○宇和島市職員恩給条例の特例に関する条例
平成17年8月1日
条例第58号
第1条 この条例は、宇和島市職員恩給条例(平成17年条例第57号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づく退隠料又は遺族扶助料の年額等の特例について定めることを目的とする。
退隠料又は遺族扶助料 | 退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に給する退隠料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 1,163,300円 |
退隠料についての最短恩給年限未満 | 872,400円 | |
65歳未満の者に対する退隠料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 872,400円 |
遺族扶助料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 813,400円 |
退隠料についての最短恩給年限未満 | 610,000円 |
第4条 70歳以上の者に給する退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(前条の規定により同条の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退隠料又は遺族扶助料については、同条の規定を適用しないこととした場合の退隠料又は遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の額)に、当該退隠料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
(1) 扶養遺族(遺族扶助料を受ける者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にする職員の祖父母、父母、未成年の子又は重度障害の状態であって生活資料を得る途のない子で遺族扶助料を受けるべき要件を備えている者をいう。)である子が2人以上ある場合 273,900円
(2) 扶養遺族である子が1人ある場合 156,400円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 156,000円
第6条 この条例の規定による恩給年額の改定及び遺族扶助料の年額に係る加算は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
第7条 この条例の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
2 平成17年7月31日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月22日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(遺族年金の年額に係る加算についての経過措置)
2 この条例による改正後の宇和島市職員恩給条例の特例に関する条例(第4項において「改正後の条例」という。)第5条の規定は、令和6年4月1日前に支給すべき事由の生じた遺族年金で令和6年4月分以後に支給すべきものについて適用し、令和6年3月分以前に支給すべき遺族年金については、なお従前の例による。
(退職年金及び遺族年金の年額の改定)
3 職員に給する退職年金又はその者の遺族に給する遺族年金については、令和6年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宇和島市職員恩給条例の特例に関する条例の規定に基づいて支給された退職年金又は遺族年金は、それぞれ改正後の条例の規定による退職年金又は遺族年金の内払とみなす。
別表(第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
1,147,000 | 1,178,000 | 3,432,600 | 3,525,300 |
1,197,800 | 1,230,100 | 3,557,900 | 3,654,000 |
1,250,000 | 1,283,800 | 3,735,700 | 3,836,600 |
1,301,700 | 1,336,800 | 3,911,900 | 4,017,500 |
1,354,600 | 1,391,200 | 4,020,600 | 4,129,200 |
1,387,400 | 1,424,900 | 4,126,700 | 4,238,100 |
1,420,300 | 1,458,600 | 4,342,000 | 4,459,200 |
1,457,600 | 1,497,000 | 4,552,800 | 4,675,700 |
1,510,800 | 1,551,600 | 4,594,200 | 4,718,200 |
1,556,600 | 1,598,600 | 4,758,000 | 4,886,500 |
1,599,400 | 1,642,600 | 4,964,600 | 5,098,600 |
1,651,000 | 1,695,600 | 5,170,100 | 5,309,700 |
1,703,100 | 1,749,100 | 5,374,200 | 5,519,300 |
1,759,800 | 1,807,300 | 5,503,100 | 5,651,700 |
1,817,200 | 1,866,300 | 5,640,400 | 5,792,700 |
1,888,700 | 1,939,700 | 5,904,900 | 6,064,300 |
1,933,900 | 1,986,100 | ||
1,992,000 | 2,045,800 | ||
2,048,700 | 2,104,000 | ||
2,161,000 | 2,219,300 | ||
2,191,200 | 2,250,400 | ||
2,277,800 | 2,339,300 | ||
2,392,800 | 2,457,400 | ||
2,520,000 | 2,588,000 | ||
2,584,900 | 2,654,700 | ||
2,646,800 | 2,718,300 | ||
2,735,200 | 2,809,100 | ||
2,787,300 | 2,862,600 | ||
2,938,000 | 3,017,300 | ||
3,012,900 | 3,094,200 | ||
3,090,900 | 3,174,400 | ||
3,241,400 | 3,328,900 | ||
3,393,000 | 3,484,600 | ||
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が、5,904,900円を超える場合においては、当該俸給年額を、仮定俸給年額とする。 |