による一時運用金に利子を付すときは、その利率とともに運用のときこれを指定しその利子は運用した日から繰戻しをする当日までの日数により計算するものとする。

第2節 一時借入金、歳入歳出外現金及び基金

(一時借入金)

第91条 財政課長は、一時借入金の借入れをしようとするときは、一時借入金の額、借入期間、借入先及び利率等について会計管理者と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 一時借入金の借入れ、償還の手続は、公金振替の規定に準じてこれを行うものとする。

3 借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が取り扱うものとする。

(歳入歳出外現金)

第92条 会計管理者が出納保管することのできる歳入歳出外現金は、おおむね次のとおりとする。

(1) 債権の担保、指定金融機関の担保、延納及び分割その他債権の担保

(2) 市の所有に属しないもの 債権差押残余金、歳出支払未済繰越金その他これに類するもの

(3) 保証金 入札保証金、契約保証金その他これに類するもの

(4) 保管金 県民税、所得税、受託徴収金、公営住宅敷金、差押物件、公売代金、地方公務員等共済組合掛金、市町職員互助会掛金、保険料その他これに類するもの

(歳入歳出外現金の受入れ)

第93条 歳入歳出外現金の受入れは、上部欄外に歳入歳出外現金であることを表示した納入通知書(様式第3号)によりこれを行うものとする。

(歳入歳出外現金の払出し)

第94条 歳入歳出外現金の払出しは、歳計現金の支出に準じて支出命令書(様式第23号)によりこれを行うものとする。この場合、保証金等については受入れの際発行した領収書の添付をもって、支出の領収書に代えることができる。

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第95条 前2条によるほか、歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の規定に準じてこれを行うものとする。ただし、証書類に「歳入歳出外現金」と表示しなければならない。

(基金)

第96条 基金に属する現金の収入及び支出については、歳入歳出の規定に準じてこれを行うものとする。ただし、証書類には基金名を表示しなければならない。

第3節 有価証券

(有価証券)

第97条 会計管理者が出納保管する有価証券は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公有財産に属するもの

(2) 基金に属するもの

(3) 歳入歳出外現金に属するもの

 債権の担保

 入札及び契約保証金

 その他これに類するもの

(有価証券の出納)

第98条 会計管理者は、市長からの通知がなければ有価証券を出納することができない。ただし、次に掲げる書類をもって出納通知に代えることができる。

(1) 有価証券保管証書

2 会計管理者は、前項の通知により証券を出納したときは、通知書にその旨を表示し、日付押印をしなければならない。

3 会計管理者は、証券出納の状況並びに利子、配当金及び更新等必要な事項をその都度有価証券管理簿に記載しなければならない。

(担保及び保証金の出納)

第99条 会計管理者は、第97条第3号に係る有価証券を予算主管課長等の発する有価証券納付書(様式第24号)により、これを受け入れ、借託者に対しては有価証券保管証を交付しなければならない。

2 前項の有価証券を還付するときは、前項の有価証券保管証に還付を受ける旨付記させ、これと引き換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(有価証券の寄託)

第100条 会計管理者は、有価証券の保管が長期にわたるとき、又は寄託することが有利であると認めたときは、保管証券を指定金融機関その他確実有利な金融機関に寄託することができる。

2 会計管理者は、前項により寄託するときは、当該証券に保管書を添付し、指定金融機関から預り証を受領しなければならない。ただし、有価証券管理簿に押印させることにより預り証の受領を省略することができる。

第4節 報告及び整理

(報告)

第101条 会計管理者は、公金の出納について、日々の状況については日計表を、毎月末の状況については出納報告書を作成して市長に報告しなければならない。

(有価証券の帳簿記載額)

第102条 有価証券は、株券等にあっては払込金額及び額面金額を、その他の有価証券にあっては額面金額を帳簿に記載するものとする。

第7章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関の責務)

第103条 指定金融機関は、契約、法令及びこの規則に従い、公金の収納並びに支払の事務を取り扱わなければならない。

2 指定金融機関は、自己の責任において公金の出納事務を総括する店舗(以下「総括店舗」という。)を定め、その同一系列金融機関及び指定代理金融機関の取り扱った公金の収納及び支払の事務等並びに収納代理金融機関が取り扱った収納の事務を総括処理しなければならない。

3 前項の総括店舗は、指定金融機関が市長と協議して定めるものとする。

(取扱場所)

第104条 指定金融機関は、同一系列金融機関の営業所で公金の収納及び支払の事務を取り扱うとともに、市役所庁内に常時係員を派遣し、公金の収納及び支払の事務を取り扱わせなければならない。ただし、市長が特に指示したときは、市役所庁内外を問わず常時又は臨時に係員を派遣しなければならない。

(執務時間)

第105条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、市長又は会計管理者の指示若しくは特別の事情があるときはこの限りでない。

(出納区分)

第106条 指定金融機関等は、次の区分により、公金の現金又は繰替による出納を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 一時借入金

(5) 基金に属する現金

2 前項に規定する歳入金、歳出金及び一時借入金は、更に会計別及び年度別に区分しなければならない。

(指定代理金融機関等の払込み)

第107条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、収納した公金を証書類とともに原則として翌日の午前中に指定金融機関に払込みしなければならない。

第2節 収納事務

(収納事務)

第108条 指定金融機関等は、公金を収納したときは、即日これを市の預金口座に受入れしなければならない。

(領収書等の交付)

第109条 指定金融機関等は、公金を収納したときは、納入に関する書類に領収の印を押し、領収書等を納入義務者に交付しなければならない。

(代用証券による収納)

第110条 指定金融機関等は、収納した歳入に代用証券があるときは、第23条に規定する事項を確認の上受領し、当該証券を速やかに支払先に提示して支払を受け、前2条に定める手続をしなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第111条 指定金融機関等は、第21条に規定する口座振替による収納の通知があったときは、当該通知に係る金額を納入義務者の預金口座から払い出してこれを収納し、第108条に定める手続をしなければならない。

2 指定金融機関等は、口座振替の方法により歳入金を収納したときは、口座振替結果集計票及び明細書を添付し、会計管理者に送付するものとする。

第112条 削除

(出納職員等からの払込みによる収納)

第113条 指定金融機関は、出納職員若しくは歳入の徴収又は収納事務の委託を受けたものから納入書に領収明細書又は計算書を添え、歳入金の納付を受けたときも第110条に定める手続をしなければならない。

(通知による収納)

第114条 指定金融機関は、納入書とともに次に掲げる通知を受けたときは、直ちにこれの支払を受け第110条に準じ収納の手続をしなければならない。

(1) 国庫金払込通知又は県支出金等の送金通知

(2) 郵便振替受払通知

(3) その他これに類するもの

(小切手の返付)

第115条 指定金融機関等は、収納済小切手の支払拒絶があったときは、直ちに当該小切手に理由を付した書類を添付して会計管理者に送付しなければならない。

(督促延滞金の加算事務)

第116条 指定金融機関等は、納入者から督促に係る歳入金の納付を受けるときは、督促手数料及び延滞金を加算して収納しなければならない。

(期間満了小切手等の歳入組入れ)

第117条 指定金融機関は、小切手支払資金及び隔地払資金の中で振出日付又は交付を受けた日から1年を経過し、なお未払の小切手があるときは、その小切手の金額又はまだその支払を終わらないものがあるときは、その金額に相当するものを納入通知書により歳入に組み入れるものとする。

2 前項により組入れを行うときは、未払資金歳入組入報告書(様式第25号)を会計管理者に提出しなければならない。

第3節 支払事務

(小切手払)

第118条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手振出済通知がなされているか。

(2) 小切手は、合式であるか。

(3) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(4) その他支払条件は、不足していないか。

2 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に還付しなければならない。

3 第1項の支払が終わったとき指定金融機関は、小切手振出済通知書を整理し、小切手支払済通知書(様式第26号)により会計管理者に通知しなければならない。

(現金払)

第119条 指定金融機関は、会計管理者から現金払の指示を受けたときは、債権者に現金で支払をしなければならない。

2 前項の支払が終わったときは、出納済印を押し、その日に会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払)

第120条 指定金融機関は、会計管理者から隔地払の送金支払通知を受けたときは、直ちに支払わすべき金融機関に送金案内書とともに、支払資金を送金しなければならない。ただし、第76条第3項の場合はその定められた送金方法による。

2 隔地払の指定を受けた金融機関は、会計管理者の発行した送金通知書の提示を受けたときは、提示者に押印させ、本条に準じ調査し、送金案内書と照合して現金を支払わなければならない。

3 前項の送金通知書が振出日付後1年を経過したものであるときは、その送金通知書の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に還付しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項による送金手続が終わったときは、送金済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第121条 指定金融機関は、会計管理者から振込依頼書の送付を受けたときは、直ちに振出し、会計管理者に振込金受領書を送付しなければならない。

(公金振替の手続)

第122条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、公金振替書に指定のとおり振替の手続を会計管理者にその旨通知しなければならない。

(控除支払)

第123条 指定金融機関は、支払通知書に納入通知書等を添付しているものはこれを控除して支払わなければならない。このときの控除金は、収入として取り扱うものとする。

(払込手続)

第124条 指定金融機関は、会計管理者から支払通知書に添え、次に掲げる書類の送付を受けたときは、指定された納付機関に直ちに納付手続をとり払込済の領収書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 所得税、雇用保険料、健康保険料等国の発する納入告知書又は納付書

(2) 県民税等県の発する納入通知書又は納付書

(3) 地方公務員等共済組合掛金

(4) 電話料等の請求書

(5) 水道料等市及び組合の発する納入通知書

(6) 電灯料、火災保険料等払込書

(7) 市債元利金払込通知書

(8) 払込料金加入者負担の郵便振替払込通知書

(小切手支払未済金の繰越し)

第125条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で出納閉鎖期日までに支払の終わらないものの金額を小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため前年度所属金として振り出し、これを歳出支払未済繰越金として振り替えて受け入れなければならない。

2 前項の場合、指定金融機関は会計別に件数及び金額について歳出支払未済繰越金報告書をもって会計管理者に報告しなければならない。

(繰越金からの小切手支払)

第126条 指定金融機関は、前条の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をするときは、前条に規定する歳出支払未済繰越金から払い出さなければならない。

第4節 預託金

(公金預金)

第127条 指定金融機関は、会計管理者の指定がある場合のほか、公金はすべて決済性預金とする。

第5節 寄託有価証券

(有価証券の保管)

第128条 指定金融機関は、会計管理者から有価証券の寄託を受けたときは、これを受け入れ保管し、有価証券寄託簿に記載しなければならない。

2 前項の有価証券の還付は、会計管理者からの通知に基づきこれを行い、有価証券寄託簿に押印させることにより受領証の発行を省略することができる。

第6節 帳簿等

(指定金融機関等の帳簿)

第129条 指定金融機関等は、その取り扱った公金について日々の出納を整理記帳しなければならない。

2 前項により備え付ける帳簿の様式は、指定金融機関において定めるところによる。

(指定金融機関の出納状況報告)

第130条 指定金融機関は、公金預金現在高報告書を作成して、日々の預金現在高を会計管理者に報告するとともに、毎月末各会計区分に従い、預金残高を証する報告書を提出しなければならない。

(指定代理金融機関の報告)

第131条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、毎月、収納についてその状況を会計管理者に報告しなければならない。

(指定金融機関の印鑑通知)

第132条 指定金融機関は、公金取扱いに使用する出納印、指定金融機関等の印鑑を会計管理者に届け出なければならない。その変更をしたときも、また同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定金融機関等の本店、支店及び出張所等の出納印はその営業所で使用している印鑑をもってこれに代えることができる。

(指定金融機関等の検査)

第133条 令第168条の4の規定による会計管理者の定期検査は、毎年1回行うものとする。

第8章 出納員、その他の会計職員及び資金前渡職員

第1節 出納職員及びその他の会計職員

(出納員の任命)

第134条 法第171条第1項の規定による出納員は、係長以上の職にあるもののうちから会計管理者の意見を聴き市長が任命する。

2 市長の事務部局以外の職員が出納員に任命されたときは、その職にある期間市長部局の職員に併任されたものとみなす。

(その他の会計職員)

第135条 市長は、会計管理者の意見を聴き、法第171条第1項の規定によるその他の会計職員として次に掲げる職員を任命する。

分任出納員 金銭の出納保管事務を取扱う職員

2 市長の事務部局以外の職員については、前条第2項の規定を準用する。

(出納員の責務)

第136条 出納員は、会計管理者の命を受けてこれを補佐し、分任出納員を指揮監督してその分掌事務を公正確実かつ迅速に処理しなければならない。

(分任出納員の責務)

第137条 分任出納員は、上司の命に従い、その分掌事務を公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。

(出納事務の委任)

第138条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、次の事項を管財担当課長たる出納員に委任する。

(1) 財産の記録管理

(公金の払込み)

第139条 出納職員が歳入金を収納したときは、納入書に領収原符を添付し、原則としてその日又は翌日の正午までに指定金融機関に払い込まなければならない。

(公金の保管)

第140条 出納職員が保管する現金は、自己の責任において厳重に保管しなければならない。

2 歳入金の収納の際、受領した代用証券等については、直ちに所定の手続によりこれを現金に代えて保管しなければならない。

3 前2項による公金の保管期間が長期間にわたるとき、若しくは常時現金を保管する責任を有する出納職員は、預金その他適当な方法によりこれを保管しなければならない。

(出納職員の帳簿)

第141条 出納職員は、公金出納簿を備え付け、所定の事項を記載しなければならない。ただし、即日又は翌日に指定金融機関に納入するもので、会計管理者が認めるものについてはこの限りでない。

(亡失等の報告)

第142条 出納職員がその保管に係る公金又は印鑑を亡失したときは、遅滞なくその理由を付し出納員にあっては主務課長及び会計管理者、分任出納員にあっては出納員、主務課長及び会計管理者を経て市長に届け出てその指示を受けなければならない。

第143条 削除

(出納職員の事務引継ぎ)

第144条 出納職員の交替があったときは、前任者は7日以内に分掌事務の簿冊及び関係書類を後任者に引き継ぎ、その末尾に引継年月日を記入し、双方署名押印し後任者から、出納員にあっては主務課長、分任出納員にあっては出納員及び主務課長を経て会計管理者に報告しなければならない。

(出納職員の台帳)

第145条 会計管理者は、様式第27号による出納員、分任出納員個人台帳を備え出納職員の氏名、所管事務及び領収印章を明らかにしなければならない。

(出納職員の印章)

第146条 出納職員の印章は、様式第28号とする。

2 出納職員は、納入者から現金を受領し、領収書を交付するときには、領収書に前項の印章を押印しなければならない。

第2節 資金前渡職員

(資金前渡職員の帳簿)

第147条 資金前渡職員は、現金出納簿を備え付けて、その取扱いに係る公金の出納状況をすべてこれに記入し、月1回以上主務課長の検閲を受けなければならない。ただし、短期間内に支払の終了する見込みの資金についてはその記入を略することができる。

(亡失等の報告)

第148条 資金前渡職員が保管する現金を亡失したときは、遅滞なくその理由を付し主務課長を経て市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(職員の交替)

第149条 資金前渡職員の交替があったときは、前任者は直ちに資金の支払を中止して、資金前渡金の精算の手続をしなければならない。

第9章 雑則

(簿書)

第150条 会計事務を処理する簿書の様式については、この規則に定めるものを除くほか、市長が別に定めるところによる。

2 各簿冊は、これを分冊し、又は合冊することができる。

3 帳簿は、次により記載し、これを整理しなければならない。

(1) 各口座ごとに索引を付けなければならない。

(2) 証書類によらなければ記載することができない。

(3) 予算の減額、過誤納金の戻出及び過誤払金の戻入れは、その金額を朱書又はマイナス(-)で表示しなければならない。

(4) 追次又は合計した事項若しくは金額の記載を遡及して記入することはできない。

(5) 毎月末月計及び累計を記入しなければならない。

(債務の相殺)

第151条 市長は、債権者が本市に対して歳入の納入義務者を有しているときは、いずれか少ない額をもって相殺することができる。

(職員の賠償責任)

第152条 法第243条の2の2第1項の規定により指定する職員は、次のものとする。

(1) 支出負担行為をする権限を有する職員及びその権限に属する事務を直接補助する係長以上の職員

(2) 支出命令の権限を有する職員及びその権限に属する事務を直接補助する係長以上の職員

(3) 会計管理者の補助職員として支出負担行為に係る債務の確定を確認することを命ぜられた職員

(4) 売買、貸借その他の契約履行の確認を命ぜられた職員

(5) 工事又は製造の請負についてその監督又は検査を行うことを命ぜられた職員

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年12月22日規則第180号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市会計規則の規定は、平成17年8月1日から適用する。

(平成19年3月27日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月20日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市会計規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月3日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇和島市会計規則の規定は、平成24年度分以降の歳出証書類の整理について適用し、平成23年度分以前の歳出証書類の整理については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月12日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月25日規則第26号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年7月21日規則第30号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29年12月19日規則第46号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第57号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月1日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇和島市会計規則の規定は、令和3年度以後の予算に係る事務について適用し、令和2年度以前の予算に係る事務については、なお従前の例による。

(令和3年5月1日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、第31条第1項の改正規定、同条中第3項を第4項とする改正規定、同条第2項を改正し、同項を同条第3項とする改正規定及び同条第1項の次に1項を加える改正規定、第32条にただし書を加える改正規定、第141条第1項の改正規定及び同条第2項を削る改正規定、第143条の改正規定並びに別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後の第25条の規定の例により、指定納付受託者(同条第1項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた指定納付受託者は、施行日において同条第1項の指定を受けたものとみなす。

3 施行日において現に改正前の第25条の規定による指定を受けている者に対する同条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

4 前項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の第25条第1項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)が改正後の同項の規定による指定を受けたときは、当該指定代理納付者に係る指定は、その効力を失う。

(令和4年10月31日規則第50号)

この規則は、令和4年10月31日から施行する。

(令和5年3月22日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月21日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第37条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

 

3 職員手当

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本死亡届、失業証明書その他各々の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書、旅行依頼書


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

 

10 需用費

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)

 

(燃料費、光熱水費、賄材料費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

11 役務費

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まり又は定額のもの

(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)払込通知書

 

(通信費、保管料、保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

12 委託料

委託契約締結のとき、又は請求のあったとき

契約金額

契約書、請書、見積書

 

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

 

(継続的契約による使用料及び賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

15 原材料費

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は扶助決定書の写し

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書

 

21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき又は支出期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書の写し

 

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込証

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

 

 

備考

1 見積書には、電子入札(電磁情報処理組織(市の契約事務担当職員の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者又は見積者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札又は見積りの手続をいう。以下同じ。)を行った場合におけるその結果について契約事務担当職員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録を出力した書面を含むものとする。

2 入札書には、電子入札を行った場合におけるその結果について契約事務担当職員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録を出力した書面を含むものとする。

別表第2(第37条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡し

資金前渡しするとき

資金前渡しに要する額

資金前渡請求書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること

5 過誤払返納金の戻入れ

現金の戻入れ(又は戻入れの通知)があったとき

戻入れする額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入れがあり6月1日以降に通知があれば( )書による

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類

 

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様式第4号 削除

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様式第10号 削除

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様式第22号 削除

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宇和島市会計規則

平成17年8月1日 規則第50号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第50号
平成17年12月22日 規則第180号
平成19年3月27日 規則第5号
平成19年11月20日 規則第43号
平成21年3月26日 規則第13号
平成21年7月3日 規則第30号
平成22年3月30日 規則第14号
平成24年3月9日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年12月12日 規則第28号
平成26年6月2日 規則第12号
平成26年6月25日 規則第26号
平成29年7月21日 規則第30号
平成29年12月19日 規則第46号
平成30年12月21日 規則第57号
令和元年9月26日 規則第12号
令和2年3月1日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第24号
令和3年2月1日 規則第12号
令和3年5月1日 規則第71号
令和4年10月31日 規則第50号
令和5年3月22日 規則第12号
令和5年11月21日 規則第45号