○宇和島市特別職の職員の退職手当に関する条例

平成17年8月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の退職手当に関する事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、特別職の職員が退職した場合にはその者に、死亡した場合にはその遺族に支給する。

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、特別職としての在職期間1月につき、退職又は死亡の日におけるその者の給料月額を基礎として、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長については、100分の45

(2) 副市長については、100分の27

(3) 教育長については、100分の24.3

(在職期間の計算)

第4条 在職期間の計算は、特別職の職員となった日の属する月から任期満了その他の事由による退職又は死亡の日の属する月までの月数(その月数が48月を超える場合は、48月)による。

(退職手当の支給制限)

第5条 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支給しない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 懲戒解職の処分を受けたとき。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 遺族の範囲及び順位については、宇和島市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第56号)第11条の規定を準用する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の退職手当の支給に関しては、一般職の職員の例による。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第24号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定の適用については、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する任期中に限り、なお従前の例による。

(令和6年12月23日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

宇和島市特別職の職員の退職手当に関する条例

平成17年8月1日 条例第55号

(令和7年6月1日施行)